カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

購入した車両が納車されず・契約解除・契約金全額返金要求・全額返金に成功

日時  2021年8月

場所  大阪府

事案  個人経営の中古販売業者との間で車両売買契約を締結、代金33万円を支払う。しかし、その後は納車期日を1ヵ月以上経過後も車両が納車されることはなく、売主との連絡も取れない状態となる。そこで、クライアントとしては契約解除及び代金の返金を希望し同様の車両売買トラブルに経験豊富な当事務所へご相談。 

対応  本件、まず早急に内容証明郵便にて、売主の履行遅滞を理由とする契約解除を通知しつつ、契約代金返金及びその他損害金(付属品購入費用、車庫証明含めた諸費用、現車確認の為の交通費、その他)の支払を要求。しかし、内容証明郵便は送達となるも、一切返金対応も連絡も無し。そうしたところ、当該車両が売主の借金により第三者に差し押さえられている事実が発覚、それと同時にクライアントが知り合いから売主の父親の電話番号を入手したとのことで報告を受けた為、当職より「車両が既に販売出来ない状態であったにもかかわらず、売買代金を※※様より受取ったとのであれば詐欺であり、早急に管轄警察署に被害届を出してください。その後、父親とコンタクトをとる際には、電話でも面談でも、とにかく全ての会話を録音すること。そして息子の詐欺行為について既に警察へ被害相談をしているので、今後において返金対応が無ければ正式に被害届を受理してもらう」といった内容を伝えること。」をアドバイス。その後、クライアントと売主の父親が会話する中で、父親より「息子に確認するから、もう少し待ってほしい。もしも※月※日までに納車が出来なかったら、私が替わって車両代金33万円を返金します。」(録音済み)との約束であった為、再度数日納車を待ったが売主からの連絡はなく納車も行われなかった。約束の期日経過後、再度クライアントより売主父親に電話連絡のうえ、車両代金の返金を要求。

結果  約束の期日経過後、再度クライアントより売主父親に電話連絡のうえ、約束どおり車両代金の返金を要求したところ、数日後に父親より車両代金33万円がクライアントの口座に振り込まれ、また謝罪の連絡も入り、本件は無事に解決。

 クライアントからのメール(原文のまま)

ご無沙汰してます。 返金請求の件ですが、本日昼に口座確認したところ、●●●●●●●名義で33万円返金の確認が取れました。とりあえずこれで一件落着かと思います。今まで相談に乗っていただきありがとうございました。又この件含め何かありましたらよろしくお願いします   iPadから送信

SNSにて勧誘・ビジネスセミナー受講及び代理店契約・事業所にて契約・契約代金約140万円のうち85%の回収に成功

日時  2021年8月

場所  東京都

事案  SNSにて知り合った人物と友人関係になり、その後でビジネスセミナー受講についての勧誘をLINEにてうけ、最終的に事業所で面談の際に本契約によって得られるスキルやそれによって発生する収益について「営業力が無くネットワークビジネスで全くうまく行かなかった方が弊社のセミナーで営業力というものを学び、それによりみなさん1ヵ月~2カ月で売上を上げて脱サラして、半年~1年後には起業している。貴方ならいま話してる感じ1ヶ月くらいで結果(売上発生)出ますよ」等の説明を受け、その場で契約を申込、代金はクレジットカードにて決済。しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから「ビジネスセミナー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める訪問販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付された(若しくは法定書面の事前交付が不必要)と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された後、即時販売会社側より反論の書面が届いたが、同時に本契約代金の約85%の金額を即時返金する旨の和解条件が提示され、クライアントの方でも同条件での和解に承諾。その数日後クライアントの指定口座に合意和解金が全額振込となり本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、口座の方に返金されておりましたがクレジットの支払いは停止できずに支払いは続くんでしょうか?よろしくお願い致します。最後までサポート頂きありがとうございました。これで全て解決ということでよろしいのでしょうか?

大手寝具販売会社の店舗での売買契約、消費者契約法違反(退去妨害)を理由とする契約取消を要求、無条件解約に成功

日時   2021年8月

場所   愛知県

事案   クライアントが自身で入店した大手寝具販売店での売買契約についてのご相談。店舗内で店員2名に執拗な勧誘を長時間受け、結果的に複数の商品(合計金約140万円)についてクレジットにて契約してしまったという事案。

対応   本件は既に一部商品が納品済みであったが、もっとも高額な商品が未納の状態であり、さらには契約時において退去を希望するクライアントに対して店員が約3時間近くの長時間勧誘を行ったうえでの契約であった為、即時内容証明郵便にて消費者契約法違反を理由とする契約取消の通知を送付。即時クレジット契約の解除手続きを要求

結果   内容証明郵便が送達した後、複数回販売会社とやりとりした結果、販売会社が無条件解約に応じ無事解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お電話での報告の為にメールなし

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金60万円全額の回収に成功

日時  2021年9月

場所  東京都

事案  昨今、被害が多発している「SNS」「出会い系アプリ」にて集客するパターン。本件についても「出会い系アプリ」にて知り合った人物(異性)より事業に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け、翌日に別の飲食店に呼び出しのうえ契約という流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては典型的な収益を約束する内容であった。クライアントにおいて契約直後に不安を感じて販売会社をネット検索したところ、同者より「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を購入して使用するも、勧誘時に約束された運用利益を得ることが出来ないという被害者が多数存在することを知り、契約解除及び返金を希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  まず本件は勧誘時の説明内容において複数の法律違反となる内容が含まれていたが、一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断出来、さらにご相談頂いたのがクーリングオフ期日内であった為、即時内容証明郵便にて本契約が特定商取引法に定める訪問販売であることを指摘のうえクーリングオフを通知。本契約代金の即日全額返金を要求した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した当日、クライアントの指定口座へ本契約代金全額の返金が行われていることが確認出来、本件は即日解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

2021年9月2日に60万円全額振り込まれました。

梶山先生、本当にありがとうございました。

iPhoneから送信

交際クラブ詐欺・裕福な女性を紹介・保証金詐欺・支払金110万円全額の返金に成功

日時 2021年10月

場所 未開示

事案 成人雑誌の「女性客専用交際クラブ・男性会員募集」広告をみて問い合わせ、その後は当該交際クラブ担当者より電話連絡を受け、さらに面談を行ったうえで会員登録。その後に実際に女性会員を紹介された後に交際クラブ担当者より再度連絡を受け、「相手女性からの要望で、※か月契約で週に1、2回会う事を条件に※※0万円の報酬が支払われる」「契約に際し、保証金※※万円を事前に支払わなければならない」「保証金は3か月後の契約が終了後返金される」との説明を受け、保証金を支払。しかし、その後は手続き上のミスなど指摘され数回に亘って追加保証金の支払を要求され、最終的にクライアントは交際クラブ担当者の指示に従い合計金110万円を支払う。しかし、その後も保証金の追加請求を受け、さらには交際クラブの所在地や正式屋号も一切不明、保証金の送金先も個人名義の口座であった為に不審に感じ交際クラブに対して保証金の返金を要求するも、一切返金されない為に同様被害に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  同様事案であれば、交際クラブ運営会社に対して内容証明郵便を送付のうえ、退会及び保証金全額の返金を要求するべきであるが、同社は所在地を公表しておらず、所在地不明の状態であった。(※そもそも同様事案において交際クラブ運営会社が住所を公表していても実在しないケースも多い)その為、交際クラブへ本来通知する内容(返金要求・返金しない場合は刑事告訴する旨を通告)を含め、相手業者の広告を掲載している雑誌の出版社に対して「情報開示要求」の通知を内容証明郵便にて送付し、期日までに情報開示が行われない場合「適切な広告審査も行わず、詐欺業者の広告を掲載した出版社に対しての損害賠償請求も可能になる」といった旨の記載にてプレッシャーを掛けるようにした。

結果  内容証明郵便が広告掲載雑誌の出版社に送達した翌日の時点で交際クラブ業者よりクライアントへ電話連絡があり(おそらく、出版社より交際クラブへ即時連絡を行ったと推測される)、クライアントが交際クラブへ保証金名目で支払した金110万円全額返金の約束を受ける。その数日後にはクライアント指定口座へ半額が振込返金となり、翌月には残りの半額が振込返金され本件は被害金全額の回収が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

電話連絡の為、メールなし。