日時 平成30年8月
場所 東京都
事案 典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「元手資金ゼロから暗号通貨を無尽蔵に生み出すシステム」「延べ1000人以上を億り人に導いた」「ノーリスクだから何かを失うことなない」「成功率100%だから誰もがお金を増やしていける」などと掲載があり、インターネット上で申込。しかし決済手続きを行わずにいたところ販売会社担当者より電話勧誘を受け「残り数名に選ばれました。今直ぐにでも返事をしないと枠が埋まります。このソフトを使えば集客が出来て稼げます」とのことであった為にクレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし、契約後に同様の契約を締結し情報商材を購入するも当初の説明とことなり利益を得ることができないという事案が多数存在することを知り解約を希望、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件における勧誘文句などは典型的なパターンであったが、本件はインターネット上での決済を行わない消費者に対して、販売会社担当者が電話を掛けたうえで勧誘を行い、そこでカード決済をさせるという経緯があった。その為、特定商取引法に定める電話勧誘販売と判断出来るが、販売会社は消費者であるクライアントに対して法定書面を交付しておらず、その為にクーリングオフが可能であると判断、即時内容証明郵便にて本件契約のクーリングオフを通知(法定書面の不交付を理由とするクーリングオフの他、勧誘時における説明内容が消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)に該当する点も指摘し、契約取消も可能であることを追記)。しかし販売会社は「通信販売」を主張してクーリングオフを拒否、また消費者契約法違反についても同事実を拒否、結果本件クレジットカード決済の取消を拒否し続けた。(メール、SNSによるメッセージ)その為、再度メールにて本件契約がクーリングオフ可能となる法的根拠を販売会社に送信、同時に決済代行業者へもCCにて同内容を送信、さらに決済代行業者へ本件クレジットカード決済取消要求を内容証明郵便にて送付、販売会社への事実確認及びク本件クレジットカード決済取消対応を即時実施するように要求。
結果 決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりSNSメッセージで連絡があり、本件決済の取消に承諾する旨を伝えられる。それと同時に決済代行業者より決済取消完了のメールが届き、金298,000円の決済取消が完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
大変お世話になっております。的確な文章を作っていただき、サポートしていただき有難う御座います。依頼して本当によかったです。知り合いが これにて●●つ●さに返金依頼希望が有る際は ご連絡させていただきます。宜しくお願い致します。