カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

ビジネスリース契約(ビジネスフォン・設置済み)について、契約取消(リース契約の無条件解除)に成功、ビジネスフォン取外し工事費用のみクライアント負担。

日時   2020年10月

場所   未開示

事案   小売店の方からの相談。家族経営の小売店において既に以前よりビジネスフォンのリース契約を行っている状況で、某販売会社の営業マンが訪問、「今の電話機は古い。今後部品の供給が無くなる為に継続して使用が出来なくなる。電話機の交換が必要。」などと説明を受け、既存のリース契約の満期が近づいている状態であったにもかかわらず新規でビジネスフォンのリース契約を締結。しかしながら不審に感じた家族が確認したところ、同営業マンの説明が事実と異なることが発覚。即時販売会社に対してリース契約の解約を要求するも、既にビジネスフォンの設置が完了している状態であることを理由に販売会社よりリース契約の解除を断固拒否された為、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。

対応   本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、口頭での販売会社営業マンの説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、全く同様の虚偽説明による不当なリース契約勧誘が以前より全国的に発生している事実、また某販売会社による被害報告も多数存在する事実を強く主張、本件不当リース契約の取消を要求する内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ同時に送付。

結果   内容証明郵便が販売会社へ送達した後に販売会社からの連絡を受け、器機(ビジネスフォン)撤去工事費用のみクライアント負担とすることでリース契約を無条件解約するの提案であった為、クライアントの方で同和解条件に承諾。その後は早急に販売会社からリース会社への本件リース契約の解除手続きが完了、そして原状回復工事が予定どおり行われ終了。

クライアントからのメール(原文のまま)

※電話でのご報告の為、メール無。

店舗の集客システム・SEO対策についての契約(ビジネスクレジット)・無条件取消に成功

日時 2021年10月

場所 ※※

事案    サロン経営を行う個人事業主の方からの相談。既に以前より「集客効果」を謳ったSEO対策及びシステム利用についての契約をしており、同契約が残り数ヶ月で満期を迎えるにあたってクライアントが自動更新拒否の連絡を販売会社に対して行ったところ、販売会社より担当者が即日訪問、その際により低価格で多くの集客効果があるとのことで、再度新規で集客システムについての勧誘を受け、そのまま契約を申込。具体的な内容としては以下。

「既存の契約と比較して今回提案する●●プランの方が『割引』『クーポン』などだけが目当てで無く、真剣にサロンを探しているリピートに繋がるお客様の集客に効果的。今、この場で契約頂かないと特別料金でのご案内は二度とできない。」

しかし、勧誘時においてクレジット申込書の年収欄に明らかに事実と異なる年収記入を強引に指示されるなどの行為があり、クライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。さらに、クレジット申込書に虚偽の内容記載を指示する行為なども行われていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達する前に販売会社より「打ち合わせ」の日程確認の電話連絡が入った為、クライアントにて申込取消の旨を伝えたが、販売会社担当者は「申込後のキャンセルは不可」と主張、その為にクライアントは「既に書面を送付済みなので確認するように」とだけ伝え電話を切る。

結果    内容証明送付の数日後、クレジット会社よりクライアントに対して即時連絡が入り、クレジット契約申込の停止が完了。その数日後に販売会社よりメールにてクライアントへ連絡が入り、その後数回のメールのやり取りを実施のうえ、本契約申込の無条件取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です

先生、お陰様できれいな形で解約出来ました

↓●●ークよりメールで

●●●●●●●●●●●●●●

●●様 

お世話になります。 

満期である●●月でご解約を承りました。 

注意点などは解約担当からメールさせていただきます。 

また、満期までは今まで通りのご契約内容となっております。 

以上を持ちまして全て終了となります。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

↓クレジット会社から

※郵送書面の画像

あの日、ネットで先生にたどり着けた事、本当に感謝でいっぱいです。

心から御礼申し上げます、ありがとうございました。 ●●●●

ビジネスリース契約(HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式)の契約申込撤回・違約金請求の拒否に成功

日時 2021年10月

場所 東京

事案  法人からのご相談。「集客効果」を約束する内容で「HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式」についての勧誘を受け、同日リース契約の申込。申込の数日後、販売会社より「申込書面に不備があったので、再度書面を出し直して欲しい」との要求があったが、同要求について一般常識では考えられないほど頻繁にクライアント法人に対して販売会社担当者より電話連絡にて督促が行われた為、クライアント法人にて不審に感じて調査したところ、本件と同様の業務の一般相場と比較して著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。そこでクライアント法人より販売会社へキャンセルの連絡をするも、販売会社からは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円ほど発生する」とのこと。そこで同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応  本件はリース物件未納の状態であり、尚且つリース会社からの契約確認前であったが、それ以前に契約書に不備があり再提出が必要な状態において訂正した契約書は未提出の状態、即ち契約が正式に締結されているとは言えない状態であった。その為、販売会社に対して内容証明郵便を送付、「現状は契約書取交し前の状態、即ち契約締結前の状態であり、契約締結後における契約解除の場合の違約金は発生しない為、クライアント法人としては一切の違約金支払いを拒否する。」といった内容にて通知。

結果 内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりクライアント法人へ連絡が入り、違約金が一切発生することなく解約手続きが完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 

梶山様

いつも大変お世話になっております。株式会社●●●●●の件の報告です。先日、FAXを送りました。無事に、解約手続きを完了致しました。契約担当者だった、●●様からも完了の連絡を頂きました。リースについて色々と勉強させて頂きました。色々とありがとうございました。

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株式会社●●●●●● ●●●●

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の23%相当支払い)にて和解(販売会社A)・・・ビジネスクレジット契約(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の20%支払い)にて和解(販売会社B)

日時  2021年11月

場所  静岡県

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。ただし、本件は2社とそれぞれ別個に契約をしてしまっていた事案。

最初に販売会社A社の勧誘を受け「※※様の店舗HPとホットペッパービューティーを拝見してご連絡しております。私どもはHP制作及びSEO対策についてのサービスを店舗へ提供しております。既存のHPは勿論良いのですが、新たに私どもが※※様の店舗HP作成及びSEO対策を施すことにより、関連するキーワード検索において上位検索されるようにできます。今なら特別モニター価格でサービスを提供します。ただし今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。私どもがお手伝いしている他店さんも皆さん上位表示となっております。※※様の既存HPではSEO対策が弱いので、私どもはより上位表示されるHPを制作します。ホットペッパーだとお金がかかってしまい、クーポン目当てに質の悪いお客が沢山来てしまいますが、私どもの制作するHPですと、定価でも多くのお客様が見込めます。ホットペッパー以上の効果を出すことができます。契約後1ヶ月以内に効果が出ます。」 といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、既存のHPの方が販売会社が制作したHPより上位に表示される状態が数ヶ月継続、当然の如く集客効果も一切無い状態。クライアントは当然に販売会社Aに対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社Aは解約を拒否。

そのような状況で今度は販売会社Bより勧誘を受け、「※※様が現在お持ちのHPとは別にランディングページを作成及びSEO対策することにより、関連キーワードによる検索で今より上位表示されるようになるので、そこから集客が出来るようにできます。今なら特別モニター価格で提供出来ます。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも皆さん上位表示となっております。ホットペッパービューティーに毎月※※,000円と売上手数料を払うよりも安く、お客様のニーズに合わせた検索ページを見てもらえるのでよりお客様が増えます。また、現在の御社基本HPのSEO対策は弱いですが、当社が作成するランディングページはそれよりも強い物が出せます。今契約すれば、契約代金も通常よりもお安くし、ホットペッパー一年分の残りの代金をお支払いしますので、その後ホットペッパーを解約して、弊社のランディングページを利用すれば、ホットペッパーよりも安く済みますよ。」とのことであった為に、クライアントは「今度こそは」との気持ちで申込。しかし、申込の数日後に不安に感じてインターネットにて販売会社A並びに販売会社B、そしてそれぞれの契約内容について調査したところ、本件と同様の業務(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の一般相場と比較して各契約代金が著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。

そこでクライアントより販売会社Bへ申込キャンセルの連絡をするも、販売会社Bからは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円(契約総額の50%)ほど発生する」とのこと。そこで販売会社A並びに販売会社Bとの契約解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応   本件は販売会社A社との契約についてはリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態、販売会社Bとの契約については申込直後(ランディングページ未完成)の状況であった。

その為、販売会社Aに対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社Aは自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容でリース契約の取消要求を通知。

次に販売会社Bに対しては「契約書において契約申込後の日数によって発生する解約違約金の%について確認出来るものの、現時点で何らランディンページは未完成であり、そもそも具体的な内容についての打ち合わせすら完了していない。そのような状態で契約総額の半額もの違約金請求は暴利的であり不当請求である。さらに、全く同様の契約による集客効果が得られない事例は以前より多々確認出来ており、即ち販売会社Bは自らが説明する集客効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で、違約金の支払いを拒否する内容で内容証明郵便を送付。尚、その時点でクレジット会社は未定であった為、通知は販売会社Bに対してのみ。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社A並びに販売会社Bからそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(販売会社A・違約金として契約代金総額の23%相当支払い)(販売会社B・違約金として契約代金総額の20%支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。●●●(販売会社A)との契約解除、無事に完了致しました。差額1●●1,800円で契約解除、和解となりました。当初、リース契約の為、契約解除は出来ないと言われ、絶望してありましたが、梶山先生のお陰で、契約解除、40万円で和解できた事、感謝しかございません。心より感謝申し上げます。(※契約総額約175万円に対して、違約金として金40万円の支払にて和解)

引き続き、●●●●●(販売会社B)の方がまだありますので、今後共、よろしくお願い致します。

  ↓

お世話になっております。●●●●●(販売会社B)から書類来ました。よろしくお願い致します。(※契約総額約165万円に対して、違約金として契約総額の20%の支払にて和解)

競馬予想自動購入システム(●ー●●●・●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち50%相当の返金にて和解

日時 2021年11月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「知人を呼びたい」となり、その後は現れた「知人」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「毎週5万円の投資(自動投票ツールが馬券購入)により、最終的な収益としては毎月5万円ほどとなる。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約2か月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、同内容を確認する書類について担当者が全ての項目を読み上げたうえ※※様自身でチェック項目に記入している。さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来であれば返金は不可。しかしながら早期解決の為にも契約代金88万円に対して金4●万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金4●万円がクライアント様指定口座へ返金となり、当該ソフトを販売業者へ返却し本件は終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

11月●日 4●万振り込み完了
11月●日 商品返送
11月●日 商品受け取り 手続き終了

ありがとうございました。