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個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

情報商材・LINE・Youtube広告→登録→ZOOMセミナー(勧誘)・合同会社●●●●●●●●●●、カード決済にて支払済みの金33万円全額のカード決済取消にて解決

日時  2021年2月

場所  東京都

事案  広告、勧誘、支払まで、昨今の典型的な情報商材被害のパターン。契約に至った経緯としては以下。

(1)販売会社の「副業」に関連するLINE広告並びにYouTube動画(広告)を確認し会員登録。

(2)会員登録を行ったところ、担当者よりZOOMにてセミナーが行われ、そこで「弊社が提供するビジネススキームは、●●からの輸入販売マニュアルです。具体的には●●の●●●●から商品を安く仕入れてAmazonの倉庫へ送り、そこからAmazonで販売して収益を上げるというもの」「業務を始めれば数ヶ月で収益を得ることが出来る」「独自の裏技があり、それにより間違いなく利益を上げることが出来る」「要望により週に一度スタッフからweb勉強会でノウハウを学べる」「売り上げをあげれば代表の●氏とビジネスパートナーになる権利を得れる」との説明を受け、即時契約。

(3)契約代金55万円の支払いについて33万円をクレジットカード決済とし、残金22万円は同日振込にて支払の約束。

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ一部代金をカード決済にて支払った直後、勧誘時の説明を不安に感じクーリングオフを希望、販売会社へ自身でクーリングオフのハガキを送付するもハガキが届かずに返送、さらに契約書面を確認するに「事業者としての契約」との記載が確認出来、クーリングオフ出来ない可能性を危惧し同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件においてクライアントは「消費者」の立場であることに疑いの余地はなく、また販売業者の勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯からも電話勧誘販売(LINE電話やZOOMを利用の場合でも電話勧誘と判断)に該当するにもかかわらず法定書面の交付も行われていない状態であった。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、本件でクライアントは「消費者」の立場での申込と判断出来、さらには法定書面の不交付を理由にクーリングオフを通知のうえカード決済の即時取消を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよクレジットカード決済の取消が可能で有る旨を通知のうえ、即時カード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及びクレジットカード決済全額の取消に承諾するとのこと。その後、クレジットカード決済取消完了の連絡が販売業者よりクライアントへ再度入り本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 お世話になります。先週LINEで連絡したところ「今、33万円、全額返金の処理を完了いたしましたので、ご連絡させていただきました」と返信がありカード会社に確認したところ33万のキャンセルが確認できました。ほんとうにありがとうございます。LINEだけの連絡だけで契約解除などの署名などは特に請求しなくてよいのでしょうか?よろしくお願いします。●●

情報商材・インスタグラムで知り合い→プライベートで友人となる→ZOOMセミナー(勧誘)・株式会社●●TA●●SE、銀行振込にて支払の約35万円、クレジットカード決済にて支払の約53万円、全額の一括返金にて解決

日時  2021年3月

場所  未開示

事案  最近、頻繁に相談を受ける被害パターン。SNSにてプライベートなつながりを希望するメッセージを受け、友人関係となった後に本来の目的である勧誘(主に「ZOOM」「LINE電話」その他)が開始、そのまま契約してしまうというもの。本件について契約に至った経緯としては以下。

(1)突如、見知らぬ人物からインスタグラムのメッセージ(プライベートで友人になることを目的とした)を受け、友人関係となる。

(2)その後も一定期間LINEのやりとりを行い、友人としての信頼関係が構築された時点でZOOMによる勧誘を受ける。 勧誘の内容としては「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。マ●●●ルはライザップの様な結果にコミットしたグループで他の教材、塾とは違う内容です。」といったものであり、同説明を信用して契約代金を支払い。(指定口座への振込にて約35万円、クレジットカード決済にて約53万円)

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ代金を支払った後、販売会社より指示された収益を得る方法としては「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを1日数十件ほど不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEやZOOMにて教材を販売、同教材販売実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。しかし、販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となるもので、明らかに適切な勧誘行為ではなく、そもそもクライアントに対する本契約の勧誘と全く同一であることも明らかであった。 その為、クライアントは本契約の取消及び既払い金の返金を希望し、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件において販売目的を告げずに消費者にコンタクトしている時点で違法勧誘であり、また不特定多数の者に本来は営業であるにも拘わらずプライベートを装いメッセージを送信する行為も各SNS規約にも違反する行為であることは言うまでもないが、ZOOM勧誘時において「転売ビジネスにより将来に得られる利益」といった不確定な事項について「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。」等とあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、それらは消費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当。また、本契約はその勧誘形態から特定商取引法が定める「電話勧誘販売」に該当すると判断出来るものの、本契約締結に際しては同法の定める「法定書面」が交付されておらず、現時点でも本契約の解除(クーリングオフ)が可能となる。 その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、上記を理由に第一にクーリングオフを通知のうえ既払い金全額の返金を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよ既払い金全額の返金要求が可能で有る旨を通知のうえ、即時既払い金全額の返金を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及び既払い金全額の振込返金に応じるとのこと。2日後、クライアント指定口座へ相手業者より全額の振込が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

この度ありがとうございました!不安な所もあり自分の判断が正しかったのか、と思うこともありましたが今は後悔せず済んでいます。梶山さんありがとうございました! ●●●●●に対しては、確認がとれました。ありがとうございました。と返信するで問題ないでしょうか?他にすることはありますでしょうか? また、クレジット会社には普通通りに支払いすれば問題ないでしょうか?

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち金30万円の返金にて和解

日時 2021年3月

場所 東京都

事案    「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けるという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては「このシステムを利用し運用資金100万円を運用すれば3年で400万の利益を得られる」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約1年間システムを運用するも利益は僅か9万円ほどであり、勧誘時に約束された「3年で400万円の利益」を受けることがほぼ不可能な状態であった。その為、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は競馬予想ソフトを使用した将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来は一切返金不可。しかしながら契約代金88万円に対して金30万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金33万円がクライアント様指定口座へ返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様、お世話になっております。先週はお電話頂いていたのになかなか折り返せず申し訳ございません。改めまして、今回はお力添え有難うございました。家族にも誰にも相談できず、いくつかの弁護士事務所には相談の段階で断られ、消費者センターは何度かけても全く繋がらずで諦めかけていたときに相談に乗っていただけて心強かったです。私のような被害に遭われた方の参考になるのであれば、今回の件のHPへの掲載も構いませんので宜しくお願いします。

ビジネスリース契約(美容機器一式)について、リース期間満了に伴うリース機器の無償譲渡に成功

日時  2021年3月

場所  東京都

事案  エステサロンを経営する個人事業主の方からの相談。以前に勤務していたエステサロンより独立する際、勤務先エステ運営会社との間で業務に使用する為の美容機器一式(中古)についてリース契約を締結。同リース契約締結の条件としては「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」というものであった為、クライアントは相場より大幅に高額なリース代金に承諾。尚、同契約条件は「口頭」のみ。その後、リース満了を迎える時期となり突如エステ運営会社よりリース機器一式の返却(機器の点検及び故障個所の修繕を含め)を要求され、リース契約トラブルについて経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は最も重要である「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」という契約内容が口頭のみの約束であった。しかし、当該リース物件が中古であり、また同様の性能を有する機器の相場と比較して高額であるにも拘わらず契約締結している点などから、契約時において「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡」という条件が存在したことを強く主張、リース期間満了に伴う機器一式の無償譲渡を強く要求する内容証明郵便を送付。

結果  内容証明郵便が送達した数日後、先方よりリース機器一式の無償譲渡に承諾する旨の連絡が入り、その後は譲渡契約書を取り交わしのうえ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 昨日、あちらからの譲渡契約書が返送されてきました。これで全て終わりました。本当に最後の最後までお付き合い頂いてありがとうございました!梶山先生のお蔭様です。また、周りで必要な方がいたらご紹介させて頂きますので、その際はまたぜひよろしくお願いします。以前、事故に遭われたとホームページで拝見しましたがお体に気をつけてお過ごしくださいね!本当に本当にありがとうございました! iPhoneから送信

動画広告からの起業セミナー契約・クーリングオフ・契約代金約60万円全額の回収に成功

日時 2021年4月

場所 東京都

事案 副業についてのインターネット動画広告を見て問い合わせしたところ、安価なセミナーへの参加を呼びかけられクライアントは参加。参加したセミナーにて「有料の起業セミナー」について「同セミナー受講により起業して必ず収益を上げることが出来る」との説明を受け契約申込。代金は同日指定口座へ振込にて支払。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間内であったが、販売会社が「事業者」としての契約でありクーリングオフ適用外と主張することが推測された為、内容証明郵便を送付し、契約はあくまで消費者の立場で行ったものであることを主張、さらに契約時における断定的判断の提供にあたる説明は消費者契約法違反である旨を指摘、そのうえで本契約のクーリングオフを通知し本契約代金全額の返金を要求。しかし、販売会社に内容証明郵便が送達となるも不在。その為に販売会社へ連絡のうえ本契約クーリングオフの通知を送付したことを伝え、既払い契約金全額の即時返金を要求

結果  翌日、契約金約60万円全額が指定口座まで振込により返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。●●です。着金になりました。最後まで、ご指示ありがとうございました。本日電話して良かったです。今後はもう少し、慎重にことを進めていこうと思います。この度は、大変お世話になりありがとうございました。