カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年11月
場所 東京

事案 個人サロン経営の方からの相談。SEO対策や集客効果を高めるシステムの勧誘としては典型的なパターン。訪問時の勧誘としては「御社ウェブを希望する検索キーワードで上位表示出来るように出来ます。それにより、集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「その価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」といったもの。またその他にも「ここまで値下げしてるんだから本日決めてもらわないと困る」などと数時間の勧誘を継続され仕方なく契約。当然の如く勧誘方法に疑問を持ちインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点では商品未納の状態で、クレジット会社も正式に決定となっていなかった為、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(長時間の強引な勧誘、何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、即日販売会社より解約金0円での解約に応じる内容の回答書面及び申込書面一式が返送となり無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんは、
昨日夕方過ぎに、●●●●●●から契約キャンセルの手続きが完了しました。との旨の手紙と書類一式が届きました。これで、一安心です。
早急かつ、的確なご対応により解決しましたことを心より感謝致します。
本当にありがとうございました。今後の契約についての慎重な対応と責任を痛感いたしました。とても良い勉強になりました。重ねて、ありがとうございました。
●●●●

エステ機器リース契約の解約(残リース代金全額免除)

日時 平成28年11月
場所 大阪府

事案 エステサロンを個人経営する方からの相談。形上はエステサロンにて使用する機器のリース契約であったが、実質的にはマルチ商法と判断出来る内容の契約であった。業者担当者の説明は「●●●●の機器を使用してサロンで得られる収入と自分の下を付ける(●●●●機器再販売)によるマージン収入が得られる」「他の加盟店は毎月サロンだけで40万~50万、マージンを併せ100万円以上の収入になっている」「代金は早い人であれば1ヵ月~3カ月で回収している」「最初の資金は出費ではなく投資」「ネットワークの方も私達が全てサポートするので初心者でも安心」というものであった為、同社を介してリース会社とリース契約を締結。しかし、説明を受けたような収益は無く、状況改善の為に相談するも「それは努力不足、自己責任」などと何らサポートを受けられず、多額のリース債務だけが発生してしまった事案。

対応 本件では勧誘を行った販売店の他、機器を提供する別会社、そしてリース会社が存在し、さらには機器提供会社とリース会社が同一住所という疑わしい事実が確認された為、この3社が共謀して詐欺的な勧誘によりリース代金名目で金銭を搾取している点を内容証明郵便にて各社に対して通知のうえ、即時リース契約の無条件解約及び機器の引取りを要求。仮に契約解除及び機器回収に応じない場合には監督官庁への被害報告及び行政処分を要求する旨を伝えたうえ、強く対応を要求。

結果 内容証明郵便の送付後、相手業者代理人弁護士より連絡があり、残リース代金は全額免除となり機器撤去費用も相手業者負担にて完了。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生、本当にお世話になりました。
●●の弁護士様から、前に先生にも画像でお送りさせて頂いておりました示談書の通り、リースの代金は●●が負担し、リースとして使っていたもの、消耗品なども全て含め返却という形で全て解決となりました。返却の運送費用なども●●が負担してくれました。未来が見えず、不安でしかなかった毎日が本当に救われました。先生、本当にありがとうございました。

iPhoneから送信

セキュリティ関連機器リース契約の解約(撤去工事費用実費のみ負担)

日時 平成28年11月
場所 愛知県

事案 オートショップを個人経営する方からの相談。業者担当者の勧めにより、業務内容や業務規模を考慮した場合に全く不必要なセキュリティ機器をリース契約にて締結。その後、機器が設置(導入)されるも、そもそも不必要であることに気がつき、クーリングオフを販売会社に申し出るも事業者の為にクーリングオフ出来ないとのことで断られ、当事務所へ相談となった事案。

対応 本件では既にリース機器は設置(導入)済みであったが、 リース会社からの確認に対してギリギリで間に合い拒否の意思を伝えることが出来た為、あとは販売会社との問題となった。販売会社は当然の如く違約金を請求する姿勢を崩さなかったが、不必要な機器を導入するよう勧める勧誘行為の不当性を強く主張し、そもそもリース契約未成立を主張のうえ違約金の支払いを拒否。

結果 実際に設置したリース物件の撤去工事及び撤去したものと同様の家庭用電話機を再設置するのに要する工事費用数万円を支払うことで解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
愛知県の●●●●●●●●●●●●の●●です。
返信遅くなりまして、申し訳ありません。
今回の件で、電話での勧誘・訪問での勧誘はすぐ返事することの恐ろしさを改めて感じました。いままでも、色々勧誘とかあって断ってきたのにどうして今回は、「OK」してしまったのか、不思議でなりません。今の現状の不安なところを指摘された部分で、【必要だ」と感じていまいそのあと、今なら「○○○円」値引きしますと言われ、安いと思いつい契約してしまいました。
翌日、改めて考えたときに、月々は安いけど合計金額を見たときに個人事業の私どもには、必要でない事に気づき、あわてて藁をもすがるつもりで、インターネットで検索して、梶山行政書士事務所ホームページを見て、電話させて頂きました。本当に親切で、的確な対応をしていただいたおかげで、最低限の出費で抑えられたことに感謝しています。
今回、個人はクーリングオフの期間はあるが、個人事業の場合はクーリングオクの期間がない事を改めて知りました。契約する恐ろしさが身にしみました。今後は、絶対、何事にもすぐ返事することなく日を置いてからの回答を心がけていきます。
本当に今回は有難うございました。
愛知県●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●

売掛金(パソコン教室、中途解約金及び未払い受講費用)回収に成功

日時 平成28年11月

場所 愛知県

事案 パソコン教室を個人経営する方からの相談。とある業者とパソコン指導についての受講契約及び同社HP作成及び管理契約を締結。その後に中途解約となったが、契約書に定める中途解約金及び受講費用の支払が滞っていた為、何度も連絡のうえ催促するも支払がないといった事案。

対応 本件は事業者同士の契約であり、契約書に明確に記載もある為、シンプルに内容証明郵便にて未払い金の清算を要求、期日までに支払ない場合に訴訟手続きに移行する旨及び支払日までの法定利息も含めた請求になる旨を通知。

結果 支払に承諾する旨の連絡があり、後日振込により支払完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になります●●です。
振込がありました。(振込手数料分ひかれてましたけど)

集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年12月

場所 富山県

事案 個人サロン経営の方からの相談。今回も「SEO対策や集客効果を高めるシステム」の勧誘としては典型的なパターン。訪問時の勧誘としては「希望するキーワードで上位表示出来るように出来ます。それにより、集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「本日中に申込頂かなければなりません」といったもの。申込後、当然の如く勧誘方法に疑問を持ちインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点では商品未納の状態であった為にクレジット会社も契約取消に承諾。そして販売会社に対しては即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、特に販売会社から連絡もなく契約書面のみが返送となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
今ほどレターパックで契約書が返送されてきました。
解決したということでしょうか?