カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

出会い系サイトを利用した詐欺被害(異性(サクラ)との連絡先交換目的で多額のサイト利用代金を支払い)・サイト運営会社は外国法人・クレジットカード決済・サイト利用代金約39万のうち65%の取消(返金)にて和解

日時  2022年8月
場所  岐阜県
事案  典型的な出会い系サイト詐欺被害。「異性との連絡先交換・面会」の為に多額のポイント代金を消費するパターンの被害事例。経緯としては他のマッチングアプリにて交流を始めた異性(サクラ)からの要望(今、携帯が壊れててLINEが出来ない。LINEが復活するまで他の再度で連絡をとりたい。。。などなど)で特定の出会い系サイト(外国法人運営の出会い系サイト「CH●NN●L」)に入会させられ、そこで連絡を取り合うように要望される。クライアントが同異性(サクラ)から要望されたとおりの出会い系サイトに入会。その後、同異性(サクラ)と幾度となく連絡を行うも当初約束された「連絡先の交換」や「直接の面会」には至らず、同異性(サクラ)はただポイントを消費させるが如く対応に終始し続けた為、クライアントにて不審に感じインターネットやSNSにて調査したところ、全く同様の経緯にて悪質出会い系サイトに誘導され、そこで不当にポイントを消費させられ、その結果として当初約束された「異性会員との連絡先の交換」や「直接の面会」など一切行われないままサイト利用の為の高額なポイント代金のみ騙し取られるという被害者が全国に多数存在することが確認された。

そこで、クライアント自身にて出会い系サイト運営会社に対して返金を要求しようと試みるも、サイト運営会社は外国法人であり返金請求が困難な状況であった為、同様被害に詳しい当事務所へご相談頂いた事例。

対応  本件は出会い系サイト運営会社が主導で不当にポイントを購入させる最も典型的な詐欺のパターンであり、通常であれば出会い系サイト運営会社に対して内容証明郵便にてクレジットカード決済の取消対応を含めた返金要求をするものだが、本件における出会い系サイト運営業者は外国法人であって日本国内における事業所は存在せず。しかしクライアントはサイト内でのポイント代金の殆どをクレジットカード決済にて支払っており、また全てのクレジットカード決済における決済代行業者が同一であること、そして同決済代行業者が日本国内の業者であることが確認出来た為、即刻同決済代行業者宛てに内容証明郵便を送付し、被害詳細を説明するとともにサイト運営業者と決済代行業者との関係性を指摘、本件サイト利用代金のクレジットカード決済全てを即時取消するよう要求。

結果  内容証明郵便発送の数日後には決済代行業者よりクライアントに対して連絡が入り、数回の協議の中で決済代行業者より「クレジットカード決済総額の約65%」を返金する内容の和解提案が行われ、クライアントにて同和解条件に承諾。合意書を取り交わしたうえで返金処理が決済代行業者より行われ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 先日、話しました返金の件で、●●●●●●●から郵送で送られてきましたので内容書類の画像を送ります。

ビジネスマッチングアプリにて勧誘(業務依頼を謳っての勧誘)・ビジネスコンサルティング(講座受講)契約・契約取消・契約代金60●,000円全額の回収に成功

日時  2022年3月
場所  未開示
事案  クライアントは「フリーランス事業者」。フリーランスが業務を獲得することを目的として登録している「ビジネスマッチングアプリ」を介して動画制作編集業務の委託を受け、委託した業務を依頼者(本件におけるビジネスコンサルティング(講座受講)の提供業者)へ納品するも、何度もやり直しを指示され、その中で「今回依頼した動画について●●か所以上修正がある」「提案力も無い」「あなたは弊社で勉強した方がいい」「弊社の講座を受ければ●ヶ月で動画制作案件を獲得している」「弊社のプログラムを受講することで、●月か●月に別の業務を依頼したい」「受講することで大口の顧客と営業力が手に入る」などとビジネスコンサルティング(講座受講)を受講することによる効果について約束され、クライアントは今後の顧客獲得に繋がると認識して契約を締結、代金全額を支払。

しかし、その後その後の状況としては(1)講座の内容は非常に初歩的な用語解説のみ、そもそも講師の知識が乏しく動画制作に関する内容の授業は殆ど行われず、結果的に同講座受講における技能習得、集客、そこからの自身の業務における売り上げ向上は皆無であり、何ら意味の無いものであった。(2)業務提供について、本契約締結後において当該ビジネスコンサルティング講座の受講が終了した後も、当初に約束された販売業者からクライアントの業務提供は一切無し。(3)最初にビジネスマッチングアプリを通して販売業者より依頼された制作動画業務の料金についても未払いのまま。

以上の経緯によりクライアントより販売業者へビジネスコンサルティング(講座受講)契約代金の返金及び業務委託費用の支払を販売業者へ要求するも一切拒否され、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は事業者間の契約であり、消費者契約法や特定商取引法の適用外。しかしながら、販売業者は本契約勧誘時において自社が提供する講座(ビジネスコンサルティング)役務にその内容が伴わないことを十分に認識しながら、「弊社のプログラムを受講することで、●月か●月に別の業務を依頼したい」「大口の顧客と営業力が手に入る」等と明白な虚偽説明を行っており、その他架空の業務提供約束、依頼された制作動画代金未払い等を含め、本件は金銭搾取を目的とした計画的詐欺行為としか判断できず、本件は民法第1条2項信義則違反、第90条公序良俗違反(暴利行為)、第96条詐欺取消しを理由に契約の取消しを主張出来る事案として、同内容を内容証明郵便にて販売業者へ送付。同書送達後●●日以内の本契約代金全額の返金及び未払い業務委託代金の支払いを通知。

結果  内容証明郵便が販売業者に送達された数日後、販売業者より本契約代金全額の返金を約束する内容(未払い業務委託代金の支払いは免除)の合意書がクライアントへ届き、クライアントにて必要事項を記入のうえ合意書を返送。その後はクライアント指定口座に契約金全額の振込が確認され、本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 梶山様がお手続きをしてくださったおかげで先方から返金の書類が届きました。本当に感謝しか、ございません。本当に、ありがとうございます。

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お世話になっております。 口座を確認したところ9/29(木)に、先方から¥60●,000が振り込まれてました。この件が、こんなに早く解決出来るとは思っていませんでしたので驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、ありがとうございます。

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競馬レース情報(馬主を保護する為の100%的中する特別なレースへの参加)詐欺 ・契約代金1,630,000円全額の回収に成功

日時 2022年11月

場所 業者の所在不明

事案 典型的な「競馬レース情報提供詐欺」のケース。在宅ワークの募集サイトに登録したところ、詐欺業者より電話連絡にて勧誘を受け、そこで「弊社の馬券投資は8割的中する」との説明を受け、会員登録のうえ少額を投資(自身で馬券を購入する訳ではない為、実際に馬券購入の有無は不明)。その後「的中した」とのことで配当金を受け取るという流れを数回繰り返し、クライアントは完全に詐欺業者を信用してしまう。その後に「馬主を保護する為の100%的中する特別なレースがある」などと勧誘を受け、クライアントは最終的に金1,630,000円もの高額な料金を支払う。しかし、その後は「的中したので5400万円が配当される。しかし同配当金を受け取る為には事前に税金の856万円の支払いが必要」などと追加の料金支払い要求を受け、自身が詐欺被害に遭っていることに気がつき、同様被害に詳しい当事務所へご相談。

対応  本件が典型的な詐欺であることは容易に判断出来るが、業者は所在地を公表しておらず、確認出来るのは電子メールアドレスのみ。また代金の振込を指示された複数の口座も全て個人名義の口座であった。

その為、即時最寄り警察に被害相談に伺い被害届の正式受理手続きをすすめつつ、クライアントには継続して騙されたフリを指示のうえ相手業者の指示する新たな銀行口座情報を聞き出してもらい、それを担当刑事に伝え随時凍結を依頼。それらの凍結が完了した時点で、本来は内容証明郵便にて送付する契約の取消及び代金全額返金要求の通告文書を当事務所より電子メールにて詐欺業者へ送信。内容としては「民法上の詐欺取消を理由とする契約取消通知。即時全額返金に応じない場合には刑事告訴するとともに、同様被害者をSNSや集団訴訟サイトを駆使して多数募ったうえで返金請求を行う。さらに新規客を装い常に貴社へアプローチうえ貴社が詐欺に使用している口座を聴きだしたうえ随時凍結していく!!」といったものでプレッシャーを掛けた。

結果  電子メールを送信した直後に相手業者より返信が入り、「刑事告訴をしないことを約束する示談書を交わしたうえであれば即時全額返金します」とのことであった。そこで、当職にて早急に示談書を作成、クライアント様の署名押印をしたデータを詐欺業者へ送信。そうしたところ2日後にクライアント指定口座まで既払い金全額の振込返金が確認され、本件は被害金全額の回収に成功

クライアントからのメール(原文のまま)
今回は大変お世話になりました。
私と同様な詐欺被害に会って居られる方を少しでも救うことが出来るなら、本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可致します。今後とも宜しくお願い致します。

HP新規作成(SEO内部強化対策含め)について「ソフト売買契約」の形での契約(ビジネスクレジット2件)・残クレジット代金(支払い総額の約82%)全額免除にて和解

日時 2023年4月

場所 ※※

事案    小売店を営む小規模事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約(2件の契約、高額な為にクレジット会社を2社に分けて契約)による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。

「弊社で貴社のHPを制作、その後の継続的なSEO対策を行えば御社希望の検索キーワードで上位表示が可能となり、集客・売り上げが向上します。御社がやることは導入ソフトを一日一回ワンクリックするだけ。それだけで検索エンジンの1番上に上位表示が可能となります。それ以外は全て弊社が行います。現在御社の※の売り上げは※00万円前後ですが、※000万円以上は間違いありません。集客・売り上げは絶対に向上します。弊社顧客で向上していない顧客は一人も居ません。弊社は飲食関係の顧客が多いのでコロナ禍が落ち着けばお客さんも紹介もします。今回特別モニターとして契約して頂くので特別にこの安価な値段で契約できます。」

しかし、HPを新規作成しSEO内部強化対策を開始した後の状況としては、当初約束をされた「導入ソフトを一日一回ワンクリックするだけ」の対応以外のも多数の作業が必要なことが発覚、さらにソフト運用開始から1年以上が経過するも当初約束されたHPの上位表示、集客及び売上効果は皆無、クライアントから販売会社に対し再三に亘り改善を訴えるも「1番上にはいけません」などと意味不明の回答、その他「顧客の紹介」も一切行われることは無かった。

以上の経緯からクライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSで調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け同販売会社と契約するも一切集客効果や収益効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は契約から1年以上経過した状況であり、さらに勧誘時における販売会社担当者の虚偽説明の証拠もない状況であった。しかし、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示すのみならず、具体的な金額を示したうえ収益を約束するという悪質な勧誘が行われ、他にも全く同様の被害を訴える方の存在が確認出来ていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。その後は販売会社のみならず各クレジットカード会社へも適切な対応を継続的に要求し続けた。

結果    最初にご依頼いただいた内容証明郵便の発送から約6か月後、販売会社より「契約解除、各クレジット会社への残クレジットは全額免除(販売会社負担にてクレジット契約解除)、但し既払いクレジット代金は返金なし。」といった条件の提示を受け、クライアント様にて同条件に承諾、和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。 報告遅れました、ア●ーもア●フルも一切請求しないと返事をもらいました。そのうちア●フルギャランティーは先週木曜日にキャンセル処理も完了してますと連絡をもらいました。エ●●ールからはまだ連絡はきてませんが、エ●●ールともなにか解約の書類を交わすことになりますか?

iPhoneから送信

ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、「残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年3月

場所  ※※

事案  個人事業主の方からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。最初に販売会社からの訪問勧誘を受け「弊社で御社のホームページを制作、その後継続的にSEO対策、管理運営を行うことで検索エンジンでの上位表示が可能となり、併せて集客・売り上げが向上する。弊社が手がけた他のクライアントは皆集客・売上が向上している。」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、申込。しかし、契約後1年以上が経過するもクライアントが希望したキーワードによる検索において上位表示とはならず、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、販売会社は「リース契約であること」「契約書において集客や売り上げを約束していない」等を理由に解約対応を一切拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)1年以上が経過している状態であるが契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況、そして他の事例と同様に契約書面上は「集客・売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらには「集客・売上について補償するものではない」旨の記載がある確認書自体が後の顧客からの解約要求を予見してのものであって、同書面自体が無効である点を主張。リース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、販売会社よりリース契約継続若しくはリース契約解除についてのいずれかで和解すべく条件提示があり、クライアントにてリース契約解除(残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し)を選択、リース契約解除を含めた和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

ス●ートレ●ダーとのリース契約の解約確認とニ●ー●●マーケ●ィングへの機材返品を済ます事が出来ました。お世話になりました。