カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(支払い方法はクレジットカード決済)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 京都

事案 小規模法人の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され、あくまで「仮申込」との理解で契約書にサイン。尚、販売会社担当者の具体的な説明内容やサインまでのやり取りとしては以下。

販売会社担当者「弊社が御社既存HPをコピーのうえ手直し可能な状態に新規制作し、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」

クライアント「現在のHP管理会社に相談してから正式に契約するか否か決定する」

販売会社担当者「はい、それで結構ですのでサインをしてください。」

※上記のやり取り後、クライアントにて契約書にサイン。その後、販売会社担当者よりクレジットカード決済を行うように要求されたが、クライアントにおいては「現状仮申込であることを理由にクレジットカード決済並びにクレジットカード情報登録を拒否、販売会社担当者もクライアントの主張を承諾し同日において本契約代金のクレジットカード決済並びにクレジットカード情報登録を行うことをせず終了。

後日、クライアントにて本契約の締結を行わないことを決定、販売会社担当者へその旨を連絡したところ、突如販売会社担当者より「既に契約は締結されている。解約するなら違約金として金1,7●●,000円を支払って頂く」などと不当な違約金請求を受け、クライアントにてサイン済みの契約書内容を再度確認したところキャンセル時の請求を受ける内容が確認された為、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は書面上契約が成立している場合でも、一連の経緯からも販売会社担当者が「仮申込」などと虚偽の説明で契約書にサインさせており、同事実については申込書にサインした際に行うクレジットカード決済(カード情報登録)が行われていないことからも強く主張できると判断、即時内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約の取消に応じる旨を回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社からクライアントに対して無条件解約に応じる内容の連絡が入り本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 様

この度は本当にありがとうございました。不安でいたところ勇気をくださり、心強く構える事ができたのも先生のおかげと存じております。あまりこのような経験をしたくはありませんので次回もまたとは言いにくいのですが同じような悩みの方が近くにいた場合は先生をご紹介できればと思っております。その時は是非ともお力をお貸しください。本件事例について、梶山行政書士事務所様HPへの掲載をお願い申し上げます。

競馬レース情報詐欺 ・契約代金約150万円のうち約半額の回収に成功

日時 2023年2月

場所 東京

事案 典型的な「競馬レース情報提供詐欺」のケース。サイトに登録したところ電話勧誘を受け、そこで「弊社に馬券購入費用を預託頂き、弊社にて馬券を購入、高確率の的中を繰り返すことができるので利益に繋がる。」との説明を受け、請求されるがまま代金を振込み。しかし、その後は当初約束されたような配当を得ることは出来ず、高額な預託金を含めると大幅な損失を被る結果となっていた。そのような状況で更なる追加金を要求されたことで自身が詐欺被害に遭っていることに気がつき、同様被害に詳しい当事務所へご相談。

対応  本件が典型的な詐欺であることは容易に判断出来る為、即時相手業者に対して正式な内容証明郵便にて本契約の取消及び預託金全額の即時返金を要求。

結果  最初の内容証明郵便発送から約4カ月後、相手業者より既払い金の約半額について一括返金にて和解を打診され、クライアントにて同条件に承諾のうえ和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。本日、●ー●ド●ラッ●ス●ックより和解金¥7●0000の入金が約束通りありました。この度も大変お世話になりました。こうして解決に至るまでの流れを作って頂き感謝です。何時もスピーディーな対応を行って下さりとても助かりました。まだ何か問題が出た時はお願いをするつもりでいます。前回に続き本当にありがとうございました。

大手車買取業者とのトラブル・車両引渡し後に買取り業者から「買取した車両に重大な修復歴が発覚した」との理由で一方的に契約解除並びに買取代金支払い拒否された事案・その後買取契約書に沿った買取代金全額の支払いを受けることに成功

日時   2023年11月

場所   大阪

事案   大手車両買取り業者と買取り契約を締結、同日に買取車両の引取りが完了し、買取代金の支払いは後日との契約。尚、当該車両についてはクライアントが個人売買にて入手したものであり、クライアント所有期間中において事故歴や修復歴は間違いなく存在しないものの、それ以前の所有者による事故歴や修復歴等は不明であることを大手車買取業者担当者に対して明確に伝え、同担当者はそれら事実を踏まえた上で当該車両を査定、その結果「修復歴有」として買取金額を算出、そして本契約締結に至ったものであった。しかし、車両引取り後数日が経過した時点で大手車買取業者より連絡があり、「該車両が接合車である(いわゆるニコイチ車両)ことが発覚した為、契約書に沿って本契約は解除する。車両代金の支払いは当然行わない。無償であれば引き取っても良い。」との一方的な提案を受け、対応に困ったクライアントより当事務所へ相談。

対応   本件は事前にクライアントより大手車買取業者担当者に対して「クライアントが個人売買にて入手したものであり、クライアント所有期間中において事故歴や修復歴は間違いなく存在しないものの、それ以前の所有者による事故歴や修復歴等は不明である」といった内容を明確に伝え、同担当者はそれら事実を踏まえた上で当該車両を査定、その結果「修復歴有」として買取金額を算出、そして本契約締結に至ったものであった。以上の経緯からも、当該車両が実際に「接合車」であったか否かはクライアントにて確認出来るものではなく真偽は不明であるものの、いずれにせよ本件買取契約は専門業者の担当者が上記の事実を踏まえ入念に現車確認及び査定を実施、その後に「修復歴有」として買取代金を算出しており、その対応において何らか誤認、見落としがあったとして、一消費者であり適切に事前告知を行ったクライアントにおいて一切過失は存在せず、当然に買取契約書に記載の買取金額を期日までに全額支払うべきものである旨を正式な内容証明郵便にて大手車買取業者の本社に対して通告。

結果   内容証明を送付した約1週間後、大手買取業者よりクライアントへ連絡が入り、契約書に記載のとおりの買取代金(約200万円)全額の支払いを約束、その翌日にクライアント指定口座へ約束どおりの振込みが実施され本件は無事に終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。本日ビ●●モ●ターからの振り込み確認取れました。助けて頂いて本当にありがとうございました。

お世話になっております。ビ●●モ●ターが買い取り可能の旨を伝えてきました。明日には振り込まれるとの事です。大変お世話になりました。

副業(1日たったの10分のスマホ操作で即収益)についての解約トラブル・SNS広告→LINE登録→電話勧誘(LINE通話)※契約書面上は通信販売(クーリングオフ不可)・合同会社●●、既払い代金の約80%回収(未払い金免除分を含めると契約総額金の約94%回収)にて解決

日時  2024年1月

場所  東京都

事案  昨今被害が多発している「SNS広告→LINE登録→勧誘→契約」といった流れで契約する「副業」に関するトラブル。詳細としては以下。

(1)販売会社が配信するSNS広告を確認しLINE登録を行ったところ、担当者より電話(LINE通話)連絡が入り、そこで「1日たったの10分のスマホ操作で即収益。毎月※※万円の利益が発生する」との説明を受け、即時契約。契約代金は後日振込み予定。※契約書面については販売会社担当者にLINE通話で指示されながら、ウェブ上で完結(クラウドサイン)。この際、申込した契約について「クーリングオフ不可」となる「通信販売」であると契約書面に記載されていたことをクライアントは理解しておらず。

(2)契約申込の翌日、クライアントが同契約の解除(クーリングオフ)を希望し販売会社へ連絡したところ、「通信販売の為にキャンセル(クーリングオフ)は不可、もしキャンセルの場合には契約総額の半額となる●5万円の支払いが必要」と高圧的に要求され、クライアントにて仕方なくその時用意できた金●9万●千円を販売会社指定口座へ振り込みにて支払ってしまう。

(3)その後、やはり販売会社の説明に納得ができずインターネットやSNSにて販売会社を調査したところ、「自身と同様の説明を受け契約、その後は高額な契約代金を支払い副業を開始するも当初約束された収入を得ることは一切出来ない」という被害者が多数存在することが確認され、「契約解除・残金の支払い拒否」・可能であれば既払い金の返金」を希望して同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件における契約書面の内容を確認するに、「通信販売」「クーリングオフ不可」といった内容が明記されていた。しかしながら本件における勧誘文句などは消費者に対して副業における収益を確約する内容(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯から本契約は「電話勧誘販売」に該当するにもかかわらず「通信販売」「クーリングオフ不可」などと明記した書面を発行しており、実質的に法定書面の交付が行われていない状態と判断できた。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、「本件は電話勧誘販売でありクーリングオフが可能となること」「現時点で法定書面が不交付の状態であること」「仮に本件が電話勧誘販売(即ちクーリングオフ不可)と判断出来る場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となること」を通知、併せて既払い金●9万●千円全額の即時返金を要求。

結果  内容証明郵便の発送後、販売会社との間で数回のやりとりがあり、最終的に「未払い金全額免除、既払い金●9万●千円の約80%を一括返金」という条件にてクライアントが承諾して和解成立。後日、販売会社より既払い金の約80%がクライアント指定口座へ振り込まれ解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

振り込みの確認が取れました。梶山さんのおかげで取り戻すことができました。ありがとうございました。直接お礼を言いたいので空いている時間を教えてください。

LED(照明機器)についての売買契約トラブル・ビジネスクレジットを利用・クレジット会社へ申込済み・商品未納(LED照明機器未設置)・無条件解約に成功

日時 2024年4月

場所 千葉県

事案 個人事業主の方からの相談。以前はリースやビジネスクレジット関連のご相談については、対象となる商品が「電話機」「FAX(複合機)」「SEO対策を含めたHP作成」などが多かったが、昨今は通常の蛍光灯を使用する照明器具の生産終了に伴い、本件と同様のLED照明機器に関する同様の被害相談が増加傾向にある。

電話勧誘後に訪問してきた販売会社の担当者より以下の費用削減効果を約束された為、クライアントは「LED照明機器」についての売買契約を申込。その際にビジネスクレジットを利用。尚、担当者から具体的な説明内容としては以下。

「現在の照明設備をLED照明に交換することで大幅な電気料金の削減につながるので、機器代金をクレジットにて支払う場合、現状支払っている毎月の電気代の範囲内で賄える。よって、今と変わらない負担で照明を最新のLEDに交換出来ますよ。」

しかし、本契約申込後にクライアントが契約書を再度確認したところ、現在支払っている毎月の電気料金とほぼ同額として設定された毎月のビジネスクレジット料金には著しく高額な保守費用が含まれている事実が発覚(勧誘時において担当者からそのような保守契約代金が含まれた金額であるといった説明は一切なし)、即ち不必要且つ高額な保守契約の料金が含まれていない場合、本契約代金については本来大幅に減額となることが確認された。

クライアントは販売会社への信頼を著しく喪失、直後のビジネスクレジット会社からの契約確認の電話連絡の際には販売会社担当者の不当勧誘の事実を主張のうえビジネスクレジット申込の撤回を要求するもクレジット会社は「販売会社から解除手続きしてもらわないと弊社は何も出来ない」とのことで対応を拒否される。そして即時販売会社へ本契約解除について連絡するも販売会社は契約が既に成立していることを理由に解約対応を拒否。そこで本契約の無条件解約を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から数日後、商品未納(LED照明機器未設置)の状態であり、ビジネスクレジット会社からの契約確認電話連絡にも拒否の意思を明確に示している状態であった。その為、即時内容証明郵便を販売会社並びにクレジット会社へ送付。勧誘時において「本契約申込を決定するか否かの判断について非常に重要な事実を販売会社担当者が顧客に対して故意に説明しない」という不当な勧誘が行われた事実を主張のうえ、本契約の取消を主張。即時本契約の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社から無条件解約に応じる旨の回答書がクライアントへ届き、本件は即時無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

当事務所とクライアントとの連絡は、電話・FAXが中心の為、メールなし。