ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、「残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年3月

場所  ※※

事案  個人事業主の方からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。最初に販売会社からの訪問勧誘を受け「弊社で御社のホームページを制作、その後継続的にSEO対策、管理運営を行うことで検索エンジンでの上位表示が可能となり、併せて集客・売り上げが向上する。弊社が手がけた他のクライアントは皆集客・売上が向上している。」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、申込。しかし、契約後1年以上が経過するもクライアントが希望したキーワードによる検索において上位表示とはならず、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、販売会社は「リース契約であること」「契約書において集客や売り上げを約束していない」等を理由に解約対応を一切拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)1年以上が経過している状態であるが契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況、そして他の事例と同様に契約書面上は「集客・売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらには「集客・売上について補償するものではない」旨の記載がある確認書自体が後の顧客からの解約要求を予見してのものであって、同書面自体が無効である点を主張。リース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、販売会社よりリース契約継続若しくはリース契約解除についてのいずれかで和解すべく条件提示があり、クライアントにてリース契約解除(残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し)を選択、リース契約解除を含めた和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

ス●ートレ●ダーとのリース契約の解約確認とニ●ー●●マーケ●ィングへの機材返品を済ます事が出来ました。お世話になりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です