日時 平成29年7月
場所 愛知県
事案 個人事業主の方からの相談。ウェブ広告(「メルマガ読者獲得」)契約についての契約トラブル。広告費用の月額に対してクライアントが希望するメルマガ登録者数を提示したところ、営業マンの勧誘文句としては「楽勝です!!弊社は会員(13万人)登録時に個人情報を多く入力している会員様しかいないので、メルマガ登録にハードルが低い。ひと月54,000円の広告費用に対して、ひと月55人のメルマガ会員獲得(メルマガ会員獲得コスト、1件あたり1,000円以下)は可能である」といったもの。しかしサービス開始後1カ月間の結果としては、メルマガ登録者数は僅か数名であり、到底目標を達成出来ない状況であった。
対応 即時内容証明郵便を広告会社に対してのみ送付、勧誘時に虚偽説明及びシステム自体の不備など含め指摘のうえ、本契約の取消を通知、既払い広告代金及び保証金全額の返還を要求。
結果 内容証明送付の数日後、販売会社から即時無条件解約についての回答があり、既払い金の返金も確認。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
●●です。
只今、返金の確認が取れました。先生には大変お世話になりました。
この件はこれで完全に解決となります。
またの機会には(今後は十分気を付けますが)ぜひまた先生にお願い致します。
本当に、ありがとうございました。今後益々ご活躍下さい。