カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

投資詐欺被害「ゴールドオートバンク・レインボーラインプロジェクト・ゴールドパートナー」、クレジットカード決済全額の取消に成功・●●Kへの預託金について約半額の出金(返金)に成功

日時 平成29年7月

場所 鳥取県

事案 昨年末より被害相談が増加している事案
投資による収益を謳う業者(屋号を変えて数社存在)がインターネットに下記の内容で誇大広告を掲載したうえ、消費者を勧誘。販売会社は「株式会社 ○ver ○imension」
今回の勧誘文句は下記
「小学生が使っても確実に利益はでます。」「今回のプロジェクトで最低でも100人の方は、経済的に豊かになることは間違いありません。これはもう確定事項なのです。」「だから、私はこのプロジェクトに参加していただいた方全員を、絶対に稼がせてみせます!」「絶対にあなたには稼いで頂きます!」「正直な話、3ヶ月後にあなたに月額100万円稼がせることすら私からすれば本当に楽勝です」「成功はもう確定しているんです。完全なる勝ちレースなんですよ。」
料金体系としては、「レインボーラインプロジェクト」が金30万円、さらに追加で収益効果を得ることが出来る「ゴールドパートナー」は50万円、さらには投資運用金を海外の金融機関口座(●●K)へ送金するように指示している。
今回のクライアント様は「レインボーラインプロジェクト」「ゴールドパートナー」の2件について契約し代金についてはそれぞれクレジットカード決済とした。さらに業者の指示に従い開設した海外運用口座2口座(すべて「●●K ●●●●●」)へ投資金として金20万円、金30万円、合計金50万もの資金を送金。本件契約後の経緯及び状況としては他の被害者と同様、カード決済後もコンテンツが半分ほどしか提供されず、約束どおりの「月10%の利益」が出ていないばかりか損益が発生、なによりも●●Kへの預託金について決済及び出金を要求するも、決済権限を持つとされる「サービスの提供元・ゴールドパートナー」が決済に応じず、預託金者の要求があるにも拘わらず預託金が決済(出金)出来ない状況となっていた。

対応 必ずの利益を約束して情報商材を販売したり金融投資への勧誘を行うこと、若しくは元本保証して出資を募る行為は「消費者契約法」「金融商品取引法」「出資法」など様々な法律に違反することとなり認められない。そもそも、本件は出資者からの決済要求に応じていないことから、計画的な詐欺行為の疑いも濃厚である。よって、販売会社へ本契約の取消及び情報商材代金全額の返金(クレジットカード決済取消要求)及び投資資金全額の即時返金を要求する内容の内容証明郵便を販売会社へ送付するところであるが、販売会社は一切の対応を無視している状況であった為、クレジットカード決済代行業者に対して内容証明郵便を送付のうえ、不当決済取消を要求。同時進行で●●Kに対して投資運用金の決済及び即時返金を要求。期日までに決済返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。

結果 クレジットカード決済した金については決済代行業者にて全額の決済取消が決定。
その他、●●Kへ送金した投資運用資金50万円については直接●●Kに返還要求を行うも「運用元(販売業社)がポジションを手放さないと返金出来ない」との回答を受け、販売業者に対して「契約は取消となっているのだから即時ポジションを手放すように」と要求するも決済対応を拒んだ為、刑事告訴を含めた対応を通告したところ、販売業者から決済に応じる内容の返信。しかしその後も決済が行われない為、再度●●Kに販売業者とのメールのやりとりを転送したうえ●●Kにて強制的に決済対応を行うことを要求、その結果、●●Kが強制決済に応じ、預託金が返金となった。
ただし、クライアント様へ返金となった金額は出資金50万円に対して約半額となっており、またその損失詳細については「サービスの提供元・ゴールドパートナー」が非公開としている為に内容の把握が出来ない。同損失詳細について何度情報開示を要求するも拒否の対応が続いている。
その為、本件にて発生している損失金については販売業者へ損害賠償請求することを検討中。
尚、本件の返金結果をまとめたものが下記

「返金結果」
レインボープロジェクト
商品代金30万・・・決済取消
投資金20万・・・・●●Kから93085円返金

ゴールドパートナー
商品代金50万・・・・決済取消
投資金30万・・・・・●●Kから約13万返金予定

クライアントからのメール(原文のまま)
すみませんもう一つ忘れていました。
レインボーラインプロジェクトのゴールド会員50万円の件ですが
AXES Paymentよりカード会社への連絡は完了したようで
カード会社から50万円の商材(インフォカート株式会社)の取消と
12回分の支払額の返金が確定しました。これで50万円のゴールド会員分は取り返せました。
本当にありがとうございました。
レインボーLINE・・・「○○1○○○4011」投資金20万・・●●Kより返金93,085円
結城純ゴールドオートバンク・・「○○1○○○5955」投資金30万・・・●●Kより約130,000円返金予定
お世話になります。
●●K口座「○○1○○○5955」残高が0円になりました。
先日までの残高は約31万円ありましたが13万円ほどが銀行に振り込みされる様です。
前回「○○1○○○4011」の時もそうでしたが運用含み損を公表していないので実際の残高がこちらには判らないのだと思われます。今回の口座履歴を添付致しますのでご確認ください。
とりあえず回収ができたこと、ほんとにうれしく思います。ほんとにありがとうございました。
これからの動きですが、オーバーに対してこれ以上の回収ができるものなのでしょうか?
今後の動きをご指導ください。宜しくお願い致します。

梶 山  様
たいへん長い間ご指導頂きましてありがとうございました。
オーバーディメンションの勧誘に乗っていまい、多額なお金を使ってしまい、これでおしまいだとあきらめていました。お金を取り戻せるなど思いもよらず、●●Kに預けたお金もどうしても出金してもらえずに毎日憂鬱でした。偶然に梶山さまのホームページを発見し勇気を出して電話させて頂いたこと、今思えば運命的な出来事だったと思います。あれから約4ヶ月間、ビビリの私を親身になって引っ張って頂き、ついにお金を取り戻せる事ができました。木村正木のセミナーに東京まで出かけ、何百人もの参加者が木村正木を神のごとく崇めていました。でもあの人たちは今どうしているのでしょうか。参加者と連絡を取り合える体制にしておけばと、今更後悔です。これからは梶山様がおっしゃる通り被害報告を監督官庁に報告するなどして被害者の手助けができればと思います。今までほんとにありがとうございました。どうかお体をご自愛なされてこれからも被害者の灯りとなって頂きたいと思います。意を尽くしませんが、本当にありがとうございました。

HP制作及び集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の既払いクレジット金の放棄にて解約成功

日時 平成29年6月

場所 愛知県

事案 個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作及びシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社が貴社ホームページを製作・その後の管理運営をすることで集客・売上が増加します」「毎月のクレジット代金支払い以上の収益があります」「パソコンが苦手な方でも簡単にホームページの管理・運営が可能なシステムで、不明点や改善要望には全て弊社サポートが丁寧に対応致します」といったもの。HP完成後、勧誘時に説明をけたような集客や売上向上は一切なく、それに対して対応を要求するも一切具体的な対応は行なわれなかった。業者の対応に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同様HP制作やシステムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は既にHPが完成し数か月に亘ってクレジット代金の引落が発生してしまっている事案であった為、即時内容証明郵便にて本契約の取消を販売会社へ通知、同時にクレジット会社へも販売会社の不当勧誘を理由として引落を停止するよう通知。

結果 内容証明送付後、最終的に既に支払済みのクレジット代金の返金を放棄することを条件に、クレジット契約の解除となった。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●●●●●●より和解成立の連絡がありました。お世話になりました。
ありがとうございました。
Windows メール から送信

情報商材トラブル・クレジットカード決済全額取消

日時  平成29年6月

場所  熊本県

事案  海外バイナリ-オプション取引についてのツール販売を謳うインターネット上の広告(サイト)に掲載されたLINEアカウントに連絡したところ、連絡先アカウントより返信があり、紹介者である●●●●なる人物より「私の師匠である高●●也が使用している最高ランクのツールがある。通常販売はしていないので世の中には出回っていないが、紹介なら販売してあげることが出来る。これはツール販売だけではなく『永久コンサル付き』(本来は3か月間のメールサポート)なので、特別に師匠が直接バイナリーオプション取引の指導をしてくれる。」などと勧誘を受け、さらにはツール販売ページにおいて「勝率90%の最強ツール」などと掲載があった為、効果を信用して代金30万円をクレジットカード決済する。しかし、その後に同商品は紹介などではなくともインターネット上で購入可能であることが発覚、さらには事前に約束された内容のコンサル役務の提供が皆無であった。その為、クライアント様から先方へ返金要求を行うべく地元の消費者センターへ相談、しかし消費者センター担当者が同様の情報商材案件について経験が少なく期待する対応が無かった為、同様事件に対しての経験が多い当事務所へ相談。

対応  まずは販売会社に対して勧誘時における違法行為「虚偽説明(「紹介でないと購入出来ない」などの説明)及び断定的判断の提供(勝率90%の最強ツール)」を理由として契約の取消(クレジット決済取消)を内容証明郵便にて通知、同時に決済代行業者への不当決済取消要求を予定。

結果  最初の販売会社宛てに内容証明郵便を送付後、販売業者より連絡が入り、初回引落前にクレジットカード決済の取消に応じるとのことであった。念の為、決済代行業者へ確認を行ったところ、決済金30万円の決済取消が実施されていた。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●です。
販売元より、初回クレジット決済の取り消しとその後の継続決済の取り消しをしたとの連絡が来ました。クレジット決済代行会社にもきちんと取り消されているか確認したところ、きちんと取り消されているとのことでした。
梶山先生に依頼する前、私の地元の消費者センターで相談したところ、担当者より「こういった案件は初めてだ。」と言われ、期待するようなアドバイスが全く得られない中、とても不安だったのですが、ネットで先生のホームページを見つけ、先生に相談した際は、先生がこういったような案件にも過去に対応されてきたことがあるためか、とても安心できる回答を得られることができたので、先生に内容証明の依頼をしました。
結果として、先生に依頼して1週間ほどで、全額支払い取り消しとなり、無事解決することができました。先生のおかげです。
この度は、本当にありがとうございました。

車両買取り契約トラブル・業者からの減額要求拒否・契約書とおりの買取り代金の支払い

日時 平成29年6月

場所 千葉県

事案 大手車両買取り業者と買取り契約(買取り代金117万円)を締結、2日後に車両引渡し完了。しかし、引取りから5日後に買取り業者より電話連絡が入り「修復暦が見つかったので50万ほどの減額、もしくは契約解除」と一方的に減額若しくは契約解除についての対応要求を受ける。

対応 内容証明郵便にて買取店の本社に対して通知を送り、専門業者として十分に査定を行ったうえでの買取り金額提示であり、修復歴が存在した場合でも見逃したのは買取り業者側のミスであって、そもそも車両の引取り後に事故を起こした可能性もあり、その場合でも売主側はその事実を確認する方法が無く、一連の事実関係を鑑みた場合に売主(クライアント様)側に不備が無いことを主張、買取り代金の減額を拒否のうえ、当初の契約とおりの買取り金額の即時支払を要求。

結果 内容証明を送付の数日後、店長並びに担当者が直接訪問のうえ謝罪、契約書面とおりの金額支払を約束。その後、約束とおり金117万円の振込が確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 様
お世話になっております。
昨日、●●●モーターから入金があり、全て解決するに至りました。
ご相談と内容証明とご協力いただき、ありがとうございました。
今後も車関係のトラブルなど、ご相談させていただくことがあるかもしれません。その時はどうぞ、よろしくお願いいたします。
●●

情報商材トラブル・クレジットカード決済26万円全額の取消

日時  平成29年6月

場所  東京

事案  一般の消費者(※実際には業者が一般個人を偽りSNSを利用して集客している)がSNS(フェイスブック)で「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」「1回だけ最初に登録費用が掛かる」「定員制」「line友達申請した方に方法を教える」(併せて高額な入金が確認出来る通帳の写真など掲載)などの投稿をしているのをみて問い合わせしたところ情報商材及びネットビジネスの勧誘となり、内容は明確に明かされないものの「高額な報酬を得る方法を教授する」とのことで(株) リ●ル・●●●スタイル事務局との間で売買契約し電子書籍を2万円にて購入(クレジットカード決済)。そうしたところ最初契約後に届いたPDFファイルの中に、収益を得る方法としては「●●●ゴルフメソッド」であることが記載されており(※具体的な業務内容の記載はなし)、同タイミングで担当者より電話連絡を受けたうえ追加契約についての勧誘を受け「高額な報酬を得るロジックとしては、●●●ゴルフメソッドというゴルフレッスンがあり、貴方を介してゴルフレッスンに入会する方がいると、その契約代金の一部が報酬として得られます。得られる報酬の割合は貴方自身が最初に払うコースの金額によって違います。コースは2万から100万まであり選べますが、絶対に報酬割合が高いので高額な契約の方が良いです。クレジットカードがあれば決済可能な上限金額で契約するのが良いです。カード会社の請求が来るまでに報酬で賄えるので大丈夫です。」との説明であった為に入会者が実際に支払った代金の60%を報酬として得られるコース契約として本来は56万円の費用を値引きされて金24万円をクレジットカード決済。※尚、2回目の高額なクレジットカード決済の名目としては、販売会社「株式会社ス●●グ」の提供するゴルフレッスン「●●●ゴルフメソッド 32日間コース」代金として決済されている。
しかし、契約後に販売会社より提供された報酬を得る為の対応、即ち関連会社提供のゴルフレッスン契約者を募る方法としては、最終的に販売会社より送信されたメールマガジンによると「あらゆるSNSを使って、当方自身でゴルフのブログを書き、●●●ゴルフメソッドを宣伝集客する」というものであり、ゴルフについて全くの素人である当方が行うのは勿論のこと、例え経験者やプロがSNSにて集客宣伝を行った場合でも、高額なゴルフレッスンに多数の契約者を発生させることなど非常に困難であって、「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」などという販売会社の説明は完全な虚偽説明であって、また、当方と全く同様の被害を訴える方が他に数名既に確認出来ている状況であった。

対応  クレジットカード会社と販売会社の間に入っている「決済代行業者」に対して本件販売会社の不法行為事実報告及び不当決済の取消要求を内容証明郵便にて正式に通知。

結果  決済代行業者へ内容証明郵便を最初に送付した後約5カ月を要したが、2件のクレジットカード決済(情報商材代金2万円・ゴルフレッスン代金24万円)について全て取消となることが確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
ご無沙汰しております。
●●●●と申します。
4月の末に、楽●、オ●コ、どちらも返金をしていただき、無事に24万円を取り戻せました。明細(細かく何に充当したなどとは書かれていないため分からず)などをちゃんと確認しておらず時間が掛かりましたが、楽●からは5月の半ば、オ●コからは本日、書面にて返金完了の通知が届きました。長く掛かりましたが、全学取り戻せて良かったです。ありがとうございました。
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