カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

セキュリティ関連機器リース契約の解約(撤去工事費用実費のみ負担)

日時 平成28年11月
場所 愛知県

事案 オートショップを個人経営する方からの相談。業者担当者の勧めにより、業務内容や業務規模を考慮した場合に全く不必要なセキュリティ機器をリース契約にて締結。その後、機器が設置(導入)されるも、そもそも不必要であることに気がつき、クーリングオフを販売会社に申し出るも事業者の為にクーリングオフ出来ないとのことで断られ、当事務所へ相談となった事案。

対応 本件では既にリース機器は設置(導入)済みであったが、 リース会社からの確認に対してギリギリで間に合い拒否の意思を伝えることが出来た為、あとは販売会社との問題となった。販売会社は当然の如く違約金を請求する姿勢を崩さなかったが、不必要な機器を導入するよう勧める勧誘行為の不当性を強く主張し、そもそもリース契約未成立を主張のうえ違約金の支払いを拒否。

結果 実際に設置したリース物件の撤去工事及び撤去したものと同様の家庭用電話機を再設置するのに要する工事費用数万円を支払うことで解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
愛知県の●●●●●●●●●●●●の●●です。
返信遅くなりまして、申し訳ありません。
今回の件で、電話での勧誘・訪問での勧誘はすぐ返事することの恐ろしさを改めて感じました。いままでも、色々勧誘とかあって断ってきたのにどうして今回は、「OK」してしまったのか、不思議でなりません。今の現状の不安なところを指摘された部分で、【必要だ」と感じていまいそのあと、今なら「○○○円」値引きしますと言われ、安いと思いつい契約してしまいました。
翌日、改めて考えたときに、月々は安いけど合計金額を見たときに個人事業の私どもには、必要でない事に気づき、あわてて藁をもすがるつもりで、インターネットで検索して、梶山行政書士事務所ホームページを見て、電話させて頂きました。本当に親切で、的確な対応をしていただいたおかげで、最低限の出費で抑えられたことに感謝しています。
今回、個人はクーリングオフの期間はあるが、個人事業の場合はクーリングオクの期間がない事を改めて知りました。契約する恐ろしさが身にしみました。今後は、絶対、何事にもすぐ返事することなく日を置いてからの回答を心がけていきます。
本当に今回は有難うございました。
愛知県●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●

情報商材トラブル・契約金の4割返金にて和解

日時  平成28年11月

場所  東京

事案  インターネット上の広告映像及び配信メール、そして担当者からの口頭説明などにおいて「弊社が考えた内容を規定のブログやSNSにてそのまま紹介、フォロワーを増やすだけ」「いとも簡単に収益が上がる」「初心者でも出来る」「月収100万円」「このコースであれば初月で簡単に回収できます」「年配の方にもこの前やり方を教えましたので誰でも作業できます」との説明があった為、何等か特別なロジックにより誰でも簡単に高収入を得る方法を提供してもらえると錯誤し申込を行い合計金430,000円(税込)をクレジットカード決済にて支払ったが、その後に指示された収益方法としては、別会社のダイエットコースに入会のうえ同コースにて自身がダイエットを行う経過をSNSやブログに掲載のうえ集客し、そして同ダイエットコースへの入会を促すことで収益を発生させるといった内容のものであった。
当然、ブログやSNSにて一般人が多数のフォロワーを獲得のうえ何等かの商品販売に繋げることなど、昨今の同様のマーケティング手法を実施する業者が多数存在する中において非常に困難であって、実際に販売会社の指示とおりに対応を実施しても、業務開始から1ヵ月以上経過した時点で収益はゼロであった。

対応  販売会社の勧誘時における説明内容ついては、ネット事業において将来的に得られる利益といった不確定な事柄に関し「いとも簡単に収益が上がる」「初心者でも出来る」「月収100万円」等と断定的判断を提供する行為であって「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」に該当、また、同様の内容で消費者を勧誘する広告は商品又はサービスの種類、消費者が行う作業の内容、消費者が得られる収益の見込みについての根拠など、正確で十分な情報を提供しておらず誇大広告である可能性が濃厚であるとともに、重要情報の不提供として東京都消費生活条例第25条違反に該当する旨を内容証明郵便にて通知。即時契約の取消及び契約代金全額の返還を要求した。

結果  販売会社からの連絡を受け、クレジットカード決済金額の4割を返金する形で和解。後日、販売会社より直接クライアントの口座へ返金。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になります。
本日、(株)●●●●●から17,2000円の入金を確認致しました。電話での対応で私を言いくるめ、悪びれる事なく、一貫して非を認めようとしなかった●●という人物には呆れましたが、一部返金に応じたという事は、認めたようなものですので、非常に悪徳な会社です。しかし、梶山先生のお蔭で返金が叶い、ありがとうございました。他にも、怪しいものに手を出していますので、結果次第ではお願いする事になるかもしれませんが、また、その時は宜しくお願い致します。
この度は、本当にありがとうございました。
●●●●
Outlook for Android から取得

エステ機器リース契約の解約(残リース代金全額免除)

日時 平成28年11月
場所 大阪府

事案 エステサロンを個人経営する方からの相談。形上はエステサロンにて使用する機器のリース契約であったが、実質的にはマルチ商法と判断出来る内容の契約であった。業者担当者の説明は「●●●●の機器を使用してサロンで得られる収入と自分の下を付ける(●●●●機器再販売)によるマージン収入が得られる」「他の加盟店は毎月サロンだけで40万~50万、マージンを併せ100万円以上の収入になっている」「代金は早い人であれば1ヵ月~3カ月で回収している」「最初の資金は出費ではなく投資」「ネットワークの方も私達が全てサポートするので初心者でも安心」というものであった為、同社を介してリース会社とリース契約を締結。しかし、説明を受けたような収益は無く、状況改善の為に相談するも「それは努力不足、自己責任」などと何らサポートを受けられず、多額のリース債務だけが発生してしまった事案。

対応 本件では勧誘を行った販売店の他、機器を提供する別会社、そしてリース会社が存在し、さらには機器提供会社とリース会社が同一住所という疑わしい事実が確認された為、この3社が共謀して詐欺的な勧誘によりリース代金名目で金銭を搾取している点を内容証明郵便にて各社に対して通知のうえ、即時リース契約の無条件解約及び機器の引取りを要求。仮に契約解除及び機器回収に応じない場合には監督官庁への被害報告及び行政処分を要求する旨を伝えたうえ、強く対応を要求。

結果 内容証明郵便の送付後、相手業者代理人弁護士より連絡があり、残リース代金は全額免除となり機器撤去費用も相手業者負担にて完了。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生、本当にお世話になりました。
●●の弁護士様から、前に先生にも画像でお送りさせて頂いておりました示談書の通り、リースの代金は●●が負担し、リースとして使っていたもの、消耗品なども全て含め返却という形で全て解決となりました。返却の運送費用なども●●が負担してくれました。未来が見えず、不安でしかなかった毎日が本当に救われました。先生、本当にありがとうございました。

iPhoneから送信

集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の無条件解約成功

日時 平成28年11月
場所 東京

事案 個人サロン経営の方からの相談。SEO対策や集客効果を高めるシステムの勧誘としては典型的なパターン。訪問時の勧誘としては「御社ウェブを希望する検索キーワードで上位表示出来るように出来ます。それにより、集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「その価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」といったもの。またその他にも「ここまで値下げしてるんだから本日決めてもらわないと困る」などと数時間の勧誘を継続され仕方なく契約。当然の如く勧誘方法に疑問を持ちインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点では商品未納の状態で、クレジット会社も正式に決定となっていなかった為、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(長時間の強引な勧誘、何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、即日販売会社より解約金0円での解約に応じる内容の回答書面及び申込書面一式が返送となり無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんは、
昨日夕方過ぎに、●●●●●●から契約キャンセルの手続きが完了しました。との旨の手紙と書類一式が届きました。これで、一安心です。
早急かつ、的確なご対応により解決しましたことを心より感謝致します。
本当にありがとうございました。今後の契約についての慎重な対応と責任を痛感いたしました。とても良い勉強になりました。重ねて、ありがとうございました。
●●●●

新橋・昏睡ボッタクリ被害・約12万円の不当クレジット決済の取り消し完了

場所 東京都港区新橋

事案 酩酊状態で新橋駅付近を歩行中にキャッチより声を掛けられ、そのままボッタクリ店に入店。その後は1杯目の酒で意識を失い翌日気がつくまで一切記憶が無く、翌日に現金10万円が紛失していることで不安に感じ、前日のクレジットカード利用を確認すると、約12万円もの決済が同ボッタクリ店にて行われていたという事案。

対応 即刻クレジットカード各社に対して内容証明郵便を送り、本件が典型的な昏睡窃盗及びクレジットカードの不正利用であること、そして仮に本人が店舗に入店した事実があっても泥酔状態で大量飲食を行うことなど不可能であることから本件が不当決済(ボッタクリ)であることを指摘、決済の取消を強く要求。クレジットカード会社が調査を約束した為、警察への被害届は保留。

結果 最初の申立から約7カ月後にクレジットカード会社より連絡があり、不当カード決済の取消が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になっております。
昨日カード会社より連絡をもらい、被害金額についてはカード会社で処理すると言われました。
適切なアドバイスありがとうございました。
お金は元々口座に残高がなく、引き落とされていなかったため、保留になっていた請求がなくなりました。
●●●●
iPhoneから送信