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個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

亡くなった家族(個人事業主)が生前に契約していたビジネスリース契約(セキュリティルーター)の契約解除、「残存リース代金は全額販売会社負担にてリース契約解除、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年4月

場所  ※※

事案  既に亡くなられた個人事業主の方のご家族からのご相談。

本件は既に契約者が他界しており、勧誘時の担当者説明内容を含めた詳細は不明であるものの、契約当時において契約者の家族(今回のクライアント)が不審に感じ販売会社へ「何についての契約ですか?」と説明を求めたところ「光回線工事についてのご案内です。光回線へ移行することで毎月の電話料金が現在より割安となります。」との説明であった為、特に契約解除を主張することもなくそのままの状態とした。しかし、契約者が他界した後に確認したところ、「光回線工事に関する契約」などという説明は完全な虚偽であり、実際には「セキュリティルーター」に関するリース契約であることが発覚。即時、契約者の家族(今回のクライアント)が販売会社及びリース会社へ連絡のうえ、不当なリース契約の解約を要求するも、販売会社からもリース会社からも一切拒否され、同様事案に詳しい当事務所へご相談頂いた。

対応   本件は既に契約者が他界しており、勧誘時の担当者説明内容を含めた詳細は不明であるものの、契約者の家族(今回のクライアント)からの質問に対して、全く不必要なセキュリティルーターのリース契約であることを隠す為に販売会社担当者が完全に虚偽の説明を行った事実があり、その他にも契約締結当時の契約者の状態としては既に持病が悪化しており実質業務を行える状態ではない(実質廃業状態)ことが「診断書」「確定申告書」などからも証明可能な状態であった為、本件リース契約については契約者が事業者ではなく消費者の立場となることが経済産業省通達により明らかであったため、正式に内容証明郵便にて販売会社並びにリース会社に対して「本件リース契約についてのクーリングオフ」を通知(仮にクーリングオフを拒否する場合には契約時の虚偽説明を理由とした契約取消要求を追加で通知)。即時本件リース契約の解除及び既払いリース代金全額の返金、そして機器撤去を要求した。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、リース会社より連絡があり、リース会社より販売会社へヒアリング及び契約解除にむけた交渉を行った結果、「本件リース契約については残リース代金全額販売会社負担にて解除、但し既払いリース代金の返金は不可。もしクーリングオフを主張のうえ既払いリース代金全額の返金を引き続き要求するのであれば、今後は弊社弁護士と協議して頂く他ない。」とのことであった。クライアントにおいて家族会議の結果、後の弁護士費用負担や労力を考慮し、現在リース会社より提案を受けた条件で和解することを決定。和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になっております。

進捗のご報告をさせて頂きます。

あの後NT●・T●リース担当と上司とコム●●ドの上司と代表と2社面談し解約し2月以降引き落としさせていないところかの残債は請求しないとの内容までコム●●ド側は承諾したと連絡ありました。全額返金の場合はそれぞれの弁護士同士での話し合いに以降しますとの事でした。母とも話し弁護士まで雇っても顧問料支払いや労力を考えるとこの条件で終わらせたい意向です。法廷論争になって買ったとしても時間と労力を考えて私もここまでで充分と思いました。今まで聞く耳を持たなかったコム●●ド側が折れたのでこちらとしては満足しました。色々梶山様のご助言に後押しされここまで来れました事感謝致します。また何かありましたら相談させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

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連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ・契約代金全額の回収(クレジットカード決済取り消し・銀行振り込みによる返金)に成功

日時 2023年7月

場所 大阪府

事案 知人からの紹介で、エステ関連商品の販売を行う形の連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を申込。クーリングオフを希望し当事務所にご相談いただいた事案。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間内(法定書面受け取り及び商品受け取りから20日間以内)であったため、通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、担当者の指示により一部開封した商品(化粧品)についての費用請求を受ける可能性があったため、同請求を受けた場合には「担当者の指示により開封、使用させられた」商品についての支払い義務は存在しない旨を反論する用意を最初から予定。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売業者より即時クーリングオフに応じる旨の連絡が入り、後日クライアントより商品を着払いで全て販売業者へ返送。その後は一部開封済み商品についての費用請求なども一切行われず、販売業者よりクライアント指定口座へ既払い金全額が振込みにより返金、そしてクレジットカード決済分についても決済取り消し処理が完了となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所   梶山様

お世話になっております●●●●です。今回の件大変お世話になりました。最初から最後まで親切ご丁寧に対応してくださったおかげで、不安なくクーリングオフ完了することが出来ました。ありがとうございます。今回大変お世話になりました、またご機会があればよろしくお願い致します。●●●●

「インフルエンサーとのビジネスマッチングシステム」提供契約の解除、中途解約違約金は免除(クレジットカード決済の取消処理)、既払金についても全額返金(銀行振り込み)にて解決。

日時  2023年9月

場所  ※※

事案  法人からのご相談。

以前より非常に多い「HP制作、SEO対策」等を謳い実際には何等かソフトを著しく高額でリース契約若しくはビジネスクレジット契約にて販売するケースに類似する被害。販売会社からの勧誘内容としては「弊社提供のサービスとしては、インフルエンサーとのマッチングを行うシステムの提供です」「マッチングしたインフルエンサーに御社の販売する商品やサービスを紹介してもらうことで、集客や売り上げを上げます」「既にシステムを導入頂いた他の方はみなさん効果を実感頂いております」「本日中にご契約いただければ特別に通常より安価で提供できます」「弊社のシステムは他社とは異なります。AIを活用したエンゲージの可視化が可能です」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、非常に長期に亘る契約を申込。(代金の支払い方法はクレジットカード決済)

しかし、サービス提供を受け数カ月の間に数名のインフルエンサーとマッチングのうえクライアント法人の広告が行われるも、売上はおろか集客(問い合わせ)すら皆無の状態が継続している状況。そのような状況であった為にクライアント法人から販売会社に対して勧誘時に説明された「AIを活用したエンゲージの可視化」なるものを確認出来る資料、また「他の企業の成功事例や案件の出し方、掲載記事、契約内容」の詳細について開示するよう問い合わせを行うも、販売会社はそれらの情報について一切開示を拒否。クライアント法人としては当然に本件契約の解除を検討するも、当初交わした契約書を確認すると契約期間中の解約は不可(中途解約の場合には期間満了日までの日数に相当する利用料金及び別途解約手数料を一括支払い)との条項を発見。そこでクライアント法人にて様々な対応方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件は契約成立後数カ月が経過(実際にインフルエンサーとのマッチングシステムの利用も継続)している状況であったが、一切効果が発生していない状態であった。そして他の事例と同様に契約書面上は「役務はあくまでインフルエンサーとのマッチングシステムの提供であり、そこからの集客や売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「クライアント法人からの情報開示要求拒否の事実(即ち販売会社が如何なる役務を行い、また同役務についての実績が如何なる状況なのかという重要情報等が全て確認出来ない状態であること)、本契約の規約上インフルエンサーの宣伝による集客売上向上効果を約束するものではないとしているが、それであれば勧誘時において「既にシステムを導入頂いた他の方はみなさん効果を実感頂いております」等根拠無き、場合によっては虚偽の説明、「本日中にご契約いただければ特別に通常より安価で提供できます」等優良誤認の誘発、そして不必要に長期の契約を申し込ませたうえ中途解約不可とする契約内容はコンプライアンス上非常に問題がある旨を主張、本契約の解除、残期間分の料金並びに違約金の支払い拒否、そして現在までの数か月分の既払い料金全額の返金を要求する旨を正式に内容証明郵便にて通知。

結果   内容証明郵便を販売会社へ発送した数日後、販売会社よりクライアント法人へ郵便にて回答が届き、本件契約の解除、中途解約違約金免除(クレジットカード決済の取消処理)、数カ月分の既払金についても全額返金(銀行振り込み)を約束する内容であった。その後、クライアント法人口座へ全ての既払い金が振込み返金され、また販売会社よりクライアント法人に対してクレジットカード会社への決済取消処理も完了したとの報告も入り、本件は最高の形で解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

 お世話になります。先方から書類が届きました。内容から、先の(2個目)の契約解除のみならず既に支払い済みの分とその残り(1個目の12月まで)の契約も解約し支払わなくても良い、という内容でしょうか?

今回、すごく勉強になりました!ありがとうございました。また、何か相談ごとが出てきたらよろしくお願いいたします。(出ない方が良いのですが・・・)引き続き、引き落としストップの確認と返金確認をして報告いたします。

ご確認ありがとうございます。この度はお世話になりまし�た!そして大変勉強になりました。内心は本当にホッとしています。また、何かあればよろしくお願いします。

HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(ビジネスクレジット・クレジット会社未定の状況)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 大阪

事案 個人事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。

「弊社が御社HPを制作、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」「御社だけ、本日だけの特別なプランです」「●●●にある●●●●●も弊社顧客ですが、弊社システムの導入により集客が大幅に増加しました」

しかし、販売会社担当者の勧誘時における説明内容の信ぴょう性を疑問に感じ、同社が「自社実績」として紹介していた店舗へクライアントが直接連絡のうえ「販売会社との契約の有無」「システム利用後の集客並びに売上状況」など確認したところ、全く勧誘時の説明内容と異なり集客効果は殆ど発生していない事実が確認された。その為、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から約2週間経過している状態であったものの、HP制作は完了しておらずシステム運用も未開始の状況。その為、内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約申込の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した3日後、販売会社から無条件解約に応じる内容の回答と合意解約書面を郵送され、クライアントにて同合意書へ署名押印のうえ返送し本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。本日先方の会社より解約手続きに関する書類が送られてきました。

この度は本当にありがとうございました。

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Outlook for Androidを取得

書籍出版(自費出版)契約の解除・違約金(キャンセル費用)全額免除・既払い金全額返金にて和解成立・無条件解約に成功

日時  2023年9月
場所  ※※
事案  個人としてアーティスト活動を行っていたクライアントが、出版社主催のコンテストに応募、その後はアンケートに回答するように要望を受け、アンケートに回答した後に再度出版社担当者から以下の内容で出版契約についての勧誘をうけ契約締結。同時に代金の一部(総額の25%)を支払い。

「あなたの書籍を全国書店に流通させる。」「※※※※部印刷で、※※※部は著者が持ち自分で消費する形となります。手元にある本の在庫は、自分で好きなように売ったりして良い。その分の売り上げは著者のものになる。」「重版になって初めて印税が著者にバックされる。」「いけると思います!!凄く良いので売れるんじゃないかな!!(※本の構想などを話し合う段階で何度も発言)」「最初の代金をお支払い後は早急に編集担当者が決定となり、同担当者から連絡が入りますので宜しくお願い致します。」

しかし、クライアントにて不安に感じ本契約のキャンセルを希望、同様のトラブルに詳しい当事務所へご相談頂いた事案。

対応  本件は申込並びに一部金の支払いより1か月以上が経過している状況であったが、当初説明を受けた編集担当者が決定されず、担当者遅延の説明についての連絡すら来ていない状態であった。その為、当事務所より出版社に対して「『最初の代金をお支払い後は早急に編集担当者が決定となり、同担当者から連絡が入りますので宜しくお願い致します。』との説明であったにも関わらず、1カ月以上も担当者が決まらず、さらに担当者決定遅延について説明すら行われない。それらの対応は出版社と著者との信頼関係を著しく喪失させるものであって、本契約は解除、契約代金について残金の支払いは一切拒否、そして一部支払い済みの契約代金は即時返金せよ。」といった要求を内容証明郵便にて送付。

結果  内容証明送付の数日後、出版社担当者より謝罪の電子メールが届き、数回のやりとりにて、本件出版契約の無条件解約、契約代金について残金の支払いは全額免除、既払い金全額の返金、といった条件にて和解が成立。その後、クライアント指定口座へ出版社より既払い金の返金があり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 梶山様

お世話になっております。返金がされておりました!昨日の夜、別件で銀行に立ち寄ったのですが、その時に認識していた残高より増えており、その増えた額が35万…間違いなくそうだと思ったものの通帳を持っていなかったため記入が出来ず、先ほど急いで銀行に通帳記入に行って参りました。●●●パブ●ッシ●グより、35万7千円、返金がありました!梶山様のお陰です…‼本当に、本当に有り難う御座います‼ただ…あちらからは、今朝も一切何も連絡がありません。日曜日の段階で返金されていたことを考えると、恐らく返金自体は金曜日だったのではと思うのですが…金曜日も、今朝も、何も連絡が来ておりません。返したから良い‼ということなのでしょうか…。

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