カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

無停電電源装置・ビジネスリース契約の申込撤回に成功(器機設置工事後、リース会社からの確認時にストップ)・原状回復工事(機器撤去工事)費用も一切負担無し

日時  2021年4月

場所  未開示

事案  小規模事業者様からのご相談。無停電電源装置リースについての契約トラブル。 本件は同様トラブルにおける典型的なパターン。以前よりリース契約していたビジネスフォンの満期が迫る中での勧誘。販売会社担当者より現在リース中のビジネスフォンについて「リース期間満了後も延々と保守点検費用が発生する」と説明を受け、さらに「しかし、新規で無停電電源装置をリース契約することで、それら毎月の保守点検費用が発生しないですむ」とのことであった為に新規リース契約を申込。しかし、その後に確認したところ、それらの説明が完全な虚偽説明であったことが発覚。尚、既に機器の設置工事は完了しリース会社からの確認連絡が入るも一旦ストップの状態で同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。

対応  本件ではリース物件自体は設置済みであったが、リース会社からの確認の連絡に対して一旦停止の回答をしていた。よって、リース契約自体が成立しておらず、そもそも本件申込撤回理由は担当者の完全な虚偽説明によるものであり、それらの点を含め申込撤回及び原状回復工事要求を内容証明郵便にて通知。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売会社担当者が申込撤回に承諾のうえ原状回復工事を無償で実施、さらに本件について一切今後請求をしないことを約束し本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。●●●です。先日は迅速な対応ありがとうございました。親身に話を聞いてくれ的確な助言をいただき本当に感謝しております。ありがとうございました。本日10時頃に設置した時と同じ担当者が来て、機械を回収していきました。回収費も無し。特に書類等を渡されることも無く、回収だけして帰っていきました。昨日電話で担当の●●さんと話をしたのですが、まだリース会社へ承認を受けていない、契約自体がまだ成り立っていないので、今回の契約は無かったことにする。元々、電話機のリースでもご利用いただいていたので、穏便に済ませたい。といったことを言われました。追跡で確認したところ内容証明書も無事●●●●●●の方に届いたようです。ただ、メールで添付しました契約書の複写は結局受け取れておらず、●●●●●●の方で破棄されたかはわからないのですが大丈夫でしょうか?正直、どこがゴールなのか、何を持って今回の件が無事解決したのかを判断すればいいのかがわかりません…。

複数の投資詐欺被害「海外ファンドへの出資」「仮想通貨取引ソフトの購入」「詳細不明の出資」被害金約160万円全額の回収に成功

日時   2019年4月~6月

場所   東京都

事案   ビジネスセミナーにて知り合った人物から紹介を受けた人物より「海外ファンドへの出資」「仮想通貨取引ツール購入」「詳細不明の出資」について勧誘を受け、「元本保証」並びに「高額な配当」、その他も「高額な収益」「いつでも希望するタイミングで元本返還可能」などの条件を約束された為、クライアントは各出資を決定。合計で約160万円を支払う。しかし、その後の状況として約束の配当は一切支払われず、また約束された収益も得ることが出来ないといった状態が継続。それによりクライアントが各出資契約の解除及び返金を要求するも一切返金が行われなかった為、同様被害に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   まず本件は「出資契約」について「元本保証」「配当保証」、その他「仮想通貨取引ソフト」売買において同ソフト利用における「利益を約束」した時点で違法行為である。また、本件について詳細資料を確認するに、そもそも海外ファンドへの出資自体が行われていない可能性が高かった。その為、本件で出資金並びにソフト売買契約代金を渡した人物に対して、内容証明郵便にて本件契約の取消及び即時全額返金を通知。同時に海外ファンドへの出資事実が確認出来ないことを指摘しつつ、期日までに返金が確認出来ない場合には詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。しかし把握していた相手の住所へ送付した内容証明郵便は「あてどころ不明」で返送となった。その為に今度は把握していた相手の実家へ同通知を送付したところ、相手よりLINE連絡及び全額返金を約束された為、当職にて作成した合意書を先方が指定した住所へ発送。相手から合意書の返送は行なわれるも、その後は約束の返金期日まで数日のところで相手方代理人弁護士より分割返済の要望が届き、ほぼ同時に返金請求している金員の一部である約40万円が指定口座へ振込返済される。その後、最終的には残金約120万円について10回分割での返済に和解。

結果   その後、約束どおり毎月の返済が1年間に亘って行われ、返金要求開始から約1年後の時点で被害金全額の回収が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様
お世話になっております。昨日最後の入金を確認し、本日成功報酬を振り込ませていただきました。長期に渡り、大変お世話になりました。途中諦めようと思うこともありましたが、背中を押していただき、回収することができました。本当にありがとうございました。●

マッチングアプリにて勧誘・ビジネスコンサルティング(セミナー)契約・クーリングオフ・契約代金約90万円全額の回収に成功

日時  2021年6月
場所  東京都
事案  マッチングアプリにて知り合った人物よりテレビ電話にて勧誘を受け、「マーケティング、セールスを実践形式で学べる。お金の仕組みを知りセールス・マーケティング力を身につけ、稼げる仕組みを作る。その後、自分で新たな事業をおこす力もつけられる。フリーランスとして自由な生活を手に入れることができる。実践形式で行う講習については成果保証があり元を取ることができる。新たな収入を得ることで会社を辞めて自由な生活ができる。」「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明を受け、そのままWEB上で契約書面を交わし、代金はクレジットカードにて決済。その後、半年ほど「実践形式の講習」にて指示されたとおり収益を得る為の対応を継続するも一切の収益が発生しない為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと解釈できる場合であっても勧誘時における「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明が事実と異なり、即ち「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる事項」に関して販売会社は虚偽の説明を行ったこととなり、それらの行為は「特定商取引法第21条1項7号違反」、そして同法第24条を理由に申込の撤回が可能となる。それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、即時全額返金を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された3日後、クライアントの指定口座に契約金全額である約90万円の振込が確認され、本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。  本日、無事全額返金されたことを確認致しました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。●●●●

通販用WEBサイトのSEO対策についての契約(クレジットカード決済)・無条件解約(クレジットカード決済の取消)成功

日時 2021年7月

場所 ※※

事案 同様被害における典型的な被害パターン。ネットショップでアクセサリー販売(大手ネットショップサイトへ登録)を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく大手ネットショップサイトに掲載されているショップに対して電話勧誘を行い、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。

「弊社はSEO対策を取り扱っている会社」「アクセサリー部門のモニターを募集している為に通常より安価でサービス提供出来る」「あなたのショップなら月最低でも20万は売れる。たくさん在庫を作れるのであれば60万は稼げる」「希望のキーワードを設定してから1ヶ月半から2ヶ月くらいでグーグル検索で上位表示されるようになる」「他の契約者様は皆さん大体契約から3・4か月目で契約代金を全額払えるくらい売上があがる」

上記の内容で希望検索ワードでの上位表示並びにショップの売上効果を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金については同日クレジットカード決済にて支払。

しかし、サービス提供から数ヶ月経過するも希望の検索キーワードでインターネット検索の上位表示とはならず、同時に売上効果も皆無。そのような状況で販売会社担当者へ対応を要求するメールを送るも一切無視される。それらの対応を不審に感じてインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも約束された集客効果を得ることが出来ないという苦情が多発している事実を同大手運営サイトの注意喚起により知り、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込から数ヶ月が経過した後の契約解除要求であり、中々難しい事案であった。しかし他の同様事案と同じく内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。しかし販売会社は一切無視。その為、次は決済代行業者へ同様に内容証明郵便を送付のうえ、不当な勧誘行為を常習的に行う業者の決済代行を以前より継続的に行っている決済代行業者の責任を指摘のうえ本件不当取消対応を要求。

結果  最初の内容証明送付の約2カ月後(決済代行業者への内容証明郵便送付1カ月後)の時点で、とくに販売会社や決済代行業者からの連絡は無いものの、クレジットカード決済の取消処理が完了したことがクレジットカード会社からの連絡(メール)にて確認され、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。本日、●●カードより『キャンセル情報到着のお知らせ』というメールが届きました。7月●日に決済取消が行われているようです。●●●●に確認したところ、6月●●日に●●●から返金手続きがあったとのことです。決済取消までとても長く不安な日々でしたが、梶山先生のお力添えにより解決できました。心より感謝申し上げます。●●

iPhoneから送信

競馬予想自動購入システム(S●e●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2021年8月

場所  東京都

事案  最近、被害相談の多い典型的なパターン。 SNSで知り合った者から勧誘を受け、「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」なるソフトを高額で購入してしまったが、契約後に同様のソフトを利用しても一切利益が発生しないという被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より実際に事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けたうえ契約申込という流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反(断定的判断の提供、その他)があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて販売業者へ発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応についても具体的に追記、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。  クーリングオフの件で依頼させていただいた●●です。 昨日相手側から口座に返金したと連絡があり、本日確認したところ指定の口座に全額振り込まれていました。 どう対処すれば良いのか分からない状態でとても不安でしたが、迅速で丁寧な対応をして下さりとても心強かったです。 心より感謝申し上げます。