カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

HP制作(SEO対策含め)の契約(ビジネスクレジット契約)、無条件解約成功、HP完成前の違約金拒否

日時 2020年9月

場所 ※※

事案   個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳った新規HP制作及びSEO対策についての勧誘であり、典型的なパターンの事案。訪問のきっかけとしては営業マンより「既存のHP(リース)を下取り出来ます」との説明であった為に訪問を許可、その後実際に訪問した際の営業マンとの話で下取りの話は「現在の状況だと難し」とのことで消滅、そこからの勧誘文句としては「弊社が貴社のホームページを刷新、その後の継続的なSEO、SNS対策、ライターを使った随時更新、オンラインチケット発行等により集客・売上が向上する。」「僕を信じて任せてもらえれば大丈夫ですよ。全員でサポートしますので。」といったものであった。申込書に記入した直後に不安からクライアントが撤回を担当者に申し出るも断固拒否され、同対応を疑問に感じ調査したところ、契約した業者が以前より全く同様の説明で勧誘を行い、さらに契約後において勧誘時に約束された効果が一切ないという苦情が多数発生している事実を知り、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応   本件は申込の直後から申込撤回の意思を伝えており、当然の如くHP作成についての打ち合わせすら開始となっていない状態であった。またクレジット会社に対しても申込の段階であり、クレジット契約自体も未成立の状態。そもそも最初の勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及び名目を問わず違約金などの支払を拒否する旨を販売会社へ通知。また、同時に契約関係書類の全てを返却するように要求。

結果   「内容証明送付の数日に販売会社より電話連絡が入り、「無条件解約に応じ関係書類を全て返却する」とのこと。その後、実際に契約関係書類が全て返送され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。本日 2020.9.● (●) 株式会社●●●ット〜書類一式 無事返送されました。ありがとうございました。m(_ _)m温かく心強いサポートにも感謝の気持ちでいっぱいです。お願いして良かったです!本当にありがとうございました。 ●●●整体●●●●●● ●● ●●

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の解約に成功(設置器機の取り外し工事含め、費用負担なし)

日時  2020年9月

場所  東京都 事案  電子ブレーカーシステムリースについての典型的な被害。最初の訪問の際に「設備の点検をする」とのことで、さらに「電気保安協会」という公的なイメージを持つ団体を強く印象付けるトーク(その他「同法人名の縫取があるユニフォームを着ていたこと」「名刺もそういう印象を持たれるように作ってあること」「実際の社名はトーク時全く話していないこと」)を行い、そのうえで「ブレーカーを新たに設置して、現在契約しているはるエネ電気から切り替えることにより電気料金を下げられる。毎月の固定費を差し引いても現在と比較して大幅に経費削減となる。」等の説明を行った為、クライアントは所謂「関東電気保安協会」と連携している業者と判断し、契約申込を行った。しかし、電子ブレーカーの設置後、同申込は「電子ブレーカーのリース契約」であることが後日のリース会社からの確認電話にて発覚。クライアントはその時点でリース契約申込の撤回を希望し、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであるものの、そもそも一連の勧誘行為が「関東電気保安協会」との関連を連想させる不当なものであることを強く主張、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、即時設置器機の撤去及び今後における不当な違約金請求の停止を強く通告。

結果  内容証明発送の数日後、販売会社より謝罪書面とともにリース契約の取消及び設置器機撤去を約束する旨の書面が郵送され、さらにその数日後に設置済み器機の撤去工事も完了し本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

なし

SEO対策についての契約(クレジットカード決済)・無条件解約(クレジットカード決済の取消)成功

日時 2020年9月

場所 ※※

事案    ネットショップでアクセサリー販売を行う個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったSEO対策についての勧誘であり、勧誘時の説明内容としては典型的なパターン。特徴としては大手ネットショップ掲載サイトに掲載されているショップに対して電話勧誘を行い、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「私の会社はSEO対策を取り扱っている会社」「現在はアクセサリー部門のモニターを今募集している」「残り※枠なんですが※※さんのshopが目に止まったのでご連絡しました」「※※大手ネットショップ掲載サイト名※※の※※さんのアクセサリーショップを見ると素敵な作品がたくさんあったので是非うちのモニターとして活動してほしい」「うちのSEO対策で契約している会社さんは検索で上位にヒットするので売上も右肩上がりで100万円以上売り上げてます」「※※さんのshopだと※※万円以上は余裕」「どんどん売上も上がる」といったもの。それらの説明を受け、契約締結。契約代金については同日クレジットカード決済にて支払。 しかし、申込の直後に自身のネットショップを掲載している大手運営サイトに掲載の店を狙って、同じ販売会社から本件と全く同様の勧誘を受けるも約束された集客効果を得ることが出来ないという苦情が多発している事実を同大手運営サイトの注意喚起により知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジットカード決済の即時取消を通知。

結果    内容証明送付の約10日後、とくに販売会社からの連絡は無いもののクレジットカード決済の取消が確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 本日カードの利用明細をネットで確認したところ株式会社●●●に支払った金額が全て消えてました。あれから何も連絡ありませんが返金になっていました。梶山様の内容証明のお陰です。本当にありがとうございました。この件で色々な事を考えされました。2度とこのような上手い話には乗ってはいけないなと心から思いました。もし何かまたトラブルがあった時は梶山様に依頼させて頂きます。本当にありがとうございました! ●●

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の解約に成功(設置器機の取り外し及び撤去器機の再設置工事含め、費用負担なし)

日時  2020年9月

場所  東京都

事案  電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は既に以前より電子ブレーカーシステムのリース契約が存在し、満期を迎えるにあたって「再リースが認められない」との間違った認識を与えるような説明が販売会社よりクライアントに対して行われた為、安価な再リース契約ではなく新規でリース契約を申込。しかし新規リース契約器機の設置工事後になって再リース対応が可能であり、同再リース対応で十分であることが発覚。同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであるものの、リース会社からの確認の連絡前の状況であった。そもそも本来であれば再リースにて安価にて同システムが利用できるにもかかわらず、あたかも再リースという選択肢が無いかのような勧誘で高額な新規リース契約を申込させられた点を強く指摘、内容証明郵便にて本契約申込の取消及び無償での原状回復工事の実施を要求した。

結果  内容証明発送の数日後、販売会社より電話連絡が入り「本件契約の取消及び無償での原状回復工事」を約束される。さらに数日後に原状回復工事が実施され本件は無事に解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、営業担当者に問い合わせたところ、折り返し本社担当者から連絡が有り、契約書類は月曜日着でこちらに返送するとの事です、営業担当者からは「違約金は発生しない様に処理しました」と回答を得ました、とりあえず一安心しました。    ●●

ビジネスリース契約(セキュリティルーター)の2件について、1件のみ契約取消(リース契約の無条件解除、原状回復工事、既払いリース代金も全額返金)に成功

日時 2020年10月

場所 未開示

事案   医療関係のクリニックの方からの相談。既にセキュリティを目的としたルーターについてリース契約を行っている状況で、同販売会社の別の営業マンが訪問、「現在のリース代金以外の追加費用が掛からずに追加でセキュリティ機器を設置できる」との説明を受け、 結果的に2件の同様器機についてリース契約締結。しかしながら「追加費用が掛からない」と説明を受けていた2件の追加リース契約についても毎月のリース代金引落が発生していることに気がつき完全な虚偽説明を受け契約させられた不当リース契約2件の解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、契約書面上は新規のリース契約を2件契約していることとなっており、口頭での販売会社担当者の説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、ほぼ昨日が同一の機器を複数ひとつのクリニックで導入する意味が無いことは明らかであり、その事実をもって販売会社担当者の虚偽説明の事実を主張。同様の被害についての対応と同様に当事務所にて内容証明郵便を作成「勧誘時の費用説明が完全な虚偽説明であり、追加契約した2件のリース契約の取消、原状回復工事、既払いリース代金の返金を要求する」といった内容の通知を、販売会社並びにリース会社へ送付。

結果   内容証明郵便が販売会社へ送達した後、不当に契約させられた2件の追加リース契約のうち、1件は継続、1件は無条件解約にて和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

●●●の●●医院です。本日付で、●●●●ュニ●ー●ョ●ズ から●ャッ●●リースに解約損害金支払いが完了したと確認が出来ました。先生には、大変お世話になりまして、誠にありがとうございました。感謝いたしております。