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個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

情報商材(株式会社●●●●●●●「●●●●●●●●●」)・クレジットカード決済金298,000円、ほぼ全額(決済手数料約28000円を除く)の返金に成功

日時  平成30年8月

場所  ●●県

事案  典型的な情報商材被害のパターン。海外バイナリーオプション取引についての講座受講の形。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「勝率80パーセントを超えるバイナリーオプション現金製造ツール」「このツールなら間違いなく稼げます」「今すぐ●●●●●●●●●を受け取り日給3万円を稼いでみてください」「1日10分、スマホ完結で誰でも簡単」「LINE経由で届くカンニングペーパーを書き写すだけ、あとは待つだけで報酬確定」「僅か1日、体験版で5万円以上を稼いだ方を多数輩出」「もし、万が一稼げないということがあったら、これは使う人が悪いんじゃない、渡す人が悪い、責任は僕にある。その時は全額お返しします」などと掲載があり、クレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし契約後に指示どおりの対応を行うも一切収益なし。という事案。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金(クレジットカード決済の取消)を要求した。

結果  内容証明郵便を発送の数日後に販売会社より連絡があり、決済金より決済手数料を差し引いた金270,●●●円の返金で和解。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、お世話になります。

  • ●県●●市の●●です。 昨日、無事に相手方から270,●●●円の入金がありました。 ありがとうございます。 今後はどのような手続きを進めていけばよろしいでしょうか?

情報商材(株式会社Ha●●i●ist「●●つ●さ」)・クレジットカード決済金298,000円全額の返金(クレジットカード決済取消)に成功

日時  平成30年8月

場所  東京都

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているネット広告及びツール販売ページにおいて「元手資金ゼロから暗号通貨を無尽蔵に生み出すシステム」「延べ1000人以上を億り人に導いた」「ノーリスクだから何かを失うことなない」「成功率100%だから誰もがお金を増やしていける」などと掲載があり、インターネット上で申込。しかし決済手続きを行わずにいたところ販売会社担当者より電話勧誘を受け「残り数名に選ばれました。今直ぐにでも返事をしないと枠が埋まります。このソフトを使えば集客が出来て稼げます」とのことであった為にクレジットカード決済にて代金298,000円を支払う。しかし、契約後に同様の契約を締結し情報商材を購入するも当初の説明とことなり利益を得ることができないという事案が多数存在することを知り解約を希望、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における勧誘文句などは典型的なパターンであったが、本件はインターネット上での決済を行わない消費者に対して、販売会社担当者が電話を掛けたうえで勧誘を行い、そこでカード決済をさせるという経緯があった。その為、特定商取引法に定める電話勧誘販売と判断出来るが、販売会社は消費者であるクライアントに対して法定書面を交付しておらず、その為にクーリングオフが可能であると判断、即時内容証明郵便にて本件契約のクーリングオフを通知(法定書面の不交付を理由とするクーリングオフの他、勧誘時における説明内容が消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)に該当する点も指摘し、契約取消も可能であることを追記)。しかし販売会社は「通信販売」を主張してクーリングオフを拒否、また消費者契約法違反についても同事実を拒否、結果本件クレジットカード決済の取消を拒否し続けた。(メール、SNSによるメッセージ)その為、再度メールにて本件契約がクーリングオフ可能となる法的根拠を販売会社に送信、同時に決済代行業者へもCCにて同内容を送信、さらに決済代行業者へ本件クレジットカード決済取消要求を内容証明郵便にて送付、販売会社への事実確認及びク本件クレジットカード決済取消対応を即時実施するように要求。

結果  決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりSNSメッセージで連絡があり、本件決済の取消に承諾する旨を伝えられる。それと同時に決済代行業者より決済取消完了のメールが届き、金298,000円の決済取消が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

大変お世話になっております。的確な文章を作っていただき、サポートしていただき有難う御座います。依頼して本当によかったです。知り合いが これにて●●つ●さに返金依頼希望が有る際は ご連絡させていただきます。宜しくお願い致します。

SEO対策(サービス一式)の売買契約取消(クレジットカード決済取消)、無条件解約成功

日時 平成30年10月

場所 愛知県

事案 個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP対策、所謂「SEO対策」を謳ったケース。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社はインターネット検索の際に御社が希望するキーワードで上位検索されるようなサービスを提供している」「是非とも御社のSEO対策を任せてほしい」「他の導入店舗では大きな効果を出している」(※担当者より検索ワードを指示され、その場でクライアント様が同キーワード検索を行った際、上位に表示された小売業のHPについて「これは弊社がサービス提供している」との説明)「モニターをお願いしたい」「普段もっと高額な費用だが、今回は特別に通常よりも安価で協力させていただく」「今日中に契約しなければならない」といったもの。しかし、申込後(クレジットカード決済完了後)になって突如販売会社より「費用は一括請求となるので、分割を希望する場合にはご自身でカード会社へ連絡してください」連絡を受けた為、販売業者の説明内容に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が全国的に多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は申込から時間が経過しておらず、何等かSEO対策についてのサービス提供前の段階であり、そもそも勧誘時に約束された集客効果など一切約束出来ないことが明らか為、即時内容証明郵便にて本契約の取消を販売会社へ通知。しかし、一切の対応が無い。その為にクレジットカード決済における決済代行業者へ内容証明郵便を送付のうえ、決済取消を要求。

結果 決済代行業者へ内容証明郵便が送達した同日にクレジットカード決済の取消手続きが実施され、本件は無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になっております、●●です。つい先ほど代行決済会社の方から連絡がありましたのでご連絡をさせていただきました。現在に至るまで、●●●の方からは相変わらず電話やメール、郵便物での連絡は一切ない状況なのですが決算代行会社の方から、●●●の方から9月2●日時点で既に取り消しの手続きがされててるという連絡を受けました。クレジットカードのWeb明細の方も確認したところ、決算に使用した2枚のうちの一枚はまだ確認できていませんが、もう1枚のカードで決済取り消しがされていることが確認できました。こんなに早く解決できたのも梶山様のおかげです。何から何まで本当にありがとうございました。

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約取消(リース契約の無条件解除)成功

日時 平成30年11月

場所 ●●県

事案 個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作及び付随する「SEO対策」をリース契約の形で勧誘するケース。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては典型的なパターンであり「ホームページを制作、SEO対策含む管理運営を行うことで、集客や売上向上効果がある」「希望の検索キーワードで少なくともグーグルの●●ページ目に表示させることが出来る」といったもの。申込の同日に業者は何等かの商品を納品した形とし、直後にリース会社からの確認の電話に対しても販売会社の指示に従いクライアントが納品確認の返答を行ってしまっていた。しかし、仮のHP制作が完了した時点で違和感を感じクライアント自身で色々と調べたところ、全く同様の勧誘にて契約するも全く集客に繋がらなず、高額なリース代金やクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が全国的に多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は既にリース物件は納品済みの形となっており、リース会社への確認も完了している状況であったが、契約の実質的な商品である「HP」が未完成の状況であった為、「契約の対象物であるHPが未納の状態であり、リース契約自体が現時点で有効に成立していない」「そもそも勧誘時に約束された検索順位について、検索ワードによって大幅に異なり販売店でその順位を約束出来るものではない」という点を内容証明郵便にて指摘のうえ、リース契約の不成立及び申込の取消を販売会社及びリース会社へ通知。

結果 内容証明郵便が送達した後、販売店担当者が訪問のうえ納品の形をとっていた商品及び契約書面控えを回収、数日後にリース会社へリース契約申込の取消確認がとれ、本件は無条件解約成功となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。夕方にリース会社へ再度 連絡確認しました。 ●●●●●から解約を受けたとの事でした。この後は 何か書面とか家に来ることありますか?又 明日 お電話しますね。今日は 一安心してます。ありがとうございました。m(_ _)m

 

電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功

日時 平成30年12月

場所 東京

事案 節電の為の電子ブレーカーシステムについての典型的な被害。小規模の金属加工業者様からのご相談。高齢の代表者が7年間もの長期に亘る電力削減機器のリース契約を申込。契約の直後に家族が契約に気がつき即時申込の取消を販売会社へ連絡するも「申込書に記載のとおり、リース物件設置工事前のキャンセルでも違約金が必要」とのことで高額な違約金を執拗に請求され、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。尚、リース物件は未設置、リース物件設置の為の電力会社への申請や適正検査も行われていない状況であった。

対応 本件ではリース物件自体が未設置であり、当然リース契約も成立していない状況であって、さらにリース物件設置の為の電力会社への申請や適正検査すら行われていない状況であったため、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、今後における不当な金銭請求の即時停止を通告。

結果 内容証明発送後は販売会社からの請求は停止されたが、関連書類の返還は行なわれず連絡もない。ただし、内容証明郵便発送後数ヶ月が経過するも現在までに販売会社からの請求は行なわれない状態の為、本件は解決と判断。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。一応、電力工事につきましてはいろんな方のお力で何とか元に戻りそうです。もし、何が書類などが届いた際には厚かましくて、大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。今回の件では、梶山先生の力強いお言葉が本当に励みになりました。ありがとうございました。●●●●●