カテゴリー別アーカイブ: 自動車契約トラブルのボード

自動車契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

オートバイ売買契約・キャンセル違約金の免除、申込金全額の返金に成功

日時  令和3年12月

場所  東京都

事案  バイクショップとのトラブル。バイクショップにてオートバイについての売買契約(総額約100万円)を申込、同日申込金として198000円を支払う。その後、インターネットでバイク店の悪い評判が多数存在することで不安に感じキャンセルを検討、しかし売買契約書にキャンセルの場合には費用総額の20%を違約金として支払う旨の記載があり、即ち申込金が全額返金されないこととなる。同キャンセル条件に納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  当職にて売買契約書を確認したところ、たしかに納車前キャンセルにおける違約金は支払総額の20%との記載が存在した。ただ、その他に「契約成立の時期」については「当該車両の名義変更」「依頼者の注文による販売会社の修理等の着手」となっていた。そして納車予定日まで1カ月ほどの猶予もあった為、まずは証拠が残るLINE若しくは電子メールでクライアントからバイクショップに納車整備の進行状況を確認するように当職よりアドバイス。その結果、バイクショップからの返信にて、現時点で納車整備が開始されていない事実が確認された。よって、内容証明郵便にて正式に本件バイク売買契約申込の撤回及び申込金全額の返還を通知。その中で上記を理由に「現時点で契約自体が成立しておらず、よってキャンセルではない為に違約金が発生しない」といった旨を記載。

結果  バイクショップへの内容証明郵便が送達後、期日までに先方からの返金も連絡も無かった為、再度督促文書を送付。そうしたところ督促文書が先方に送達した直後に申込金198000円全額がクライアント指定口座へ振込返金となり、本件が無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 こんにちは。 
本日相手方より198000円全額の返金がありました。自分での少額訴訟も覚悟しておりましたが、おかげさまで無事解決できました。これも梶山先生の高い業務遂行能力のおかげだと存じます。感謝感激です。本当にありがとうございました。 ●●

中古車売買契約・キャンセル違約金の免除、申込金20万円全額の返金に成功

日時  2022年12月

場所  東京都

事案  中古車販売業者とのトラブル。経緯としては以下。

1、クライアントは中古車販売店で気に入った車両を確認するが、現在の駐車場に入らないサイズの車であった為、販売業者担当者に対して「車の幅が大きく、車両重量が重いため、対応できる機械式駐車場がなかなか見つからない。車をきれいに乗りたいので屋外駐車場は絶対にいやだ。車両を駐車できるサイズの駐車場が確保できていないので即決出来ない。」と相談、そうしたところ同担当者から「わかりました。では、さすがに駐車場を1週間で見つけるのは難しいだろうから、2週間、最悪11月末までは正式契約を待ちましょう。その後にキャンセルの場合にはキャンセル費用10万円を頂くので、その旨を書類にも記載します。」と約束され、それと同時に申込書面への記入を促された為にクライアントは「2022年11月末日までに無条件で解約可能となる仮申込」と認識して同書へサイン、同日仮申込金として金20万円を支払。

2、その後、クライアントにて希望する条件の駐車場が見つからない為、2022年11月17日の時点でクライアントより中古車販売店に対して本件仮申込の撤回を連絡、仮申込金20万円の返金を要求したところ、突如として中古車販売店より「既に納車整備を開始しているので、申込金200,000円は一切返金出来ない。」などと回答を受け、仮申込金について一切の返金を拒否される

クライアントとしては当然の如く納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  当職にて売買契約書(注文書)を確認したところ、たしかに納車前キャンセルにおける違約金は金10万円と記載されており、またクライアントが主張する仮申込時の中古車販売店担当者からの説明はあくまで口頭であり何ら証明する資料は存在しない状況であった。ただ、クライアントの主張する経緯が事実である場合、本契約を正式申込とするか否かは2022年11月末日までに決定するものであり、すなわちクライアントが仮申込撤回を決定した2022年11月17日時点で契約は未成立と判断出来る。そもそも、仮に本件が正式申込であった場合でさらに納車整備が本当にすすめられていた場合でも、納車前におけるキャンセル費用は金10万円と注文書に明記してあり、いずれにせよ中古車販売店には仮申込金20万円のうち金10万円については返金義務が発生する。その為、内容証明郵便にて「本件は仮申込であり正式な申込前の段階であって、契約自体が成立していない状態の為、キャンセルにおける違約金は一切発生せず、即時仮申込金20万円を返還せよ」といった内容を通知。

結果  中古車販売店へ内容証明郵便が送達後、期日を2日経過した時点で中古車販売店より書面回答があり、仮申込金20万円の即時全額返金に承諾するとのこと。その後はクライアントより中古車販売店へ注文書控え及び仮申込金20万円の領収書を返送、数日後にクライアント指定口座へ金20万円が返金となり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

返金が確認できました。このたびは本当にありがとうございました。また何かありましたら、先生にご相談させていただきたいと思います。●●●●

大手車買取業者とのトラブル・車両引渡し後に買取り業者から「買取した車両に重大な修復歴が発覚した」との理由で一方的に契約解除並びに買取代金支払い拒否された事案・その後買取契約書に沿った買取代金全額の支払いを受けることに成功

日時   2023年11月

場所   大阪

事案   大手車両買取り業者と買取り契約を締結、同日に買取車両の引取りが完了し、買取代金の支払いは後日との契約。尚、当該車両についてはクライアントが個人売買にて入手したものであり、クライアント所有期間中において事故歴や修復歴は間違いなく存在しないものの、それ以前の所有者による事故歴や修復歴等は不明であることを大手車買取業者担当者に対して明確に伝え、同担当者はそれら事実を踏まえた上で当該車両を査定、その結果「修復歴有」として買取金額を算出、そして本契約締結に至ったものであった。しかし、車両引取り後数日が経過した時点で大手車買取業者より連絡があり、「該車両が接合車である(いわゆるニコイチ車両)ことが発覚した為、契約書に沿って本契約は解除する。車両代金の支払いは当然行わない。無償であれば引き取っても良い。」との一方的な提案を受け、対応に困ったクライアントより当事務所へ相談。

対応   本件は事前にクライアントより大手車買取業者担当者に対して「クライアントが個人売買にて入手したものであり、クライアント所有期間中において事故歴や修復歴は間違いなく存在しないものの、それ以前の所有者による事故歴や修復歴等は不明である」といった内容を明確に伝え、同担当者はそれら事実を踏まえた上で当該車両を査定、その結果「修復歴有」として買取金額を算出、そして本契約締結に至ったものであった。以上の経緯からも、当該車両が実際に「接合車」であったか否かはクライアントにて確認出来るものではなく真偽は不明であるものの、いずれにせよ本件買取契約は専門業者の担当者が上記の事実を踏まえ入念に現車確認及び査定を実施、その後に「修復歴有」として買取代金を算出しており、その対応において何らか誤認、見落としがあったとして、一消費者であり適切に事前告知を行ったクライアントにおいて一切過失は存在せず、当然に買取契約書に記載の買取金額を期日までに全額支払うべきものである旨を正式な内容証明郵便にて大手車買取業者の本社に対して通告。

結果   内容証明を送付した約1週間後、大手買取業者よりクライアントへ連絡が入り、契約書に記載のとおりの買取代金(約200万円)全額の支払いを約束、その翌日にクライアント指定口座へ約束どおりの振込みが実施され本件は無事に終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。本日ビ●●モ●ターからの振り込み確認取れました。助けて頂いて本当にありがとうございました。

お世話になっております。ビ●●モ●ターが買い取り可能の旨を伝えてきました。明日には振り込まれるとの事です。大変お世話になりました。

中古車売買契約(保証なし)・納車直後に発生した不具合箇所の無償修理(専門修理工場での修理代金全額を販売店が負担)要求に成功

日時  2024年6月

場所  神奈川県

事案  中古車販売店との間で中古車売買契約(保証なし)を締結。契約から約1か月後に車両が納車(販売店で引渡し)となり、販売店での引き渡し後に僅か10キロほど走行した時点で「異臭」とともに走行不能となる。即時レッカーにて販売店に戻り車両を預けるが、その後は2週間以上も販売店から連絡が無く、クライアントから連絡して故障車両を信頼できる修理工場に移動、点検の結果「クラッチ板の破損(摩擦剤が全くなくバラバラな状態)」であることが確認され、また同破損は(納車後)店舗からの走行10キロで発生する破損ではなく、即ち納車時点で既に同破損(不具合)が発生していたものであることが整備士の見解により明らかとなった。その為、クライアントから販売店に連絡のうえ修理対応(修理費用の負担)を要求するも、販売店は「納車後にうちから10km走った」「お宅の運転の仕方に問題がないとは言えない」「ウチは修理代など払わない」などと修理費用負担を拒否される。その後、クライアントは自動車公正取引協議会など関連団体に相談するも「保証がないなら仕方ない」「納得がいかないなら裁判するしかない」などと回答するのみで、問題解決に向けた具体的かつ現実的なアドバイスを受けることが出来ず、最終的にインターネットにて同様事案に経験豊富な当事務所を発見しご相談いただいた。

対応  契約書を確認したところ、やはり保証契約はなし。しかし本件は販売店での引取り後(納車後)わずか10キロほど走行の時点で走行不能となり、同故障原因はクラッチ部品の破損、さらに同部品の破損は10キロほどの走行で発生するようなものではない事実が整備士の見解からも確認出来ており、即時内容証明郵便にて「民法上の契約不適合責任」を理由に当該車両「無償修理(修理費用全額負担)」を要求、仮に販売店が同修理費用負担を拒否するのであれば、同法を理由に「本契約を解除(契約代金全額の返金、その他別途損害賠償請求)」とする旨を通告。

結果  内容証明郵便が販売店に送達した数日後、販売店よりクラッチ修理費用の全額負担に応じる旨の返答があり、実際に同金員がクライアント指定口座に振込みされた為、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 本日振込確認しました。色々とありがとうございました。

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