競馬予想自動購入システムMA●U●US(マ●●ス)・契約代金99万9千円の回収に成功

日時 平成29年1月

場所 東京都

事案 「競馬レース結果を予想するソフト」を高額で購入してしまったトラブル。以前より同様事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多い。本件についても、SNSにて知り合った人物と実際に会い(この時点でソフトの販売目的は一切知らされず)、そこで「紹介したい人がいる、すごい人がいるから紹介したい」などと言われ、「上司」「先輩」「友達」などの人物が現れ、本件競馬レース結果予想ソフトの勧誘を開始するという流れ。その勧誘において居酒屋で長時間拘束のうえ「過去の膨大なデータを蓄積したプログラムが自動的に勝ち馬情報を選出する。貴方がやる事はプログラムが選出した情報に沿って馬券を購入するだけ。」「たまに外れる事もあるが、殆どは的中するのでこれを繰り返せば莫大な財産を築ける。」「これはギャンブルではなく投資。」「現金が無ければキャッシングすれば良い。借りた分はすぐに返せるし、それ以上の利益になる。」などと執拗に説明を続け、同説明内容により収益が必ず得られると信じたクライアント様は金融業者からキャッシングのうえ本件ソフト代金を業者指定口座へ振込してしまった。

対応  まず最初に本件は販売目的を隠ぺいしたうえ消費者を呼び出している時点で違反であるが、本件は特定商取引法に定める「訪問販売」と判断出来クーリングオフが可能となると判断出来た。尚、ご相談を受けた時点で契約から3日目であった為、まずはシンプルにクーリングオフを主張して返金を要求するものであるが、悪質な業者はクーリングオフによる返金要求を無視するケースも多く、当事務所では即日内容証明郵便にて本件一連の勧誘行為における違法部分(特定商取引法第6条(禁止行為)違反・消費者契約法第3条(事業者の努力義務)違反・同法第4条1項2号(断定的判断の提供)違反・同法第4条3項2号(退去妨害)違反)を記載のうえ、即時返金に応じない場合には行政処分を要求するとともに、同様被害者を募ったうえ返金請求する旨を通告。

結果  販売業者担当者よりクライアント様に連絡が入るも、書面以外の連絡には対応拒否をアドバイス。そうしたところ、内容証明発送から約10日後、本契約代金99万9千円全額がクライアント様口座へ返金となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんは、なにも連絡なかったのですがお金返ってきてました。
ありがとうございました。
内容証明に書いてある期間が過ぎても連絡が来なかったんで自力で借金を返すしかないって思っていたら、不意にみずほの残高照会しようと思いやってみたらお金が返ってきてました。

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