カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

情報商材(株式会社Ha●●i●ist「●●つ●さ」)・クレジットカード決済金298,000円全額の返金(クレジットカード決済取消)に成功

日時  平成30年8月

場所  東京都

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「元手資金ゼロから暗号通貨を無尽蔵に生み出すシステム」「延べ1000人以上を億り人に導いた」「ノーリスクだから何かを失うことなない」「成功率100%だから誰もがお金を増やしていける」などと掲載があり、インターネット上で申込。しかし決済手続きを行わずにいたところ販売会社担当者より電話勧誘を受け「残り数名に選ばれました。今直ぐにでも返事をしないと枠が埋まります。このソフトを使えば集客が出来て稼げます」とのことであった為にクレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし、契約後に同様の契約を締結し情報商材を購入するも当初の説明とことなり利益を得ることができないという事案が多数存在することを知り解約を希望、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における勧誘文句などは典型的なパターンであったが、本件はインターネット上での決済を行わない消費者に対して、販売会社担当者が電話を掛けたうえで勧誘を行い、そこでカード決済をさせるという経緯があった。その為、特定商取引法に定める電話勧誘販売と判断出来るが、販売会社は消費者であるクライアントに対して法定書面を交付しておらず、その為にクーリングオフが可能であると判断、即時内容証明郵便にて本件契約のクーリングオフを通知(法定書面の不交付を理由とするクーリングオフの他、勧誘時における説明内容が消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)に該当する点も指摘し、契約取消も可能であることを追記)。しかし販売会社は「通信販売」を主張してクーリングオフを拒否、また消費者契約法違反についても同事実を拒否、結果本件クレジットカード決済の取消を拒否し続けた。(メール、SNSによるメッセージ)その為、再度メールにて本件契約がクーリングオフ可能となる法的根拠を販売会社に送信、同時に決済代行業者へもCCにて同内容を送信、さらに決済代行業者へ本件クレジットカード決済取消要求を内容証明郵便にて送付、販売会社への事実確認及びク本件クレジットカード決済取消対応を即時実施するように要求。

結果  決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりSNSメッセージで連絡があり、本件決済の取消に承諾する旨を伝えられる。それと同時に決済代行業者より決済取消完了のメールが届き、金298,000円の決済取消が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

大変お世話になっております。的確な文章を作っていただき、サポートしていただき有難う御座います。依頼して本当によかったです。知り合いが これにて●●つ●さに返金依頼希望が有る際は ご連絡させていただきます。宜しくお願い致します。

大田区蒲田・キャバクラ・ぼったくり被害・昏睡カード窃盗被害(不正カード決済)・不当クレジット決済金約78万円の取消に成功・管轄警察署にて被害届受理済み

場所  大田区蒲田

日時  平成29年4月

事案  被害経緯としては以下のとおり

深夜、東京都大田区蒲田駅周辺の路上にて店員の呼び込みを受け「1セット7000円(現金払い)」とのことであった為、4名にて入店

1セット目で3名が退店(その後はクライアント様1名のみ店舗に残る)

2セット目(1度目の延長)からはクライアント様1名での飲食となる。

3セット目(2回目の延長)あたりでクライアント様は酩酊状態となり記憶を喪失

翌日に意識を取り戻した際に財布を確認したところ、クレジットカードがいつもと違う上着ポケットにあったことで不安を感じ、昨晩のクレジットカード利用明細についてカード会社へ電話にて確認したところ、なんと同日深夜に同店舗にて5回に亘って合計金820,200円(①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円、④43,000円、⑤740,200円)ものカード決済が行われていることが確認され、同店舗における約3時間ほどの飲食において著しく高額なカード利用がなされていることが発覚

対応  当然の如く承諾出来ないような高額なカード決済であり、即刻クレジットカード会社に内容証明郵便を送り、飲食明細及びサイン伝票の開示を要求。そしてクレジットカード会社より開示された情報を確認したところ、以下の承諾出来ない点が確認出来た。

①入店時は4名であるが、その後は1セット目で3名が帰宅し、その後は1名での飲食であった。4名での飲食における時間帯のカード決済は①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円と通常の料金であったが、残った1名が酩酊状態で意識を失った後にに④金43,000円、⑤金740,200円と2度に亘って高額な決済が行われている。

②特に最後の高額決済において飲食明細の「ドリンク・フード」項目に「600」との記載があり、何を600個(若しくは600杯)注文したのかは不明であるものの、そのような数量を飲食することなど不可能である。

③残った1名が酩酊状態で意識を失った後に行われた2件の高額決済(④金43,000円、⑤金740,200円)のサイン伝票を確認したところ、明らかに本人のサインと異なる。尚、その前の3枚のサイン(①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円)と比較しても明らかであった。

④その他、同店のHPから通常料金を確認するに「1セット8400円・延長指名(20分)1,200円・場内指名2,400円・キャストドリンク1000円~」といった内容が確認出来、この度の1名での約3時間の飲食にて合計金820,200円もの代金が計上されたこと、そして残った1名が酩酊状態で意識を失ってからの2度の決済合計金が金783,200円(④金43,000円、⑤金740,200円)であること。

その為、上記内容についてクレジットカード会社に対して主張し、不当決済の取消を要求するも対応を拒否された為、同店舗を管轄する警察署に被害相談。

結果    数回の管轄警察署への被害相談の結果、「クレジットカード窃盗」にて被害届が受理され、被害届正式受理の事実をクレジットカード会社に報告し、その後クレジットカード会社が同店での全てのカード決済金820,200円(①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円、④43,000円、⑤740,200円)の取消に承諾。

クライアントからのメール(原文のまま)

決済金額(被害分)は、被害届が受理されたことをカード会社に伝えました。下記の金額は払わなくてよくなりました。それ以外の携帯代などのカード決済をしてたもののみの金額に変更になり、支払いまして、カード会社を解約しました。

情報商材(株式会社●●●●●●●「●●●●●●●●●」)・クレジットカード決済金298,000円、ほぼ全額(決済手数料約28000円を除く)の返金に成功

日時  平成30年8月

場所  ●●県

事案  典型的な情報商材被害のパターン。海外バイナリーオプション取引についての講座受講の形。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「勝率80パーセントを超えるバイナリーオプション現金製造ツール」「このツールなら間違いなく稼げます」「今すぐ●●●●●●●●●を受け取り日給3万円を稼いでみてください」「1日10分、スマホ完結で誰でも簡単」「LINE経由で届くカンニングペーパーを書き写すだけ、あとは待つだけで報酬確定」「僅か1日、体験版で5万円以上を稼いだ方を多数輩出」「もし、万が一稼げないということがあったら、これは使う人が悪いんじゃない、渡す人が悪い、責任は僕にある。その時は全額お返しします」などと掲載があり、クレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし契約後に指示どおりの対応を行うも一切収益なし。という事案。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金(クレジットカード決済の取消)を要求した。

結果  内容証明郵便を発送の数日後に販売会社より連絡があり、決済金より決済手数料を差し引いた金270,●●●円の返金で和解。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、お世話になります。

  • ●県●●市の●●です。 昨日、無事に相手方から270,●●●円の入金がありました。 ありがとうございます。 今後はどのような手続きを進めていけばよろしいでしょうか?

情報商材(コーチング業務契約)トラブル・既払い金40万円全額の返金に成功

日時  平成30年7月

場所  鹿児島

事案  販売者(個人)が公開しているSNS広告及び配信メールを確認、その後に担当者より電話連絡を受け以下の内容で勧誘を受け契約。契約代金の半額である40万円を販売者指定口座へ振込にて支払う。しかし解約及び返金を希望して当事務所へ相談。。。。勧誘内容は「この契約をすれば、初月で10万の収入はいける。他の方は40万、50万、250万ほど収益を得ている。必ずもうかる。他に、馬●●弘はFXのプロへ200万円払ってノウハウを教えてもらってるからバイナリーで全勝している、今回の契約金80万を支払終わったら、そのノウハウを無料で教える。FXの方は全額払ってから直接会ってマイナンバー等確認して信頼できる方に教える。」といった内容。

対応  本件は電話勧誘による販売であると判断出来、法定書面の交付が無いため、「特定商取引法に基づくクーリングオフ」を第一に主張し、第二に仮にクーリングオフの適用が無い場合でも「勧誘時における説明内容について、消費者契約法違反となる内容が含まれるをとを理由として契約取消」を主張。内容証明郵便を販売者に送付した。そうしたところ、内容証明郵便が「宛所不明で返送」となった為、販売者に対してSNSメッセージにて内容証明郵便に記載の内容を通知するとともに、販売者が自らの所在について虚偽の住所を公表していることは違法行為であることを指摘、即時既払い金40万円の返金を要求した。

結果  販売者よりSNSメッセージでクライアント様に返信があり、「20万円×2回の分割返済」を打診され、クライアントは同条件について「最初の期日にまず20万円の返済をすべし。それが確認出来たら分割に承諾するか否かは検討する。」と販売者に返信。そうしたところ、最初の20万円の返金日時に口座を確認すると、販売者より既払い金全額の金40万円の振込が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。馬●●洋より、40万円の送金いただけました。

諦めずに、連絡してよかったです。

迅速な対応をありがとうございました。

クインタスト●●ジーFXの勧誘を受け、●●Kへ預託(送金)した金50万円全額の返金(組み戻し手続き)に成功

日時 平成30年7月

場所 東京都

事案 先日の回収事例と同様、当事務所にも相談の多い事案。金融トレードブローカー「クインタスト●●ジーFX」から投資の勧誘を受け、海外金融機関である●●K●●●●●への口座開設及び運用金の送金を行ったが、その後に、●●K●●●●●からの出金が出来ないトラブルが多数存在する事実を知り、早急に送金した現金を回収したいとご相談頂いた事案。

対応 本件においても勧誘時において「クインタスト●●ジーFX」より消費者契約法違反となる勧誘が行われていた。また本件における送金方法としては、送金仲介口座として頻繁に利用される「イーープロテクションズプライベートリミテッド」の口座を介した送金ではなく「(株)アシストペイ」なる送金業者の口座を利用する形とし、クライアント様は自信の口座から「(株)アシストペイ」の口座へ金50万円を送金。送金の2日後、即刻●●K●●●●●担当者へ電子メールにて預託金50万円の組み戻し手続きを要求。同時進行でクライアント様の送金口座であるみずほ銀行に対して組み戻し手続きを早急に行い、同行より「(株)アシストペイ」へ組み戻しの連絡を実施。

結果 みずほ銀行より連絡が入り、「(株)アシストペイに送金した分は、同社に残っており●●K●●●●●に未送金の状態であったので、組み戻しは大丈夫でしょう」とのこと。その2日後にはクライアント様の口座へ金50万円の組み戻し金振込が完了し、無事に解決。

 

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士様

本日、アシストペイからの入金がありましたのでお知らせします。

お世話になりました。なお●●Kからは何の連絡もありませんでした。(※組み戻し完了後に返信あり)

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