成功事例」カテゴリーアーカイブ

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

納車の約1カ月後に発生したエンジントラブル・ディーラー修理及び点検費用を販売店が全額負担にて和解

日時 平成30年12月

場所 千葉県

事案   中古販売店との間で売買契約を締結。「1ヵ月OR1000キロ保証」。その後の経緯としては下記。

(1)平成30年8月、車両売買契約を締結

(2)残金についてオートローン申込、頭金100,000円は平成30年9月初旬の納車時に支払済み

(3)平成30年9月初旬、貴社が納車整備を実施した当該車両が納車

(4)納車の約1カ月後、走行中に異音発生、突然エンジン警告灯点灯

(5)9月末の異音発生直後に近隣のガソリンスタンドにて点検のうえエンジンオイルを補充。ガソリンスタンドの担当者より「前回のオイル交換から日が経っていない為、オイルが減少している場合はエンジン内部に不具合がある可能性が高く、もしも今回と同様の事が起こるようなら即時購入した店舗に連絡するように」とアドバイスを受ける。

(5)その後、エンジンをかけて駐車していると10分程でマフラーの下の地面が真っ黒になり雨でも取れないほどの汚れが残った事で、​排気と一緒にエンジンオイルが漏れていることが確認出来た為に販売店へ連絡。同症状を販売店へ報告したところ、担当者より「テスト走行?も実施しているのでエンジンの調子が悪いなど等、そんな事は無いはず​。近ければ点検出来るが。。。。」と曖昧な回答。とりあえずしばらく様子みることとなる。

(6)平成30年11月下旬、「著しいエンジンの異音 エンジン警告灯点灯​」が発生、近隣の大手自動車パーツ販売店にて点検の結果、エンジン部分の重大な不具合を指摘され、「即販売店に伝えるべき」とアドバイスを受ける。

(7)再度販売店へ不具合が再発した事実を報告(販売店が定休日の為にメール送信)、翌日に販売店へ大手自動車パーツ販売店での指示書をFAX送信。

その後12月初旬に「当該車両を点検の為に御社へ持ち込む」とメールで伝えるも販売店より一切返信が無いため、最寄りディーラーでの検査を決定。

(8)平成30年12月初旬、最寄りディーラーにて点検実施、「修理の場合にはエンジン交換を含めた対応が必要」であることが確認され、修理見積もりとしては金458,231円であった。尚、ディーラー点検の為の費用金10,260円についてはクライアントにて負担済み。

(9)平成30年12月初旬、販売店担当者より「弊社の対応として車の交換はしない、中古エンジンへの交換(保証3か月)、​その際の修理代金10万円位になるが費用は購入者様(クライアント)負担が必要。販売から1ヵ月OR1000キロ保証だが、期間、走行距離とも保証対象外なので修理は有償」との回答​を受ける。

対応  本件において最初の不具合が発生したのは納車後1ヵ月未満であり、その証明も十分に可能であった為、即刻内容証明郵便を送付し、保証適用を主張したうえディーラー修理費用全額(約45万円)及び既にクライアントが負担済みの典型費用(約1万円)の負担を要求。万が一にも修理費用負担要求に応じない場合には、同請求代金と同額についての支払請求訴訟を提訴することを通知。尚、回答期日は内容証明郵便送達後10日以内とした。

結果  内容証明郵便が販売店に送達された数日後に回答があり、クライアントが要求した条件「デイーラー修理費用及び点検費用全額の販売店負担」に承諾するという形で決着、その後に約束の代金がクライアント指定の口座へ振込されたことが確認され解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。先方から届いた手紙の中で合計金額が間違っていたこともあり、メールで訂正した金額と口座番号をお知らせし、その後、先生からいただいたアドバイス通り電話を入れました。メールに対して返信が無かったのですが、本日確認したところ全額振り込まれていることを確認できました。今後、何か気をつける点とかありましたらご教示ください。とりあえず、これで安心して新しい年を迎えられます。色々と疑心暗鬼になっていましたが、ネットで先生のところのHPを見つけ、同じような事例を読ませていただき、実際にお話しできて、一つ一つ冷静に対応する事ができました。一人でしたら、太刀打ちできなかったと思います。本当にありがとうございました。

●●

海外(上海)マッサージ(風俗)ぼったくり被害・17000元(約33万円)の不当クレジットカード決済の全額取消に成功※現金にて支払った600元は未回収

日時 平成30年12月

被害地 上海

事案 上海でのボッタクリ事件としては典型的なパターン。経緯としては以下。
(1)平成30年11月23日の午後11時ごろ、上海の宿泊先ホテル周辺を1人で歩いていたところ、日本語のできる中国人女性に声をかけられる。「マッサージどうですか?400元だけ」と声を掛けられる。

(2)タクシーに乗せられ10分ほど走行し店舗(普通の住居用マンションの上階)へ到着。個室に案内される。

(3)平成30年11月15日の午後11時15分ごろに入店、通常料金及びチップとして合計600元を支払マッサージ開始、約40分でマッサージ終了。

(4)マッサージ終了後に店を出ようとすると、突如屈強な中国人男性3名が部屋になだれ込んできて、「場所代を支払え。4万元。」などと脅迫を受ける。

(5)クライアントが支払を拒否すると、屈強な中国人より恫喝をうけ更に「頬をビンタ」「首を手刀で殴られる」などの暴行を加えられ、それでもクライアントが4万元という暴利的な料金を拒否すると「指を切り落とす」などと脅迫を1時間以上受け、また鞄を開けられクライアントの運転免許証の写真をとられたりパスポートも破ろうとされた為、クライアントは身の危険及び帰国出来ない状況となることを危惧し、最終的には手持ちの現金1700元を支払、その他所持していたクレジットカードにて1万元を決済(暗証番号入力とサインをさせられた)

(6)マンションの下まで連れていかれ、用意されたタクシーに乗せられホテルに戻った。

(7)犯罪者集団からの監視や仕返しなどを受ける恐れがあった為、日本領事館や現地警察に被害相談すら出来ずに帰国。

(8)帰国後も現地にて受けた暴行による身体の痛みが引かず、診断書を取得のうえ自宅所在地管轄の警察(日本)への被害届を提出、「恐喝」「傷害」にて被害届は即日受理。

対応  帰国後にまずに当事務所へご相談頂いた時点で、内容証明郵便にてあらためてクレジットカード会社に対して、被害詳細を報告するとともに本件不当決済取消若しくは保険適用により被害金の保証を再度強く要求。また同時に現地違法加盟店の調査及び情報開示を要求。同時に、クライアントが現地にて受けた暴行による身体の痛みが引かないとのことでしたので、即時日本の病院にて診察を受け診断書を取得するようアドバイス。そしてクライアント所在地管轄の警察署(日本)への被害届を提出すべく当事務所にて資料提供含めアドバイスを行い、手続きを進める。

結果 相談先の警察署にて即日「被害届の正式受理」となり、その旨を即時クレジットカード会社に報告のうえ、不当決済取消の手続きを再度要求するようにアドバイス。そうしたところクライアントからの報告を受けたクレジットカード会社と警察が連絡をとり、クライアントが行った被害相談内容を確認、その結果カード会社が即時本件不当カード決済全額の取消を決定

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。さきほど、●●●●カードのセキュリティー担当の方から連絡があり、今回は特別な対応ということで請求を全額免除していただける事になりました。あくまで特別な対応ですので、今後同様の申し出をされても同じようになるわけではありません、と念を押されました。

今回、被害にあってからは、カード支払いは止むなしと思っていたのですが、梶山先生のホームページをたまたま検索して見つけ、お願いしましたが本当に良かったと思っています。自分の海外慣れによる慢心が招いたトラブルでもあると思いますので今後このような事のないように留意したいです。あと、梶山先生のアドバイスで病院に行って、診断書をもらい、何度か通院したおかげで旅行傷害保険と会社で入っていた傷害保険から保険金がいくらか、おりる予定です。毎回先生の心強いアドバイスのおかげで、請求免除までたどり着きました。本当にありがとうございました。おかげで、良い年をむかえられそうです。梶山先生におかれましても、ますますのご活躍お祈りしています。それでは、良いお年をお迎えください。本当にありがとうございました。

●●●●

大手ショッピングサイトとの出店トラブル・残期間分の出店費用取消で和解成立

日時 平成30年12月

場所 未公開

事案 個人事業主様からのご相談。外国資本の大手ショッピングサイト運営会社より勧誘の電話が入り、担当者より「突然のお電話失礼いたします。㈱●●●の●●と申します。お宅の商品を私たちの会社で売らせて下さい。ネットで拝見してとても良いものだと思いますので、是非とも我社で販売させて下さい。我社では国内は元より、外国のバイヤーともコンタクトを持っており、国内外で販売させて頂きたい。御社の商品であれば弊社のウェブサイトに掲載すれば必ず売れる。是非とも弊社で販売させてください。」との説明を受け、再度数日後に電話にて連絡を受けた際も「お宅の商品を拝見させて頂きました。『●●●●●●●●●●』は他にない商品です。販売成果を上げる自信がありますので、是非とお我社に参加して頂きたい。『●●●●●●●●●●』はユニークな商品です。弊社ではオリジナルの●●を使った●●を販売しており、海外に定評が有り多く売った。その販売ルートがあるので、そこで展開して行きたい。また、過去にも●●●●を売ったことがあるうちの商品と照らし合わせてみて、販売した実績を基にシュミレーションを作りました。そのデータを送ります。」とのことで、同社運営のショッピングサイトにて商品を販売した場合の売上について「10月売上予定6●万円、11月8●万円、12月8●万円」等と記載されたシュミレーションの資料まで提供された為、クライアントは担当者の説明を事実と誤認し契約締結に至った。尚、契約代金としては1年間は解約出来ない内容であり、どのような売上でも毎月数万円を運営会社に支払う方式であった。しかし、商品掲載から3カ月経過しても売上はゼロ。対応を何度も要求するも効果のある対応は皆無であった為、クライアントは同契約の解除及び代金支払いの拒否、そして数カ月分支払済みの代金返金を希望し、当事務所へご相談。

対応  契約書の内容のみで判断すれば明らかにクライアント様にとって不利な内容であったが、内容証明郵便にて、シュミレーションまで提示されたうえ「必ず売れる」「10月売上予定63万円」との説明であったにもかかわらず売上がゼロである事実により、担当者が最初から自身が説明する売上が発生しないことを予想出来ていたにも拘わらず、高額な売上予想を示したうえで勧誘行為を行ったと指摘、また当該ショッピングサイトについて調査したところ、日本における知名度や会員数が他社大手ポータルと比較して著しく低く、検索による訪問者の殆どが「同サイト名称」をキーワードとしている、つまり商品種類や名称に対するSEO対策が殆ど機能しておらず、また80パーセントのメイン利用者層とされる若年女性層にクライアントが販売する商品がマッチングしているとも判断されない為、勧誘時における「必ず売れる」「10月売上予定63万円」等説明の根拠が余りに薄弱で、結果担当者は自らの説明に実現性が殆ど無いことを認識しながらこれら勧誘を行っていた可能性が高いと判断出来、もしもその場合に本契約は金銭搾取を目的とした詐欺行為と判断されると主張し、「契約の取消」「残期間における費用の支払拒否」「現在までの既払い金全額の返還」を要求した。

結果、内容証明郵便を送達した数日後、担当者より連絡が入り「社内で協議した結果、既払い金については返金出来ないが、残期間の料金は発生することなく即時解約」との提案がなされ、早期解決を希望するクライアントにおいても同提案に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

行政書士 梶山 様

株式会社●●●よりFAX確認のメールがありました。受理後 商品ページも取り下げると付け加えてありました。以上で終了になるのですね。思いの外 早く決着がつき、安堵致しました。やはり専門の知識のある方にお聞きするのが一番良いと実感しております。有難うございました。再度お世話にならないのが良いのですが、先生のように素早い対応して頂ける方がいらっしゃるのを知り心強い限りです。これからは悪質な業者に引っかからないように気を付けて参ります。

●●●●●●工房  ●●●・●●

投資マンション売買契約の解除(クーリンフオフ)・手付金10万円全額返金に成功

日時 平成30年11月

場所 神奈川県

事案 投資用マンションの売買契約。該当にて声をかけられ、後日喫茶店に呼び出されたうえで投資用マンションの売買契約を申込、同時に手付金10万円を現金にて支払済み。本件はクーリングオフ対象の事案であったが、契約後は既にクーリングオフ期間が経過している事案であった。

対応 本件はクーリングオフ期間を経過している状況であったが、クライアントからのヒアリングにより法定書面の交付がおこなわれていないことが発覚、即時内容証明郵便によるクーリングオフ通知を送付のうえ、契約解除及び手付金全額の即時返金を要求した。

結果 内容証明郵便送達後、販売会社より一切の連絡もないままクライアントの指定口座へ手付金10万円全額が返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話なっております。●●です。ご連絡が遅くなり申し訳ありません。●●●●●●●●●●からの10万円の振込を確認しました。その後も特に向こうからの連絡はありません。遅くなりましたが、連絡させていただきます。

レンタカー代金・時効援用により時効成立

日時 平成30年12月

場所 福井県

事案 約2年ほど前に交通事故をきっかけに加害者側の保険会社より提供されたレンタカー代金について、2年後になり「不足代金」として約20万円ほどの請求を受け、当事務所にご相談頂いた事案

対応 当事務所にご相談頂いた時点でクライアント様へは「絶対にレンタカー会社からの電話が入っても安易に返済意思を示さないこと(※録音されている可能性あり)」をアドバスし、また本件は既にレンタカー代金の請求における時効期間は経過していた為、時効の援用を内容証明郵便にて通知し、クライアント様に支払義務が存在しないことを説明。

結果 その後、一定期間経過後もレンタカー会社からの請求は行なわれず、解決と考えられる。

クライアントからのメール(原文のまま)

お疲れ様です。今のところ何もアクションありません。気持ち的にも楽になりました…このまま黙ってくれればいいのですが…

iPhoneから送信