成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

情報商材(コーチング業務契約)トラブル・既払い金40万円全額の返金に成功

日時  平成30年7月

場所  鹿児島

事案  販売者(個人)が公開しているSNS広告及び配信メールを確認、その後に担当者より電話連絡を受け以下の内容で勧誘を受け契約。契約代金の半額である40万円を販売者指定口座へ振込にて支払う。しかし解約及び返金を希望して当事務所へ相談。。。。勧誘内容は「この契約をすれば、初月で10万の収入はいける。他の方は40万、50万、250万ほど収益を得ている。必ずもうかる。他に、馬●●弘はFXのプロへ200万円払ってノウハウを教えてもらってるからバイナリーで全勝している、今回の契約金80万を支払終わったら、そのノウハウを無料で教える。FXの方は全額払ってから直接会ってマイナンバー等確認して信頼できる方に教える。」といった内容。

対応  本件は電話勧誘による販売であると判断出来、法定書面の交付が無いため、「特定商取引法に基づくクーリングオフ」を第一に主張し、第二に仮にクーリングオフの適用が無い場合でも「勧誘時における説明内容について、消費者契約法違反となる内容が含まれるをとを理由として契約取消」を主張。内容証明郵便を販売者に送付した。そうしたところ、内容証明郵便が「宛所不明で返送」となった為、販売者に対してSNSメッセージにて内容証明郵便に記載の内容を通知するとともに、販売者が自らの所在について虚偽の住所を公表していることは違法行為であることを指摘、即時既払い金40万円の返金を要求した。

結果  販売者よりSNSメッセージでクライアント様に返信があり、「20万円×2回の分割返済」を打診され、クライアントは同条件について「最初の期日にまず20万円の返済をすべし。それが確認出来たら分割に承諾するか否かは検討する。」と販売者に返信。そうしたところ、最初の20万円の返金日時に口座を確認すると、販売者より既払い金全額の金40万円の振込が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。馬●●洋より、40万円の送金いただけました。

諦めずに、連絡してよかったです。

迅速な対応をありがとうございました。

クインタスト●●ジーFXの勧誘を受け、●●Kへ預託(送金)した金50万円全額の返金(組み戻し手続き)に成功

日時 平成30年7月

場所 東京都

事案 先日の回収事例と同様、当事務所にも相談の多い事案。金融トレードブローカー「クインタスト●●ジーFX」から投資の勧誘を受け、海外金融機関である●●K●●●●●への口座開設及び運用金の送金を行ったが、その後に、●●K●●●●●からの出金が出来ないトラブルが多数存在する事実を知り、早急に送金した現金を回収したいとご相談頂いた事案。

対応 本件においても勧誘時において「クインタスト●●ジーFX」より消費者契約法違反となる勧誘が行われていた。また本件における送金方法としては、送金仲介口座として頻繁に利用される「イーープロテクションズプライベートリミテッド」の口座を介した送金ではなく「(株)アシストペイ」なる送金業者の口座を利用する形とし、クライアント様は自信の口座から「(株)アシストペイ」の口座へ金50万円を送金。送金の2日後、即刻●●K●●●●●担当者へ電子メールにて預託金50万円の組み戻し手続きを要求。同時進行でクライアント様の送金口座であるみずほ銀行に対して組み戻し手続きを早急に行い、同行より「(株)アシストペイ」へ組み戻しの連絡を実施。

結果 みずほ銀行より連絡が入り、「(株)アシストペイに送金した分は、同社に残っており●●K●●●●●に未送金の状態であったので、組み戻しは大丈夫でしょう」とのこと。その2日後にはクライアント様の口座へ金50万円の組み戻し金振込が完了し、無事に解決。

 

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士様

本日、アシストペイからの入金がありましたのでお知らせします。

お世話になりました。なお●●Kからは何の連絡もありませんでした。(※組み戻し完了後に返信あり)

●●

 

海外(上海)マッサージ(風俗)ぼったくり被害・約23万円の不当クレジット決済。クレジットカード会社との交渉により被害金の半額負担にて和解

日時 平成30年5月

場所 埼玉県

事案 上海でのボッタクリ事件としては典型的なパターン。経緯は省略。
クライアント様がご自身で帰国後すぐにカード会社へ連絡し、不当決済の取消を要求するも一切対応を拒否され、当事務所に依頼。

対応  当事務所へご相談頂いた時点で、内容証明郵便にてあらためてクレジットカード会社に対して、不当決済取消若しくは保険適用により被害金の保証を再度強く要求。同時にクライアント居住地管轄の警察署に被害届提出をアドバイス。しかし、管轄警察署の担当刑事からは「草●警察としては、そのような海外のぼったくり事件の被害届けを受ける事は出来ない。海外での出来事なので捜査することが出来ない。そもそも、中国は日本の法治外なので被害届けを受けれる話ではない。」との説明。クライアントは過去の同じような事例における被害届受理の事実を挙げたり、「本件で警察が被害届を拒否出来ないのでは無いか?と反論したところ、担当刑事の上司が登場し高圧的な態度で、担当刑事と全く同じく無責任な内容を一方的に言い放って「草●警察としては、相談窓口で話を聞いて、記録を残すしか手立てがない」と一方的に相談を終了させられる。

クライアントは当然の如く納得出来ず、草●警察署長宛てに手紙を作成、担当刑事さんの説明が何ら法的根拠なきテキトウな説明であることを反論しつつ、即時被害届の受理を要求する内容で送付。警察署長宛てに手紙を送付した数日後、担当刑事よりクライアントに連絡が入り、そこでやっと正式に被害届が受理される。被害届けの正式受理をもって、再度クレジットカード会社に対して不当決済の取消を要求。

結果 最初の内容証明郵便発送の約2ヵ月半後、カード会社会社担当者より連絡を受け「上司からやっと半額折半の合意を取り付けられた。和解ではなく欠損処理の為、●●カードとしては一切書面による回答は出来ない」との連絡を受け、クライアントとしては早期解決を希望する為に同和解条件を受け入れる形で和解。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、 早速のご連絡を頂き、有難うございました。これ以上、手間と時間とお金を掛けるよりも、半額折半にて合意しようかと思います。●●カードも一応、誠意?を見せてくれたわけですし、自分の落度も有りますし、何よりもあのような状況に於いて、命有って帰れた事を考えれば、ちょっと高いお勉強料ですが、働いていれば何とかなりますので! 今まで、いろいろとお世話になりまして本当にありがとうございました。梶山先生のように、本当に頼りになる素晴らしい先生にご相談できて幸せです。本来であれば、もっと、コンサルタント料をお支払いするべきだと思いますが、申し訳無くも、当方火の車なので、ご容赦下さいますようお願い致します。●●●●

クインタスト●●ジーFXの勧誘を受け、●●Kへ預託した金100万円全額の返金(組み戻し手続き)に成功

日時 平成29年6月

場所 東京都

事案 当事務所にも相談の多い事案。金融トレードブローカー「クインタスト●●ジーFX」から投資の勧誘を受け、海外金融機関である●●Kグローバルへの口座開設及び運用金の送金を行ったが、その後に●●Kからの出金が出来ないトラブルが多数存在する事実を知り、早急に送金した現金を回収したいとご相談頂いた事案。尚、この時点で「クインタスト●●ジーFX」が募集する送金締切日前であり、運用は開始されていない。

対応 本件においても勧誘時において「クインタスト●●ジーFX」より消費者契約法違反となる勧誘が行われていたが、それ以前に本件は送金仲介口座として頻繁に利用される「イープロテクションズプライベートリミテッド」の口座を介した送金の翌日であった為、即刻●●Kグローバル担当者へ電子メールにて預託金100万円の組み戻し手続きを要求、そうしたところ預託金は現時点で「」イーープロテクションズプライベートリミテッド」の口座から●●Kへ未送金の状態であった為、即時「イープロテクションズプライベートリミテッド」及びクライアント口座の銀行(楽天)への組み戻し手続きを要求。

結果 組み戻し請求より3日後にはクライアント様の口座へ返金が完了し、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生
お陰様で、お金が戻ってきました!(写真添付しました)
本当に色々有難うございました!
●●

時効援用・信用情報機関への登録情報削除(抹消・取消)に成功

日時 平成30年6月

場所 東京都

事案 かなり以前に借入れを行っていたクレジット会社より債権譲渡を受けた債権回収業者より突然「支払督促」が届き、それをきっかけに信用情報機関へ登録されたクライアント様自身の情報を確認したところ、支払督促を受けた件以外にも別に4社のクレジット会社より支払滞納情報が登録されており、所謂ブラックリストに載ってしまっている状況であることが発覚、新たなクレジットカードの申込や融資申入れが困難な状況の為に当事務所にご相談。

対応 まず、各社への借入れ状況及び返済状況を確認したところ、既に全てにおいて時効を迎えていることが確認された為、支払督促を行った債権回収業者に対しては時効援用の旨を連絡、また信用情報機関へ支払滞納情報を登録していたクレジット会社各社に対しては内容証明郵便にて時効援用を通知、同時に即時信用情報機関への登録を抹消するように強く要求。

結果 債権回収業者へ時効援用の連絡をクライアント様が行ったところ、支払督促取下げの書面が裁判所より郵送され解決。また、内容証明郵便にて時効援用及び信用情報機関への登録情報抹消を要求したクレジット会社4社については、その後に時効成立が認められ、信用情報機関への登録情報削除に承諾。

 

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生
お世話になっております。●●です。ご相談しておりました借入の2点について進捗のご報告です。
①●●●●債権回収サービスからの支払督促状に対して梶山先生にご享受いただいて、
「時効を申し立てる」と返信したところ「取下書」という書面が簡易裁判所から届きました(添付の資料)。
②4社からの借入れ時効援用申し立てについて各社に電話で確認したところ、時効成立が認められ、同時にCICへの登録取り消し対応を行ったとの事でした。→現在CICの情報開示を改めて行い、取消されていることを最終確認するところです。

梶山先生からお力をお貸しいただきましたおかげで上記無事解決することが出来ました。
迅速でわかりやすいご指示などもとても心強かったです。本当に有難う御座いました。
また、脱毛●●●●●●●●●●の件は音沙汰無しですが先方から働き掛けがありましたらまたご相談させてください。
お手数お掛け致しますが今後ともどうぞよろしくお願い致します。

●●