カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年12月

場所 鹿児島県

事案 これも個人サロン(ネイル)経営の方からの相談。「SEO対策や集客効果を高めるシステム」の勧誘としては完全に典型的なパターン。訪問時の勧誘としては「弊社ソフトの導入及び継続的なSEO対策を施すことで、集客、売上が増加する」「希望するキーワード2つの組み合わせで上位表示を実現する」といったもの。申込後、当然の如く勧誘方法に疑問を持ち、まずは地元の法律事務所に相談したところ「クーリングオフの通知でも出しとけば大丈夫だよ」とのアドバイス。しかしクライアント様がインターネットで情報収集したところ「事業者間の契約」の場合にはクーリングオフ不可であり現時点でクーリングオフ通知を出しただけでは解約とはならないことに気がつく。さらに調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 販売会社に対しては即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。さらにクレジット会社も契約申込済みであった為にクレジット会社へも申込取消の内容証明郵便を送付。

結果 内容証明送付の約1週間後、販売会社から無条件解約に応じる旨の書面が届き解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
解約致しました。

投資詐欺被害金80万円の回収(決済取消)及び●●K預託金40万円全額の出金に成功

日時 平成29年1月
場所 東京都
事案 投資による収益を謳う業者がインターネットに掲載した広告をみて問い合わせを行い、同社担当者からの説明にて、「世界最大の金融会社であるゴールドマンサックスのシステムエンジニアが開発した人工知能と10年間FXトレードで負けたことが無いプロトレーダーを組み合わせ今回のソフトを開発した」「FX自動売買で何もしなくても月利最低10%は利益を出しAIと10年間無敗のプロトレーダーが自動で取引してくれるから貴方は何もしなくてお金が増えていくだけ」「今まで教え子200人居て誰一人月利10%を切ったことはない」「もし1度でも月10%を切ったらすぐに全額返金する」「このバイナリーオプションツールを使用すれば99%勝てる」「このツールを知っているのは世界で3人だけ」「バイナリーオプションで即金を稼いで自動売買に回せば簡単に1000万とか1億とかすぐに稼げる」「即金がなくても初日で数十万とか稼げるから親とか親戚とか友人消費者金融からでも借りて参加したほうがよい」などの説明を受けた為に金30万円を支払入会登録。その後、さらに追加で「ゴールドパートナーコースへ参加しませんか?参加すれば即金初月から最低100万は誰でも稼げるし、結城純の人脈や為替、証券会社の裏情報でFXやバイナリーオプションで莫大に稼げるし、マンツーマン指導、友達感覚でいつでも電話サポートもしてくれる」「カード決済が済んだら即コンテンツが開ける」「今日は9月13日なので10月の1ヵ月間で最低100万稼げなかったらすぐに全額返金します。99万しか稼げなくても全額返金する」との勧誘を受けた為、さらに追加で金50万円を支払契約締結のうえ、運用金として金40万円を業者の指示に従い開設した海外運用口座「●●K ●●●●●」へ送金した。尚、業者への代金支払い(合計80万円)は全てクレジットカード決済であった。
しかし、本件契約後の経緯及び状況としてはカード決済後もコンテンツが半分ほどしか提供されず、約束どおりの「月10%の利益」が出ていないばかりか損益が発生、預託金の出金すら出来ない状況となっていた。その為に本契約の解除及び代金全額の返還を要求、同時に投資運用資金の返還も要求したが、一切無視されている状況であった。

対応 そもそも元本保証を謳って出資金を募ること自体が出資法違反となり、その他にも完全に虚偽説明となる内容が多数含まれている為、当該契約の取消及び代金全額の返還、そして投資資金全額の即時返金を要求する内容の内容証明郵便を送付。期日までに返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。しかし相手業者より返金対応が行われない為、今度はクレジットカード決済における決済代行業者に対して本件契約の不当性を訴えたうえ、全ての決済取消を要求する内容証明郵便を送付

結果 クレジットカード決済した金80万円については全額の決済取消が決定。尚、海外銀行口座へ送金した投資運用資金40万円については直接銀行に返還要求を行う「ポジションを手放さないと返金出来ない」との回答を受け、販売業者に対して「契約は取消となっているのだから即時ポジションを手放すように」と要求するも現時点で対応なく、結果的に海外銀行口座からの返金が受けられない状態である為、今後は本来返金されるべき金額と同額について販売会社への損害賠償請求を検討中。

クライアントからのメール(原文のまま)
ゴールドオートバンク30万円
ゴールドパートナーコース50万円
どちらも返金対象になり返金完了です。
●●K口座 国.マレーシア 開設日8/25 運用資金40万  振込日9/13
2017/1/4時点で残高下記画像になります。
振込先も下記の画像になります

3月13日追加
お疲れ様です。
●●Kに預けていたお金(運用資金40万円)を全額出金する事が出来ました。
今まで色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。

iPhoneから送信

情報商材トラブル・クレジットカード決済58万円全額の取消

日時  平成29年1月

場所  東京

事案  一般の消費者(※実際には業者が一般個人を偽りSNSを利用して集客している)がSNS(フェイスブック)で「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」「1回だけ最初に登録費用が掛かる」「定員制」「line友達申請した方に方法を教える」(併せて高額な入金が確認出来る通帳の写真など掲載)などの投稿をしているのをみて問い合わせしたところ情報商材及びネットビジネスの勧誘となり、内容は明確に明かされないものの「高額な報酬を得る方法を教授する」とのことで(株) リ●ル・●●●スタイル事務局との間で売買契約し電子書籍を2万円にて購入(クレジットカード決済)。そうしたところ最初契約後に届いたPDFファイルの中に、収益を得る方法としては「●●●ゴルフメソッド」であることが記載されており(※具体的な業務内容の記載はなし)、同タイミングで担当者より電話連絡を受けたうえ追加契約についての勧誘を受け「高額な報酬を得るロジックとしては、●●●ゴルフメソッドというゴルフレッスンがあり、貴方を介してゴルフレッスンに入会する方がいると、その契約代金の一部が報酬として得られます。得られる報酬の割合は貴方自身が最初に払うコースの金額によって違います。コースは2万から100万まであり選べますが、絶対に報酬割合が高いので高額な契約の方が良いです。クレジットカードがあれば決済可能な上限金額で契約するのが良いです。カード会社の請求が来るまでに報酬で賄えるので大丈夫です。」との説明であった為に入会者が実際に支払った代金の60%を報酬として得られるコース契約として金560,000円をクレジットカード決済。※尚、2回目の高額なクレジットカード決済の名目としては、販売会社「株式会社ス●●グ」の提供するゴルフレッスン「●●●ゴルフメソッド 32日間コース」代金として決済されている。
しかし、契約後に販売会社より提供された報酬を得る為の対応、即ち関連会社提供のゴルフレッスン契約者を募る方法としては、最終的に販売会社より送信されたメールマガジンによると「あらゆるSNSを使って、当方自身でゴルフのブログを書き、●●●ゴルフメソッドを宣伝集客する」というものであり、ゴルフについて全くの素人である当方が行うのは勿論のこと、例え経験者やプロがSNSにて集客宣伝を行った場合でも、高額なゴルフレッスンに多数の契約者を発生させることなど非常に困難であって、「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」などという販売会社の説明は完全な虚偽説明であって、また、クライアントと全く同様の被害を訴える方が他に数名既に確認出来ている状況であった。

対応  販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を主張し、既払い金全額の返金を要求。同時にクレジットカード会社と販売会社の間に入っている「決済代行業者」に対して本件販売会社の不法行為事実報告及び不当決済の取消要求を内容証明郵便にて正式に通知した。

結果  決済代行業者へ内容証明郵便を送付した約2日後、決済代行業者からクライアント様へ電話連絡が入り、2件のクレジットカード決済(情報商材代金2万円・ゴルフレッスン代金56万円)について全て取消となることが確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
決済代行業者から●●●ゴルフ、(株) リ●ル・●●●スタイル事務局から合わせて58万円の返金の連絡がありました。 双方とも返金はいっさいしないとあったので、どうなるかと思ったら本当に書類ですぐ解決できました。驚きです!本当に本当にありがとうございました。

複合機(FAX)リース契約の無条件解約

日時 平成29年1月
場所 千葉県

事案 法人様からの相談。訪問による勧誘を受けた際、クライアント様から業者担当者へ「新品は高いから中古で良い。中古のFAXでリース出来るの?」と確認したところ「大丈夫です。中古でリース致します。」との回答を受けた為に申込書にサイン。しかし、やはり金額が高額であった為に申込の翌日にキャンセルを申し出たところ、契約書に記載された「違約金」として十数万の請求をうけ、当事務所へ相談となった事案。

対応 本件ではリース機器は未設置であったが、 それ以前に中古商品については「売買」「レンタル」であれば通常の取引として存在するが、中古品を「リース」契約として契約するケースはほぼ皆無であって、当然にリース会社も中古品についてのリース審査は通さない。よって、実質的に中古品をリース契約することはほぼ不可能であり、その点を主張しつつ現時点でリース契約が有効に成立していない事実を含め、本件申込キャンセルによる違約金の支払いを断固拒否する内容証明を即日送付。

結果 内容証明郵便送付の数日後に業者から契約書面一式が返送となり、無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
報告遅くなり申し訳ありません
1/27 17:00頃
レターパック着、契約書類一式返却されました。
契約解除の件了解されたものと思います。
ご尽力ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

車両売買契約・故障・保証契約に沿った保証上限金額の支払を受けることに成功

日時 平成29年2月

場所 長野県

事案   自動車販売会社より車を購入、購入時に故障に備えて売買契約に付随する形で保障契約も締結。その後、当該車両のミッション及びドライブシャフト部分に不具合が確認され、最寄りディーラーにて点検したところ、修理に76万円ほど必要との見積もり。保証書内容を確認するに、保証箇所として「動力伝達機構」と明記されている。よってクライアント様は保証契約に沿って販売店に対して保証書に明記された保障金額の上限金約40万円の支払を請求するも、販売店は「今回の故障個所は保証範囲外であり、一切対応出来ない」との回答。

対応  即時内容証明郵便にて、5日以内の保証金支払を要求。それと同時に期日までに支払が行われない場合、車両修理が開始出来ず、車両の使用が出来ない状態がこれ以上継続すると通常の生活に多大な支障をきたす為、現在修理開始を保留中のディーラーに対して即時修理作業を進めて頂くとともに、保証限度額及び貴社の債務不履行により被った損害(修理開始遅延による損害、その他)を全て算出のうえ、訴訟手続きにて請求を行う用意があることをご通告。

結果  内容証明郵便が販売店に送達の約2日後に保証契約に沿った保証金上限金約40万円の支払を約束する内容の連絡が販売店より行われた。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 梶山様
前略
長野の●●と申します。この度は色々とご指導頂きまして誠に有難うございました。付きましては本日 先方より下記メールが来ました。結果は上限まで出すそうです。先生にお頼みして良かったです。本当に有難うございました。また何かございましたら宜しくご指導くださいませ。取り急ぎご報告します。後は末日の入金を確認してまたご連絡させて頂きます。これで修理開始を進めたいと思います。本当に有難うございます。                                早々
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●● ●● 様

お世話になっております。●●●●●●の●●です。
先日頂戴しましたメールの件に伴い、書面を本社にて受け取っております。
この度の車輌不具合の件並びに弊社の対応遅延につきまして誠に申し訳御座いませんでした。
書面にも記載が御座いましたが、弊社上限保証金額である¥405,903をお支払いする旨本社より連絡が御座いましたのでご報告致します。つきましては2月末日までに書面記載の御座いました●●様名義の口座へお振込みを致しますので、ご確認の程宜しくお願い致します。お振込み処理完了次第再度メールにてご連絡致します。取り急ぎメールにて失礼致します。以上、引き続き宜しくお願い申し上げます。

【●●●●●●●● ●●●●●●店】
株式会社 ●●●●●●●●●●●● 担当:●●●●
〒●●●-00●● 神奈川県●●市●●区●● 6●●-1
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http://www. ●●●●●●.co.jp E-mail: ●●●●●●@●●●●-●●●●●●.com
定休日:平日火曜日(祝祭日の場合は営業しております)
営業時間:10:00~20:00
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