カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

工業用機器のリース契約満了後の買取りトラブル・約270万円の減額に成功

日時 平成29年3月

場所 千葉県

事案 工場で使用している工業用機器リースのトラブル。リース期間満了後6回の更新を行い、既にリース機器代金の定価を大幅に上回る代金を支払っている状況で機器の買取りを打診したところ、なんと金500万円の買取りを要求された事案。

対応 本件のリース機器は工業用機器であり、リース会社としては「東南アジアでの利用目的で中古でも高額取引となる」とのことで、通常では考えられないほど高額な買取り代金を要求して来たが、本件について国税庁の示す耐用年数(鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備10年・その他の鉄鋼業用設備15年)の観点から判断した場合には既に残存価値が消滅若しくは著しく僅かである点を主張のうえ、算出した金額(20万円)での買取りを内容証明郵便にて要求。

結果 最終的に227万8800円まで買取り代金が減額となり決着

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 御中
いつもお世話になっております。
東京●●リース様より、最終の回答と売買契約書(添付いたします。)が届き、無事、買取が完了いたしました。ありがとうございました。ご連絡遅くなりまして、申し訳ございません。
●●

通信機器リース契約の解約(リース契約の解除及び実質的な費用負担の大幅削減)

日時 平成29年3月

場所 茨城

事案 小規模事業者様からの相談。クライアント様が販売会社営業に対して「A3のFAX出来る機器」との希望を伝え、同希望に沿う機器とのことで複合機をリース契約するも、実際のところ導入した機器に「A3のFAX」機能は付属せず、クライアント様にて別途機器を購入して使用、導入された機器(A3のFAX機能なし)は未使用のまま保管状態となり、同状況についてクライアント様から販売会社の担当者に対応を要求、販売会社担当者2名がクライアント様の事業所へ訪問したうえ「リース契約を解除する」との約束を行ったものの、その後再三の要求にも関わらず現在まで本契約は解除されないまま、毎月のリース代金引き落としが継続されているという事案。

対応 即刻内容証明郵便にて販売会社に対して「当該リース契約の解除(リース残金については販売会社負担)及び既払いリース代金の返金」を要求、同時にリース会社にも本件詳細を通知のうえで対応を要求。

結果 内容証明の送付後、実質的にクライアント様の費用負担は57,860円となった。
「リース総額567,000円」「既払い金359,100円」「残債207,900円」
販売会社からクライアント様へ解決金として477,920円が支払われ、それと同時にクライアントからリース会社へ残リース代金より一部減額された金176,680円を支払う形で3社和解。結果的にクライアント様の金銭負担は57,860円となる。

クライアントからのメール(原文のまま)
なし

LED・空調機器・ビジネスクレジット契約の解約(無条件解約)に成功

日時 平成29年5月
場所 栃木

事案 個人経営の飲食店様からの相談。販売会社営業マンから「現在の電球をLED電球に交換すれば、大幅な電気代の削減になる」との説明を受け、店舗物件の電球をLED電球に交換する契約を締結、しかし設置後も電気料金が変わらないことを不審に感じ調査したところ、なんと賃貸店舗物件の電球はすでにLEDであることが発覚。また、空調機器については同営業マンより「現在お使いの空調機器はフロンガスを使用するタイプだが、今後は2020年位に使用が禁止になるので今のうちに冷媒ガスにしてしまった方が良い。」との説明を受け契約締結するも、完全な虚偽説明であることが発覚。

対応 即刻内容証明郵便にて販売会社及びクレジット会社に対して「全ての売買契約及びクレジット契約の取消及び既払いリース代金の返金」を要求。

結果 内容証明送付の10日後、販売会社担当者が訪問のうえ無条件解約が完了。クレジット契約の解約及び既払い金について全額返金の条件にて終了。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になってます。昨日の夜、合意書を取りに来ました。ご連絡と写真お送り致しますので、ご確認よろしくお願いいたします。この度は本当にお世話になりました❗感謝の気持ちで一杯です。これからも同じような人を助けてあげてください。本当にありがとうございました❗

ネット広告・SEO対策についての契約(クレジットカード決済)の解約成功

日時 平成29年5月
場所 神奈川県

事案 個人の小売店経営の方からの相談。自社ホームページの広告出稿及びSEO対策(希望検索ワードでの上位表示)を希望していたところ、訪問した営業マンより「弊社はヤフーと提携しており、御社が希望するキーワード検索において必ず1ページ目の広告欄に掲載出来る」「ヤフー検索において大幅にアクセス数や売上が伸びる」「横浜地域で御社が選ばれました」「今後このようなチャンスは無い」「横浜という大都市の中での一枠に選ばれるのはすごいこと」「お問合せがないことはありえない。他の導入店舗では大きな効果を出している」「●●がたりなくなる可能性もありますので、今後は仕入れに気を付けて下さい」「2年間御社のためにしっかとサポートさせて頂きます」との説明を受け契約を申込。支払はクレジットカード決済とした。しかし当初の説明にあった効果が得られず、契約から約3カ月後に同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 販売会社に対しては即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ、即時クレジット決済の取消を要求。

結果 販売会社より「クレジットカード決済の取消、現在までの既払い金については役務未提供期間分の引落金額の返金」との提案を受け、クライアントも同提案に承諾して解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
このたびは大変お世話になりました。
●●●から無事に入金されておりました。
入金日は●/●でした。
精神的に大変でしたが、少しでも多くの額を取り戻せて
よかったです。
色々とありがとうございました。
●●●●●●●
●● ●●●

電圧ブレーカー・リース契約の無条件解約

日時 平成29年5月

場所 新潟県

事案 法人様からの相談。以前より節電の為の電圧ブレーカーをリース契約していたところ、販売会社の担当者が訪問し「既存の機器は7年で対応年数が終わるので撤去し交換が必要です。」などと説明。あと1ヵ月で満期となり格安で再リースが出来るにも拘わらず、虚偽の説明で新規に同様器機のリース契約を締結させられ当事務所へ相談となった事案。

対応 本件ではリース機器は未設置であった為、早急に内容証明郵便にて「担当者の虚偽説明」を理由とする本契約の無効取消及び契約書類の返還を通知。

結果 内容証明郵便送付の数日後に業者から契約書面一式が返送となり、無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 様
今のところは連絡はないです。どうもありがとうございました。
●●●●
梶山 様
お世話になってます。本日に●●コーポ●●ションから書類の整理が届きました。