クーリングオフ書面(雛形)

クーリングオフは必ず書面にて通知しなければなりません。数多く頂く相談として「販売業者に電話口でクーリングオフを希望することを伝えたら、そのまま解約に承諾してくれたから、わざわざクーリングオフの通知を送る必要は無いですよね?」とゆうものがございますが、これは大きな間違いです。上記のとおりクーリングオフは書面で通知しなければ法的に効力を発揮しません。これは法律で定められていることです。よって、販売業者が口頭にてクーリングオフに承諾した場合や「契約解除するのでクーリングオフの書面は送らなくて良いですよ」などと案内されても、後のトラブルを防ぐ意味で必ず書面でクーリングオフ通知を出しましょう。以下にクーリングオフのひな形をご用意致しますので、ご利用ください。尚、用紙に決まりはありませんので、クーリングオフの通知をハガキで送付することも問題ないです。但し、配達されたことを証明できるよう、クーリングオフ通知は「内容証明郵便」にて送付することをお勧め致します。その他、作成した文面のコピーを手元に残して「特定記録郵便(+160円)」や「簡易書留(+300円)」で送る方法もあります。

クーリングオフ期間についても注意点があります。「8日以内」とは契約書面を受け取った日を1日目とし数え、郵便局で付かれる消印がそこから8日以内という意味です。間違えて契約書面を受け取った翌日から数えて8日目にクーリングオフの通知を送っても、既にクーリングオフ期間が過ぎておりますので法的にクーリングオフが認められなくなってしまいます。

以上の注意点を十分に確認し、是非ご自身でクーリングオフにチャレンジしてみましょう。不明点などあれば、無料相談対応も可能ですのでご相談フォームからメール頂くか直接お電話ください。
電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時

クーリングオフ通知の雛形

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