カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

「ホームページリース被害」と類似、WEBサイトのSEO対策についての契約(クレジットカード決済)・解約成功(クレジットカード決済の取消)・一部決済済み金の返金はなし。

日時 2022年1月

場所 ※※

事案 同様被害における典型的な被害パターン。整体・マッサージなどのボディメンテナンス関連の業務を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく電話での勧誘、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。

「御社が希望する検索ワードで上位表示されるようになります。」「SEOで上位表示させるには御社の既存のウェブサイトでは難しいので、当社で新たにウェブサイトを制作致します。」「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」「今ならモニターとして通常価格よりもお安くさせていただきます。」「御社の求める売り上げアップ(単価7,000円前後で1日に2人増える)も可能です。」
上記の内容で「同地域で競合他社と販売店の契約がない」「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金(約200万円)については同日一部金(約8万円)をクレジットカード決済にて支払。残金はクレジットカードの分割支払とする。

しかし、契約後にクライアントにて自らの店舗が掲載されている販売会社のポータルサイトを確認したところ、同地域で全く同業種のウェブサイトが掲載されており、勧誘時における「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」との説明が完全に虚偽であることが確認され、不審に感じたクライアントがインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも、契約時に口頭で約束された効果(「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」)を得ることが全く出来ないまま、高額の費用の支払のみが継続してしまっている被害者が以前より多数存在している事実を知る。しかし、事業者契約であることから消費者センターへの相談も出来ず、また法律家に相談するも「契約書面の内容を見るに解約は難しい」と説明され、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込から約1ヶ月が経過した後の契約取消要求であり、また勧誘時の口頭説明内容を証明する証拠は無い為、他の同様事案と同じように難しい事案であった。しかしクライアントにおいて「泣き寝入りは絶対にしない」という強い意思があった為、まずは他の同様事案と同じく内容証明郵便にて勧誘時の虚偽説明並びに同様被害者の存在が他に確認出来ている事実を指摘、本契約取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。同時にクレジットカード会社に対しても内容証明郵便にて販売会社の違法勧誘の事実を報告のうえ、クレジットカード決済の即時取消対応を要求。

結果  販売会社へ内容証明郵便が送達した数日後、販売会社担当者よりメールでの連絡があり、最終的に「既にクレジットカード決済済みの約8万円についての返金(決済取消)は放棄、残金約190万円については決済取消」という条件にて合意書を取り交わして和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、レターパックライトで契約解除合意書を●●●●●●様の方へ郵送し、今、追跡で確認したところ、●●●●●●様に郵送が確認できました。これですべて手続きも完了しました。いろいろとありがとうございました。何より精神的なサポートがすごく嬉しく安心しながら手続きを進めていく事ができました。重ね重ねありがとうございました。●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年2月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用して集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)より呼び出され、その後にマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日消費者金融で借入のうえ支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程口座の方確認したとから90万円の振り込み確認できました。明日、商品を発送致します。梶山さんの口座の方にも振り込みいたしましたので確認の程お願いします。

副業詐欺・情報商材(「E●総合サポート事務局・オンライン収入メールビジネス」)クレジットカード決済金全額(約24万円)の返金(決済取消ではなくクレジットカード決済代行業者よりクライアント指定口座へ振込返金)に成功

日時  2022年3月

場所  東京都

事案  完全な副業詐欺被害。メール勧誘から「E●総合サポート事務局・オンライン収入メールビジネス」に登録、その後は担当者から「報酬を受け取る為の費用」とのことで支払を要求され、クライアントは複数回に亘ってクレジットカード決済にて合計金約24万円を支払。しかし、約束の報酬は一切支払われず、その後も追加の費用請求(報酬受取の為の費用とのこと)を受け続けた。その為、クライアントが契約の解除及び既払い金の返金を相手会社(EX総合サポート事務局)並びに決済代行業者(トラ●●クレジット)に対して要求するも無視され続け一切返金が行われない。相手業者が外国法人のみならず決済代行業者も外国法人であった為、クライアントが様々な法律事務所に相談するも対応してもらえず、最終的に同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件、相手会社「E●総合サポート事務局」は外国法人であり、自らの所在地は明らかにしているものの実在しているか不明であり、またクレジットカード決済における決済代行業者においても外国法人であった為、両社に対して返金要求の為の内容証明郵便送付は不可能な状況であった。その為、当職にて両社に対して電子メールにて返金要求の文書を送信するも一切反応なし。

そこで当職にて決済代行業者(トラ●●クレジット)を調査したところ、外国法人ではあるものの明らかに日本国内の電話番号を有しており、またその電話番号が日本に所在がある中堅決済代行業者(●ッ●●●ン(株))と非常に類似している番号であることを確認。そこで当職にて日本法人である中堅決済代行業者(●ッ●●●ン(株))に問い合わせたところ、同社が外国法人である決済代行業者(トラ●●クレジット)の日本国内窓口業務の代行を行っている事実が確認された為、当職より同社に対して本件被害金の全額返金(クレジットカード決済の全額取消)対応を要求。

結果  問題の外国決済代行業者(トラ●●クレジット)の国内窓口業務代行を行っている決済代行業者より全額返金に応じる旨の回答を受け、具体的には「クレジットカード決済の取消」ではなく「決済金額と同額をクライアント指定の口座へ振込にて返金する」とのこと。その後、約束の日時にクライアントの指定口座へ決済金と同額の振込が確認出来本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております、●●●と申します。本日、入金がありましたのでお知らせいたします。しかしながら、エキ●●ト側からいまだに添付ファイルのようなメールが届いております。メールを停止するようご通知下さい。よろしくおねがいします。

マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム・勝馬投票券の自動投票ツール」の売買契約を締結、クーリングオフ期間経過後において商品代金の一部回収成功

日時 2022年3月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「効率良くお金を貯める方法があり、詳しい先輩がいる」といった話となり、後日会う際に現れた「先輩」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「馬券を自動購入するソフトを使用して、毎週のレースごとに馬券購入を続けることで収益を得ることが出来る。短期間では収支がマイナスになる可能性もあるが長期的には利益が発生するようになっているので、大体2年位続ければソフト代は回収できるよ。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、数ヶ月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望するも既にクーリングオフ期間が経過した後であった。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して僅かな返金での和解提案が行われたが、クライアント様にて同提案を拒否。その後は数回に亘って販売会社より和解金の上乗せ提案があり、最終的にクライアントの納得できる和解条件(返金額)が提示された為、クライアント様にて和解を受け入れ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

なし

HP制作・SEO対策についての契約(リース・クレジットは未定)・申込の撤回(無条件取消)に成功

日時  2021年10月

場所  愛知県

事案  同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。ビジネスクレジットやビジネスリースの申込は行なわず。

「御社が御社HPを作成、継続的なSEO対策を施すことで希望する検索キーワードで上位検索され、そこから集客が出来るようにできます」「今なら特別モニター価格で提供出来ます」「弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております」「毎月10万以上の利益増加が可能です」

しかし、申込直後にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社担当者よりLINEにて「クーリングオフは出来ない。」といった反論を受けるも、クライアントより「書面での回答をお願い致します」とだけ返信。その後は販売会社より違約金請求書が届くも、再度クライアントより反論の文書を送付。

結果  違約金請求の書面に対する反論文書を返送した数日後、販売会社担当者より契約申込の撤回に応じる旨の連絡が入り、本契約申込の無条件取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

その後●●●●●●から契約を解除したいとの通知が来て無事一件落着したようです。しばらく何か動きが無いか見ていましたが、何も起こりませんでした。お世話になりました。感謝いたします。●●●●