カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

「スマホ用オリジナルアプリ製作」「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「SNSを使った広告のサポート」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はクレジットカード決済)、契約代金約45万円のうち解決金として15万円の支払にて契約解除(残金約30万円免除)

日時 2020年3月

場所 ※※

事案  個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社が貴社専用アプリを制作、ポータルを介した広告配信、顧客の囲い込みを行うことで確実に集客、売上が向上します」「貴店を介して専用アプリをインストールされた顧客、また同顧客が紹介し同じくアプリをインストールされた顧客についても、貴店舗、更には他の登録店舗でもクーポン利用により、広告収入が入ります」「利用顧客も多く、更に増加中である為、大きな利点が見込めます」「月額1万円ほどの分割(リボ)支払が可能、本来の金額である498,000円より60,000円値引きするので分割(リボ払い)手数料を含めた支払総額でも498,000円以内となる」「クレジットカードならばポイントも付くし今なら5%還元も受けられます。どうせ一括で支払うにしてもクレジットカードの方がお得です。」「毎年行われている補助金制度も今年もあると思いますので、ぜひ補助金を貰えるお手伝いをしますので補助金をゲットしましょう。そしたら、分割でも一括支払いで返済すれば良いですし。」といった内容。しかし、クライアントがクレジットカード決済にて支払を行った後になり、「支払条件が一括支払」であり、「分割支払へは当方自身で手続きが必要である」こと、そして「月額1万円の支払とした場合、分割手数料を含めると当初説明を受けた金額である498,000円を大幅に上回る支払総額となる」事実が発覚。さらに調査をすすめると、本件と全く同様の勧誘文句で契約するも、当初約束された集客や収入増加の効果が得られないとする顧客が以前より全国に多数存在する事実も発覚。そこで同様被害について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件はシステム導入から数ヶ月が経過したものではなく、申込の直後であった。まずは内容証明郵便にて販売会社へ本契約の取消を通知。契約取消の理由としては「毎月の支払金額」という重要事項については販売会社担当者が事実とことなる条件を説明したこと、さらには提供を受けるシステム自体に勧誘時に約束された集客効果が無い可能性が著しく高い事実が明らかになったこと、以上の点を強く主張。

結果   内容証明郵便の発送から比較的早い段階で販売会社の代理人弁護士より15万の解決金支払にて契約解除を受け入れる提案が届き、クライアントにおいても早期解決を希望し提示を受けた案を受け入れた。

クライアントからのメール(原文のまま)

ご無沙汰しています。お世話になっていた件ですが、無事に2月28日に振り込みがありました。●●●●側からの連絡等はないままでしたが和解書の通り月末までに、438000円のうち解決金15万円を引いた288000円の振り込みが確認できました。梶山さんのおかげで全額の返金とまではいきませんでしたが、半分以上の返金対応まで出来た事に感謝致します。解決金15万円は人生の勉強代だと思って、次に同じ事が二度とないようしていきたいと思います。仕事と家庭のバタバタに終われ、振り込みの確認、連絡遅くなり申し訳ありませんでした。はじめての電話連絡からその後のメールのやり取りなど、こちらの不安な質問やつぶやきにも丁寧に答えて頂き不安だった気持ちも落ち着いて日々がおくれるようになりました。本当にありがとうございました。

ビジネスリース契約(PCネットワークセキュリティ)の契約申込撤回(リース契約の無条件解約)に成功・機器設置済み

日時 2020年3月

場所 京都

事案     小規模法人の方からの相談。リース契約トラブルの典型被害。営業マンより「貴店にて使用する顧客情報を取り扱うネットワークにセキュリティが掛かっていない状態であり、至急セキュリティ機器を導入しないと顧客情報の流出等、多大な被害が発生する」との説明を受け、即時リース契約の申込。後日にセキュリティ機器設置。しかしながら、その後に確認したところ、顧客情報を保管するPCはインターネット及びネットワークに接続されておらず、さらにネットへ接続する際は専用回線を使用するシステムとなっていることが発覚。そこで、同様事案において経験豊富な当事務所に相談。

対応      本件は既に機器の設置済みではあったが、リース会社からの確認連絡前の段階であった。その為に内容証明郵便を販売店へ送付。現時点でリース契約の未成立を主張、併せて契約申込の撤回理由は営業マンの虚偽説明であることを主張し、違約金の支払いを拒否。機器の撤去を含めた原状回復工事及び契約書面の返却を要求。

結果 内容証明郵便が送達した後、数日後には販売会社からの連絡が入り、リース契約申込の撤回、機器の回収、契約書面の返却が行われ、本件無条件解約が成功。

クライアントからのメール(原文のまま)      

梶山先生    今回の件では大変お世話になりました。ありがとうございます。通常は営業電話は全て断っておりました。エアコンのリースはまだしも、マンション経営、学習塾の経営など本業に関係ない営業電話のなんと多いことかとうんざりしています。ですが会社での日常に必要なあることでの「基本料が安くなる」という、契約会社変更の手続きに絡めた、「リース」と口に出してこない方法で、契約変更の手続きに見せかけた方法によって別件のリース契約書にサインしてしまいました。気が付いたのは販売会社が機器を設置終了した直後で、販売会社からは「法人契約なので機器設置後の解約は出来ない」という説明を受けました。リース会社にはまだ契約を締結する返事をしていませんでしたので、販売会社には返事を可能な限り先延ばして色々調べました。返事をする当日、妻がインターネットで検索したある所から梶山先生の事務所を紹介して頂きました。梶山行政書士事務所HPを拝見した妻から、「大変良く似た事例が紹介されている」と連絡があり、正に藁をもすがる思いで依頼させて頂きました。それからは先生の迅速な対応のおかげで、翌日早々に販売会社から契約書の原本は返却され、機器の撤去、回収するとの連絡があり、契約は解消されました。梶山先生への電話相談料は基本料に含まれているので、何回でも相談できたのが大変心強かったです。心配事や悩みがある状態ではやはり業務に支障をきたします。 「自分は詐欺にひっからないと思っている人ほど危ない」という言葉はずっと疑問に思っておりましたが、本当のことだと分かりました。会社の実印と銀行印のケースに「リースはダメ」と書いたメモを貼りました。これで絶対大丈夫とは言えないと思いますが一応の対策を施しました。当然ですがリースは当方から依頼する件のみです。 契約書を保存するファイルを販売会社は置いていきました。本当は見るのも嫌なのですが、契約書の原本をシュレッダーにかけた後、今回のことを忘れないようにするために棚に保管してあります。 改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。 

HP制作の契約(ビジネスクレジット契約)、無条件解約成功

日時 2020年4月

場所 ※※

事案    個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作についての勧誘であり、典型的なパターンの事案。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社で御社のホームページを制作致します。今回はキーワードを※つまで登録できるようにします。弊社のキーワード設定により希望するキーワードで検索上位に上がりやすくはなります。本来※※※万円ですが、※※県は強化月間地域ですのでモデルケースとして※※万で契約が可能です。」といったもの。尚、申込書にサインした直後に販売会社の本社から電話連絡を受け「本契約によって売上向上などをお約束できるものではない旨ご了承いただいてますか?」と確認されてた際にクライアントは「はい」と回答した事実はあるものの、それらの回答は営業担当者の指示に沿って(電話連絡の際に隣で指示)行ったものであった。申込の翌日、クライアントが通常のHP作成の相場を調査したところ、今回の契約代金が一般相場と比較して余りにも高額であることを知り、契約申込の撤回を希望するクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、HP作成についての打ち合わせすら開始となっていない状態であって「システム構築が始まっている」との説明は完全に虚偽であり、また信販会社に事実関係を確認したところ「本件はクレジット申込の段階であって審査は通っていない状態」であることが発覚、即ち「すでに信販会社の審査も通って」との担当者の説明も虚偽であった。そもそも最初の勧誘時においては「希望するキーワードで検索上位に上がりやすくはなります」などとあたかもそれらの効果が見込めるかの如く示しつつ、その後の本社からの確認電話連絡では「本契約によって売上向上などをお約束できるものではない旨ご了承いただいてますか?」と説明、さらに担当者は契約者の隣で顧客へプレッシャーを掛けつつ電話での回答を指示するといった状況は非常に不自然であり、一連の対応は契約締結後の顧客とのトラブルを予見し、契約時において「売上向上を確約したものではない」との説明を行ったことを証明する為、用意周到に準備されたものであり、それら一連の対応は非常に悪質であると判断出来る。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及び名目を問わず違約金などの支払を拒否する旨を販売会社へ通知。

結果    内容証明送付の数日後に販売会社より書面での回答があり、謝罪及び契約の無条件解除に承諾するとのこと。同時に申込書面一式も返却となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様    お世話になっております。昨日、相手方から、キャンセル受付したと書類が届きました。契約書類の原本も同封されておりました。悪徳な組織に個人情報を知られてしまったのは残念ですが、以後同じ過ちを繰り返さぬよう肝に命じます。この度は早期解決にご尽力いただき誠にありがとうございます。心より、感謝申し上げます。 -●●●●●●●●●●●● - ●●●●●

HP制作(SEO対策含め)の契約(ビジネスクレジット契約)、無条件解約成功

日時 2020年5月

場所 ※※

事案    個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作についての勧誘であり、典型的なパターンの事案。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社が御社ホームページを制作、その後のSEO対策含む管理運営を行うことで集客、売上が向上します」「コロナウィルスの影響も有り、今回特別に割引価格で提供させて頂きます」「(他社のホームページを見せながら)この会社はホームページを開設後、月の売上が※※※※万を超えました」「また別の業者はホームページ制作代金分を※~※ヶ月で回収するほど売上が向上しました」といったもの。申込の翌日、クライアントが通常のHP作成やSEO対策関連の相場を調査したところ、今回の契約代金が一般相場と比較して余りにも高額であることを知り、契約申込の撤回を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、HP作成についての打ち合わせすら開始となっていない状態であった。また、複数のクレジット会社へ申込の段階であり、クレジット契約自体も未成立の状態。そもそも最初の勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及び名目を問わず違約金などの支払を拒否する旨を販売会社へ通知。

結果    内容証明送付後、販売会社からは一切連絡も無くなり、同時に契約書面一式が返送されたことにより本件解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生      先程、ご連絡させていただいた●●です。無事、先方から記入した契約書類が届きました。一度もお会いした事がない梶山先生にご依頼する時は正直、不安もありましたが、無事解決し依頼させて頂き本当に良かったと思います。ありがとうございました!!  ●●

「SNSと関連づけた集客システム」「顧客管理システム」「HP作成、その他」サービス一式についての契約(支払はクレジット)、システムの不具合発覚を理由に代金全額の返還に成功

日時 2020年5月

場所 ※※

事案  個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「ホームページからの申込・問い合わせを増やしたいとお考えですか?ホームページの問い合わせフォームから申し込みや問い合わせがないのは、入力事項が多すぎて、脱落する人がほとんどだからです。当社のシステムならグーグルやフェイスブック等のアカウントでログインできて入力の手間が省けるので予約数が上がります。ホットペッパーのようなシステムです。」といった内容。しかし、システム使用開始後において約1年間の間に同システムを介しての予約は0件。クライアントから販売業者へアクセスデータの提出や運用アドバイス等のサポートを依頼するも、販売業者より同解析資料の提出は行なわれず、さらには担当者から「具体的な運用サポートもしない」と回答を受ける。その後、システムを介した予約のみならず問い合わせすら1件もないことを疑問に感じ、クライアントにてシステム状況をチェックしたところ、なんと同システムを介して届くはずの顧客からのメールについて、販売業者担当者が設定したメールアドレスに不備があった為に届いていなかった事実が発覚。そこで同様事案について取り扱い実績の多い当事務所にご相談。

対応  本件は明らかな販売業者側のミスであり、システム導入から契約解除までの間に一切システムが正常に機能していなかった訳で、それらの間に販売業者がクライアントから引落した代金は不当利得となる。よって、その点を内容証明郵便にて通知のうえ、即時既払い金(引落金)全額の返金を要求。

結果   内容証明送付後、販売会社から内容証明郵便にて全額の返金に応じる内容の回答あり。その後は約束の期日に既払い金全額の振込返金が確認され解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   おはようございます。本日、請求した97,800円全額が振り込まれていました。ありがとうございました。4月1日の時点では既に、中途解約(契約の1年間満了を待たずに今後の振替分をストップ)で合意していたにもかかわらず、口座への請求を止めてくれなかったり、私が先付け(5月末まで)の支払いに同意したという雑音だらけの録音データを提示されて、先方の手口にすっかり怖くなっていました。契約後だいぶ経っているので、初期費用程度は、勉強代として払わざるをえないかと覚悟していましたが、おかげさまで全額返金してもらえました。梶山先生に感謝するとともに、今後同様のビジネスに巻き込まれる方がいたら、こういう方法があることを伝えてあげたいです。この度は本当にありがとうございました。関東はまだコロナ収束までに時間がかかりそうですので、お気をつけてお過ごしください。