カテゴリー別アーカイブ: ネットサービス関連のボード

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「SNSと関連づけた集客システム」「顧客管理システム」「HP作成、その他」サービス一式についての契約(支払はクレジット)、システムの不具合発覚を理由に代金全額の返還に成功

日時 2020年5月

場所 ※※

事案  個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「ホームページからの申込・問い合わせを増やしたいとお考えですか?ホームページの問い合わせフォームから申し込みや問い合わせがないのは、入力事項が多すぎて、脱落する人がほとんどだからです。当社のシステムならグーグルやフェイスブック等のアカウントでログインできて入力の手間が省けるので予約数が上がります。ホットペッパーのようなシステムです。」といった内容。しかし、システム使用開始後において約1年間の間に同システムを介しての予約は0件。クライアントから販売業者へアクセスデータの提出や運用アドバイス等のサポートを依頼するも、販売業者より同解析資料の提出は行なわれず、さらには担当者から「具体的な運用サポートもしない」と回答を受ける。その後、システムを介した予約のみならず問い合わせすら1件もないことを疑問に感じ、クライアントにてシステム状況をチェックしたところ、なんと同システムを介して届くはずの顧客からのメールについて、販売業者担当者が設定したメールアドレスに不備があった為に届いていなかった事実が発覚。そこで同様事案について取り扱い実績の多い当事務所にご相談。

対応  本件は明らかな販売業者側のミスであり、システム導入から契約解除までの間に一切システムが正常に機能していなかった訳で、それらの間に販売業者がクライアントから引落した代金は不当利得となる。よって、その点を内容証明郵便にて通知のうえ、即時既払い金(引落金)全額の返金を要求。

結果   内容証明送付後、販売会社から内容証明郵便にて全額の返金に応じる内容の回答あり。その後は約束の期日に既払い金全額の振込返金が確認され解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山さま   おはようございます。本日、請求した97,800円全額が振り込まれていました。ありがとうございました。4月1日の時点では既に、中途解約(契約の1年間満了を待たずに今後の振替分をストップ)で合意していたにもかかわらず、口座への請求を止めてくれなかったり、私が先付け(5月末まで)の支払いに同意したという雑音だらけの録音データを提示されて、先方の手口にすっかり怖くなっていました。契約後だいぶ経っているので、初期費用程度は、勉強代として払わざるをえないかと覚悟していましたが、おかげさまで全額返金してもらえました。梶山先生に感謝するとともに、今後同様のビジネスに巻き込まれる方がいたら、こういう方法があることを伝えてあげたいです。この度は本当にありがとうございました。関東はまだコロナ収束までに時間がかかりそうですので、お気をつけてお過ごしください。

SEO対策についての契約(クレジットカード決済)・無条件解約(クレジットカード決済の取消)成功

日時 2020年9月

場所 ※※

事案    ネットショップでアクセサリー販売を行う個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったSEO対策についての勧誘であり、勧誘時の説明内容としては典型的なパターン。特徴としては大手ネットショップ掲載サイトに掲載されているショップに対して電話勧誘を行い、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「私の会社はSEO対策を取り扱っている会社」「現在はアクセサリー部門のモニターを今募集している」「残り※枠なんですが※※さんのshopが目に止まったのでご連絡しました」「※※大手ネットショップ掲載サイト名※※の※※さんのアクセサリーショップを見ると素敵な作品がたくさんあったので是非うちのモニターとして活動してほしい」「うちのSEO対策で契約している会社さんは検索で上位にヒットするので売上も右肩上がりで100万円以上売り上げてます」「※※さんのshopだと※※万円以上は余裕」「どんどん売上も上がる」といったもの。それらの説明を受け、契約締結。契約代金については同日クレジットカード決済にて支払。 しかし、申込の直後に自身のネットショップを掲載している大手運営サイトに掲載の店を狙って、同じ販売会社から本件と全く同様の勧誘を受けるも約束された集客効果を得ることが出来ないという苦情が多発している事実を同大手運営サイトの注意喚起により知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジットカード決済の即時取消を通知。

結果    内容証明送付の約10日後、とくに販売会社からの連絡は無いもののクレジットカード決済の取消が確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 本日カードの利用明細をネットで確認したところ株式会社●●●に支払った金額が全て消えてました。あれから何も連絡ありませんが返金になっていました。梶山様の内容証明のお陰です。本当にありがとうございました。この件で色々な事を考えされました。2度とこのような上手い話には乗ってはいけないなと心から思いました。もし何かまたトラブルがあった時は梶山様に依頼させて頂きます。本当にありがとうございました! ●●

情報商材・LINE・Youtube広告→登録→ZOOMセミナー(勧誘)・合同会社●●●●●●●●●●、カード決済にて支払済みの金33万円全額のカード決済取消にて解決

日時  2021年2月

場所  東京都

事案  広告、勧誘、支払まで、昨今の典型的な情報商材被害のパターン。契約に至った経緯としては以下。

(1)販売会社の「副業」に関連するLINE広告並びにYouTube動画(広告)を確認し会員登録。

(2)会員登録を行ったところ、担当者よりZOOMにてセミナーが行われ、そこで「弊社が提供するビジネススキームは、●●からの輸入販売マニュアルです。具体的には●●の●●●●から商品を安く仕入れてAmazonの倉庫へ送り、そこからAmazonで販売して収益を上げるというもの」「業務を始めれば数ヶ月で収益を得ることが出来る」「独自の裏技があり、それにより間違いなく利益を上げることが出来る」「要望により週に一度スタッフからweb勉強会でノウハウを学べる」「売り上げをあげれば代表の●氏とビジネスパートナーになる権利を得れる」との説明を受け、即時契約。

(3)契約代金55万円の支払いについて33万円をクレジットカード決済とし、残金22万円は同日振込にて支払の約束。

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ一部代金をカード決済にて支払った直後、勧誘時の説明を不安に感じクーリングオフを希望、販売会社へ自身でクーリングオフのハガキを送付するもハガキが届かずに返送、さらに契約書面を確認するに「事業者としての契約」との記載が確認出来、クーリングオフ出来ない可能性を危惧し同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件においてクライアントは「消費者」の立場であることに疑いの余地はなく、また販売業者の勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも一連の経緯からも電話勧誘販売(LINE電話やZOOMを利用の場合でも電話勧誘と判断)に該当するにもかかわらず法定書面の交付も行われていない状態であった。その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、本件でクライアントは「消費者」の立場での申込と判断出来、さらには法定書面の不交付を理由にクーリングオフを通知のうえカード決済の即時取消を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよクレジットカード決済の取消が可能で有る旨を通知のうえ、即時カード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及びクレジットカード決済全額の取消に承諾するとのこと。その後、クレジットカード決済取消完了の連絡が販売業者よりクライアントへ再度入り本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様 お世話になります。先週LINEで連絡したところ「今、33万円、全額返金の処理を完了いたしましたので、ご連絡させていただきました」と返信がありカード会社に確認したところ33万のキャンセルが確認できました。ほんとうにありがとうございます。LINEだけの連絡だけで契約解除などの署名などは特に請求しなくてよいのでしょうか?よろしくお願いします。●●

情報商材・インスタグラムで知り合い→プライベートで友人となる→ZOOMセミナー(勧誘)・株式会社●●TA●●SE、銀行振込にて支払の約35万円、クレジットカード決済にて支払の約53万円、全額の一括返金にて解決

日時  2021年3月

場所  未開示

事案  最近、頻繁に相談を受ける被害パターン。SNSにてプライベートなつながりを希望するメッセージを受け、友人関係となった後に本来の目的である勧誘(主に「ZOOM」「LINE電話」その他)が開始、そのまま契約してしまうというもの。本件について契約に至った経緯としては以下。

(1)突如、見知らぬ人物からインスタグラムのメッセージ(プライベートで友人になることを目的とした)を受け、友人関係となる。

(2)その後も一定期間LINEのやりとりを行い、友人としての信頼関係が構築された時点でZOOMによる勧誘を受ける。 勧誘の内容としては「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。マ●●●ルはライザップの様な結果にコミットしたグループで他の教材、塾とは違う内容です。」といったものであり、同説明を信用して契約代金を支払い。(指定口座への振込にて約35万円、クレジットカード決済にて約53万円)

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ代金を支払った後、販売会社より指示された収益を得る方法としては「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを1日数十件ほど不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEやZOOMにて教材を販売、同教材販売実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。しかし、販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となるもので、明らかに適切な勧誘行為ではなく、そもそもクライアントに対する本契約の勧誘と全く同一であることも明らかであった。 その為、クライアントは本契約の取消及び既払い金の返金を希望し、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件において販売目的を告げずに消費者にコンタクトしている時点で違法勧誘であり、また不特定多数の者に本来は営業であるにも拘わらずプライベートを装いメッセージを送信する行為も各SNS規約にも違反する行為であることは言うまでもないが、ZOOM勧誘時において「転売ビジネスにより将来に得られる利益」といった不確定な事項について「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。」等とあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、それらは消費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当。また、本契約はその勧誘形態から特定商取引法が定める「電話勧誘販売」に該当すると判断出来るものの、本契約締結に際しては同法の定める「法定書面」が交付されておらず、現時点でも本契約の解除(クーリングオフ)が可能となる。 その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、上記を理由に第一にクーリングオフを通知のうえ既払い金全額の返金を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよ既払い金全額の返金要求が可能で有る旨を通知のうえ、即時既払い金全額の返金を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及び既払い金全額の振込返金に応じるとのこと。2日後、クライアント指定口座へ相手業者より全額の振込が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

この度ありがとうございました!不安な所もあり自分の判断が正しかったのか、と思うこともありましたが今は後悔せず済んでいます。梶山さんありがとうございました! ●●●●●に対しては、確認がとれました。ありがとうございました。と返信するで問題ないでしょうか?他にすることはありますでしょうか? また、クレジット会社には普通通りに支払いすれば問題ないでしょうか?

マッチングアプリにて勧誘・ビジネスコンサルティング(セミナー)契約・クーリングオフ・契約代金約90万円全額の回収に成功

日時  2021年6月
場所  東京都
事案  マッチングアプリにて知り合った人物よりテレビ電話にて勧誘を受け、「マーケティング、セールスを実践形式で学べる。お金の仕組みを知りセールス・マーケティング力を身につけ、稼げる仕組みを作る。その後、自分で新たな事業をおこす力もつけられる。フリーランスとして自由な生活を手に入れることができる。実践形式で行う講習については成果保証があり元を取ることができる。新たな収入を得ることで会社を辞めて自由な生活ができる。」「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明を受け、そのままWEB上で契約書面を交わし、代金はクレジットカードにて決済。その後、半年ほど「実践形式の講習」にて指示されたとおり収益を得る為の対応を継続するも一切の収益が発生しない為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付されたと解釈できる場合であっても勧誘時における「弊社が指示する内容(※※※※にて収益を得る)を実践することで収益を得られるので安心。やっていくうちに代金分も稼げる。」との説明が事実と異なり、即ち「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる事項」に関して販売会社は虚偽の説明を行ったこととなり、それらの行為は「特定商取引法第21条1項7号違反」、そして同法第24条を理由に申込の撤回が可能となる。それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、即時全額返金を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された3日後、クライアントの指定口座に契約金全額である約90万円の振込が確認され、本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。  本日、無事全額返金されたことを確認致しました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。●●●●