成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

大阪心斎橋・ぼったくり被害(不正カード決済)・不当クレジット決済全額268,000円の取消に成功・警察被害届受理なし

場所 大阪心斎橋

日時 平成30年9月

事案 深夜に酩酊状態で心斎橋周辺の路上で「60分3000円だけ」と声をかけられ、近隣の飲食店「Lily」に入店。入店直後に突如酩酊状態となり意識を失う。次に意識を取り戻したのは宿泊の覚えのないホテルの一室であった。尚、同店での飲食についてクレジットカード明細の控えなどは一切財布に残っていなかった。後日、カード利用状況を確認したところ、2回に亘って合計金268,000円もの高額な不当決済が発覚。

対応  本件は典型的なぼったくり(昏睡クレジットカード窃盗)パターン(酔状態の客を路上から店に引き込み、その後において無断で客の現金を奪う若しくはクレジットカードを抜き取り異なる名義のカードリーダーに通し決済する)である。即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り、本件被害状況を報告すすとともに、不当決済した店舗(Lily)情報開示及びアクワイヤーへ決済取消を要求するように指示。同時に本件不当決済取消を要求。

結果  内容証明郵便を発送した数日後、クレジットカード会社より連絡が入り「調査をした結果、同店(Lily)にて複数の被害届けが出ておりカード会社としても、基本的に請求取消の方向で進めたい。」とのこと。。。翌日、再度カード会社より連絡が入り、クレジットカード決済金268,000円の全額決済取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生
お世話になります。昨日カード会社より9月28日に発生した大阪市内ぼったくり被害268,000円の全額請求取消を社内調査の結果、正式決定した旨の連絡がありました。発覚した時、何ら専門的な知識のない私は強い絶望感を覚えた中、藁にもすがる思いで先生にご相談させていただきました。当初交渉に数ヶ月要すると考えていましたが事態発生から1ヶ月弱でスピード解決出来たのは偏に梶山先生の迅速な対応、親身なご指導があったからと、感謝の気持ちでいっぱいです。悪徳飲食店は許せませんが、私にも落ち度や脇の甘さがあり猛省しております。自らの襟を正し、二度とこの様な事で先生のお世話になる事がないよう、努めてまいります。本当にありがとうございました。
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投資マンション売買契約の解除(クーリンフオフ)・手付金20万円全額返金に成功

日時 平成30年10月

場所 東京都

事案 投資用マンションの売買契約及び家賃保証契約。契約と同時に手付金20万円を現金にて支払済み。本件はクライアントの職場へ営業マンが訪問したうえでの勧誘であった為にクーリングオフ対象の事案であったが、正式契約の前に数回の電話連絡や営業マンの職場訪問があったことから、販売業者側が「買主の要求により職場に訪問し契約したものであり、クーリングオフの対象外」と主張することが懸念される事案であった。

対応 本件は日数的にもクーリングオフ期間内であった為、即時内容証明郵便によるクーリングオフ通知を送付。その際に「本件については買主の要求にて営業マンを職場へ訪問させたものではなく、間違いなくクーリングオフ可能な事案である」という点を強く主張する内容を含めた文書とした。

結果 内容証明郵便送達後、期日までに販売会社よりクライアントへ手付金20万円の全額返金(クライアント指定口座への振込)があり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。
本日口座を確認したところ、●●●ラストから手付金20万円の振込がありました。

情報商材(株式会社Ha●●i●ist「●●つ●さ」)・クレジットカード決済金298,000円全額の返金(クレジットカード決済取消)に成功

日時  平成30年8月

場所  東京都

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「元手資金ゼロから暗号通貨を無尽蔵に生み出すシステム」「延べ1000人以上を億り人に導いた」「ノーリスクだから何かを失うことなない」「成功率100%だから誰もがお金を増やしていける」などと掲載があり、インターネット上で申込。しかし決済手続きを行わずにいたところ販売会社担当者より電話勧誘を受け「残り数名に選ばれました。今直ぐにでも返事をしないと枠が埋まります。このソフトを使えば集客が出来て稼げます」とのことであった為にクレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし、契約後に同様の契約を締結し情報商材を購入するも当初の説明とことなり利益を得ることができないという事案が多数存在することを知り解約を希望、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における勧誘文句などは典型的なパターンであったが、本件はインターネット上での決済を行わない消費者に対して、販売会社担当者が電話を掛けたうえで勧誘を行い、そこでカード決済をさせるという経緯があった。その為、特定商取引法に定める電話勧誘販売と判断出来るが、販売会社は消費者であるクライアントに対して法定書面を交付しておらず、その為にクーリングオフが可能であると判断、即時内容証明郵便にて本件契約のクーリングオフを通知(法定書面の不交付を理由とするクーリングオフの他、勧誘時における説明内容が消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)に該当する点も指摘し、契約取消も可能であることを追記)。しかし販売会社は「通信販売」を主張してクーリングオフを拒否、また消費者契約法違反についても同事実を拒否、結果本件クレジットカード決済の取消を拒否し続けた。(メール、SNSによるメッセージ)その為、再度メールにて本件契約がクーリングオフ可能となる法的根拠を販売会社に送信、同時に決済代行業者へもCCにて同内容を送信、さらに決済代行業者へ本件クレジットカード決済取消要求を内容証明郵便にて送付、販売会社への事実確認及びク本件クレジットカード決済取消対応を即時実施するように要求。

結果  決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりSNSメッセージで連絡があり、本件決済の取消に承諾する旨を伝えられる。それと同時に決済代行業者より決済取消完了のメールが届き、金298,000円の決済取消が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

大変お世話になっております。的確な文章を作っていただき、サポートしていただき有難う御座います。依頼して本当によかったです。知り合いが これにて●●つ●さに返金依頼希望が有る際は ご連絡させていただきます。宜しくお願い致します。

大田区蒲田・キャバクラ・ぼったくり被害・昏睡カード窃盗被害(不正カード決済)・不当クレジット決済金約78万円の取消に成功・管轄警察署にて被害届受理済み

場所  大田区蒲田

日時  平成29年4月

事案  被害経緯としては以下のとおり

深夜、東京都大田区蒲田駅周辺の路上にて店員の呼び込みを受け「1セット7000円(現金払い)」とのことであった為、4名にて入店

1セット目で3名が退店(その後はクライアント様1名のみ店舗に残る)

2セット目(1度目の延長)からはクライアント様1名での飲食となる。

3セット目(2回目の延長)あたりでクライアント様は酩酊状態となり記憶を喪失

翌日に意識を取り戻した際に財布を確認したところ、クレジットカードがいつもと違う上着ポケットにあったことで不安を感じ、昨晩のクレジットカード利用明細についてカード会社へ電話にて確認したところ、なんと同日深夜に同店舗にて5回に亘って合計金820,200円(①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円、④43,000円、⑤740,200円)ものカード決済が行われていることが確認され、同店舗における約3時間ほどの飲食において著しく高額なカード利用がなされていることが発覚

対応  当然の如く承諾出来ないような高額なカード決済であり、即刻クレジットカード会社に内容証明郵便を送り、飲食明細及びサイン伝票の開示を要求。そしてクレジットカード会社より開示された情報を確認したところ、以下の承諾出来ない点が確認出来た。

①入店時は4名であるが、その後は1セット目で3名が帰宅し、その後は1名での飲食であった。4名での飲食における時間帯のカード決済は①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円と通常の料金であったが、残った1名が酩酊状態で意識を失った後にに④金43,000円、⑤金740,200円と2度に亘って高額な決済が行われている。

②特に最後の高額決済において飲食明細の「ドリンク・フード」項目に「600」との記載があり、何を600個(若しくは600杯)注文したのかは不明であるものの、そのような数量を飲食することなど不可能である。

③残った1名が酩酊状態で意識を失った後に行われた2件の高額決済(④金43,000円、⑤金740,200円)のサイン伝票を確認したところ、明らかに本人のサインと異なる。尚、その前の3枚のサイン(①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円)と比較しても明らかであった。

④その他、同店のHPから通常料金を確認するに「1セット8400円・延長指名(20分)1,200円・場内指名2,400円・キャストドリンク1000円~」といった内容が確認出来、この度の1名での約3時間の飲食にて合計金820,200円もの代金が計上されたこと、そして残った1名が酩酊状態で意識を失ってからの2度の決済合計金が金783,200円(④金43,000円、⑤金740,200円)であること。

その為、上記内容についてクレジットカード会社に対して主張し、不当決済の取消を要求するも対応を拒否された為、同店舗を管轄する警察署に被害相談。

結果    数回の管轄警察署への被害相談の結果、「クレジットカード窃盗」にて被害届が受理され、被害届正式受理の事実をクレジットカード会社に報告し、その後クレジットカード会社が同店での全てのカード決済金820,200円(①金12,000円、②金12,000円、③金13,000円、④43,000円、⑤740,200円)の取消に承諾。

クライアントからのメール(原文のまま)

決済金額(被害分)は、被害届が受理されたことをカード会社に伝えました。下記の金額は払わなくてよくなりました。それ以外の携帯代などのカード決済をしてたもののみの金額に変更になり、支払いまして、カード会社を解約しました。

情報商材(株式会社●●●●●●●「●●●●●●●●●」)・クレジットカード決済金298,000円、ほぼ全額(決済手数料約28000円を除く)の返金に成功

日時  平成30年8月

場所  ●●県

事案  典型的な情報商材被害のパターン。海外バイナリーオプション取引についての講座受講の形。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「勝率80パーセントを超えるバイナリーオプション現金製造ツール」「このツールなら間違いなく稼げます」「今すぐ●●●●●●●●●を受け取り日給3万円を稼いでみてください」「1日10分、スマホ完結で誰でも簡単」「LINE経由で届くカンニングペーパーを書き写すだけ、あとは待つだけで報酬確定」「僅か1日、体験版で5万円以上を稼いだ方を多数輩出」「もし、万が一稼げないということがあったら、これは使う人が悪いんじゃない、渡す人が悪い、責任は僕にある。その時は全額お返しします」などと掲載があり、クレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし契約後に指示どおりの対応を行うも一切収益なし。という事案。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金(クレジットカード決済の取消)を要求した。

結果  内容証明郵便を発送の数日後に販売会社より連絡があり、決済金より決済手数料を差し引いた金270,●●●円の返金で和解。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、お世話になります。

  • ●県●●市の●●です。 昨日、無事に相手方から270,●●●円の入金がありました。 ありがとうございます。 今後はどのような手続きを進めていけばよろしいでしょうか?