成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

大田区蒲田・キャバクラ・ぼったくり被害・昏睡カード窃盗被害(不正カード決済)・不当クレジット決済金約937,100円について、補償適用により7割免除・被害届受理なし・クレジットカード紛失なし

場所  大田区蒲田

日時   2020年6月

事案   同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、2020年3月14日午前3時頃、被害者は蒲田駅周辺の路上でキャッチに声をかけられ、近隣飲食店「G●LD L●SH・東京都大田区蒲田5-●●-17 第●●●ビル●階」に入店。

2、被害者は入店直後に酩酊状態となり突如意識を失う。

3、翌朝、被害者が自宅にて意識を取り戻した際、同店における金96,400円のカード決済伝票を財布に発見。非常に高額ではあったが、被害者は「仕方ない」と判断し、カード貴社への被害報告及び警察への通報は行なわず。

4、後日、被害者が別件で当該クレジットカードを使用しようとしたところ、「上限金額まで使用されている為に使用不可」とのことであった為、早急に明細を確認したところ、なんと3月14日に当該店舗「G●LD L●SH」にて被害者が意識を失っている間の午前3時42分~午前4時52分にかけて7回に亘って合計金937,100円もの超高額決済が行われている事実が発覚。

5、被害者は即時クレジットカード会社へ被害報告のうえ、当該店舗への調査及び関連資料情報開示を要求。

6、クレジット会社より「①注文伝票」「②サイン伝票」が開示されるが、内容を確認したところ以下の不審な点が確認された。 ①開示された伝票記載の各項目について具体的な内容が不明であるものの、何等か飲食物と判断した場合、著しい数の注文が非常に短時間の間に行われており、到底飲食することが不可能な量であること。 ②開示された7枚のサイン伝票について、各サインの形状が全く異なり第三者によるサイン若しくは酩酊で意識の無い者の手を何者かが持ちサイン伝票に記入させたことは容易に判断出来る。尚、具体的には被害者がカード利用の際に行うサインとして必ず「漢字苗字」のみの記載を行うが、開示されたサイン伝票へのサインは「漢字フルネーム」であり、被害者がそのようなサインを記載することは絶対にない。

7、管轄警察署である蒲田警察署に被害相談したところ、当該店舗「G●LD L●SH」にて被害者と全く同様の被害が多数発生している事実を確認。その際に担当刑事さんからは「現時点では被害報告内容を記録する対応とします。今後は各カード会社へ伝票などの情報を開示してもらい、それが揃い次第に被害届の正式受理にむけた対応を開始致しますので再度ご相談をお願い致します。」との説明を受ける。

上記の経緯後、カード会社へ被害報告した際、カード決済は取消出来ない旨の説明を受けた為、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応       本件は何等か飲食店に入店直後から意識を失っており、さらに僅か1時間ほどの間に937,100円もの飲食を行うことなど不可能であり、さらに開示されたサイン伝票も明らかに被害者のサインではないことを強く主張する形で即刻クレジットカード会社に対して内容証明郵便を送り、本件不当決済の取消対応を要求。

結果   内容証明郵便発送の約1カ月後、クレジットカード会社より連絡が入り、本件不当決済金のうち7割について補償適用する旨の連絡が入り、クライアントも同条件に承諾して和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 梶山様    お世話になっております。3月14日のカード支払いの件ですが、金額が決まりましたので、ご報告致します。カード会社の保険適用により、3割負担281000円となった連絡が入りました。引き落としは8月7日でそこで支払い、終わりにしたいと考えております。お忙しい中、御相談に乗って頂き、大変感謝しております。ありがとうございました。  ●● ●

「SNSと関連づけた集客システム」「顧客管理システム」「HP作成、その他」サービス一式についての契約(支払はクレジット)、システムの不具合発覚を理由に代金全額の返還に成功

日時 2020年5月

場所 ※※

事案  個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「ホームページからの申込・問い合わせを増やしたいとお考えですか?ホームページの問い合わせフォームから申し込みや問い合わせがないのは、入力事項が多すぎて、脱落する人がほとんどだからです。当社のシステムならグーグルやフェイスブック等のアカウントでログインできて入力の手間が省けるので予約数が上がります。ホットペッパーのようなシステムです。」といった内容。しかし、システム使用開始後において約1年間の間に同システムを介しての予約は0件。クライアントから販売業者へアクセスデータの提出や運用アドバイス等のサポートを依頼するも、販売業者より同解析資料の提出は行なわれず、さらには担当者から「具体的な運用サポートもしない」と回答を受ける。その後、システムを介した予約のみならず問い合わせすら1件もないことを疑問に感じ、クライアントにてシステム状況をチェックしたところ、なんと同システムを介して届くはずの顧客からのメールについて、販売業者担当者が設定したメールアドレスに不備があった為に届いていなかった事実が発覚。そこで同様事案について取り扱い実績の多い当事務所にご相談。

対応  本件は明らかな販売業者側のミスであり、システム導入から契約解除までの間に一切システムが正常に機能していなかった訳で、それらの間に販売業者がクライアントから引落した代金は不当利得となる。よって、その点を内容証明郵便にて通知のうえ、即時既払い金(引落金)全額の返金を要求。

結果   内容証明送付後、販売会社から内容証明郵便にて全額の返金に応じる内容の回答あり。その後は約束の期日に既払い金全額の振込返金が確認され解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   おはようございます。本日、請求した97,800円全額が振り込まれていました。ありがとうございました。4月1日の時点では既に、中途解約(契約の1年間満了を待たずに今後の振替分をストップ)で合意していたにもかかわらず、口座への請求を止めてくれなかったり、私が先付け(5月末まで)の支払いに同意したという雑音だらけの録音データを提示されて、先方の手口にすっかり怖くなっていました。契約後だいぶ経っているので、初期費用程度は、勉強代として払わざるをえないかと覚悟していましたが、おかげさまで全額返金してもらえました。梶山先生に感謝するとともに、今後同様のビジネスに巻き込まれる方がいたら、こういう方法があることを伝えてあげたいです。この度は本当にありがとうございました。関東はまだコロナ収束までに時間がかかりそうですので、お気をつけてお過ごしください。

HP制作(SEO対策含め)の契約(ビジネスクレジット契約)、無条件解約成功

日時 2020年5月

場所 ※※

事案    個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作についての勧誘であり、典型的なパターンの事案。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社が御社ホームページを制作、その後のSEO対策含む管理運営を行うことで集客、売上が向上します」「コロナウィルスの影響も有り、今回特別に割引価格で提供させて頂きます」「(他社のホームページを見せながら)この会社はホームページを開設後、月の売上が※※※※万を超えました」「また別の業者はホームページ制作代金分を※~※ヶ月で回収するほど売上が向上しました」といったもの。申込の翌日、クライアントが通常のHP作成やSEO対策関連の相場を調査したところ、今回の契約代金が一般相場と比較して余りにも高額であることを知り、契約申込の撤回を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、HP作成についての打ち合わせすら開始となっていない状態であった。また、複数のクレジット会社へ申込の段階であり、クレジット契約自体も未成立の状態。そもそも最初の勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及び名目を問わず違約金などの支払を拒否する旨を販売会社へ通知。

結果    内容証明送付後、販売会社からは一切連絡も無くなり、同時に契約書面一式が返送されたことにより本件解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生      先程、ご連絡させていただいた●●です。無事、先方から記入した契約書類が届きました。一度もお会いした事がない梶山先生にご依頼する時は正直、不安もありましたが、無事解決し依頼させて頂き本当に良かったと思います。ありがとうございました!!  ●●

赤坂・ぼったくり被害(被害金(クレジットカード決済222,000円)、クレジットカード会社の補償適用により決済金の半額免除※警察被害届受理なし

場所 港区赤坂

日時 2020年2月7日の午前1時すぎ

事案       同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、2020年2月7日の午前1時すぎ、被害者は飲食を終え店舗(本件とは無関係)を退店、東京都港区赤坂駅周辺の路上を歩いていたところキャッチより執拗に声をかけられ、「2万~3万で済む、それ以上掛からない。」との料金説明であった為、そのまま近隣店舗に入店(その時点で店名は不明、後に「F●●●D●M」と判明)

2、被害者は入店した時点では意識はあったものの、最初に勧められた酒を数口飲んだ直後から意識朦朧となる。

3、次にしっかりと意識を取り戻したのは翌朝被害者自宅であったが、通常の飲酒ではあり得ないような体調不良で出勤出来ず。

4、その後、財布の中の現金約3万円が紛失していることから不安に感じ、2月8日の時点で体調が回復した時点でクレジットカード会社へ連絡しカード利用を確認したところ、本件不当決済被害が発覚。その際、さらなるカード不正利用被害を防ぐ為にカード再発行手続きを依頼。 しかし、カード会社は本件決済取消に応じないとのことで、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応          本件は「入店直後に突如意識を失っている」「意識の無い状態で高額な飲食を短時間で行う」「全く同様店舗で同様被害者が他に多数存在する(後日、被害相談を行った際の管轄警察署刑事さんからの情報」などの状況から、店舗関係者からの薬物投与の疑いが強く、それらの点を含め即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り本件が明らかな不当決済であることを主張しつつ、不当決済の取消対応を要求。同時に店舗情報や飲食明細などの情報開示も要求。同時進行で管轄警察署への被害届をアドバイス。※管轄警察署においては被害届としては正式受理に至らず。その後、クレジットカード会社へ再度電話連絡のうえ、警察にて被害相談受付となっている事実を伝え、クレジットカード会社にて警察へ確認のうえ本件不当決済の取消を早期に決定するように要求。また、同店での被害者が多数存在しているとの情報を管轄警察署より得ていることも伝えつつ、早期の調査及び不当決済の取消を要求。

結果          内容証明郵便発送後、クレジットカード会社への不当決済取消要求を継続、約2カ月半が経過した時点でクレジットカード会社担当者よりクライアントへ電話連絡が入り「暗証番号決済の為に本来は補償対象外だが、本件は特別に被害金の50%をカード会社が負担する。」との提案。クライアントにおいても同条件に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、 カード会社から連絡があり、暗証番号決済されており、本来は補償の対象外だが、特別に50%負担とするとのことでした。お店側の摘発にまで至らないのは大変残念ですが、他案件にも照らし一定の妥協案であると判断いたしました。この度はお力添えいただき誠にありがとうございました。 ●● ●●

成功事例・美容クリニック・痩身の為の注射・商品代金クレジット決済分全額の返金に成功

日時 2020年4月

場所 東京

事案   美容クリニックとの契約トラブル。ネット広告にて「痩身効果のある注射治療についてモニターとして通常より安価で提供」とのことであった為、クリニックにてカウンセリングを受ける。クリニックにてカウンセリングを受けた際、担当者からは「(1)食欲を抑える内服薬では痩身効果がない。しかしこの注射であれば必ず痩身効果がある。(2)副作用についても1週間ほど軽度の気持ち悪さが発生する可能性があるくらい。(3)2週間以内であれば、未使用の商品は返品可能。」との説明を受け、半年分の商品(注射及び関係商品)を契約、合計代金401,170円(税込)についてはクレジットカード決済とした。しかし、最初に注射を試した(1回分の3分の1ほど)ところ、激しい副作用(嘔吐、頭痛、注射した部分が内出血)が発生、治療継続が不可能と判断しクライアントはクリニックに対して即時連絡のうえ商品の返品(契約から2週間以内による返品)を要求したところ、クリニック側より「2週間のコースだったら返品は可能ですが、それ以外は返品不可です。説明不足でした。申し訳ございません。」などと、みずからの説明ミスを認めつつも返品に応じず。そこで、同様の美容クリニックとのトラブルについて経験のある当事務所にご相談頂いた事案。

対応   まず、一連の経緯からも勧誘時における美容クリニック担当者の説明については、断定的判断の提供「(1)食欲を抑える内服薬では痩身効果がない。しかしこの注射であれば必ず痩身効果がある。」、虚偽説明(不実告知)(3)2週間以内であれば、未使用の商品は返品可能。」、その他重大な説明不足「(2)副作用についても1週間ほど軽度の気持ち悪さが発生する可能性があるくらい。」が確認でき、即刻内容証明郵便にて勧誘時における違法行為(消費者契約法違反)を理由とする契約取消を主張、併せて開封使用済みの商品代金を含めた契約代金全額の返金を要求。それと同時に「万が一にも期日までにクリニックより返金対応が実施されない場合、事前説明と大幅に異なる副作用による精神的苦痛についての損害賠償請求も検討する」旨を通告した。

結果    内容証明郵便送達の数日後、クリニックからクライアントへ商品代金全額を返金する旨の連絡が入り、開封済み商品を含めてすべての商品を着払いにてクリニックへ返送。その後、本契約代金全額がクライアント指定口座へ振り込まれ、本件は無事に解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   この度は本当にお世話になりました。依頼から1週間で内で先方から返金となり大変嬉しく思っています。家族にも言えず、1人では先方に言いたいことも言えず、使えもしない薬を持て余し、自己嫌悪しながら生活していくところでした。事前にメールや電話で親身にお話を聞いて下さったので迷わず依頼できました。おかげで1週間という短期間で解決いたしました。有難うございました。本当にお世話になりました。 ●●