カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

亡くなった家族(個人事業主)が生前に契約していたビジネスリース契約(セキュリティルーター)の契約解除、「残存リース代金は全額販売会社負担にてリース契約解除、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年4月

場所  ※※

事案  既に亡くなられた個人事業主の方のご家族からのご相談。

本件は既に契約者が他界しており、勧誘時の担当者説明内容を含めた詳細は不明であるものの、契約当時において契約者の家族(今回のクライアント)が不審に感じ販売会社へ「何についての契約ですか?」と説明を求めたところ「光回線工事についてのご案内です。光回線へ移行することで毎月の電話料金が現在より割安となります。」との説明であった為、特に契約解除を主張することもなくそのままの状態とした。しかし、契約者が他界した後に確認したところ、「光回線工事に関する契約」などという説明は完全な虚偽であり、実際には「セキュリティルーター」に関するリース契約であることが発覚。即時、契約者の家族(今回のクライアント)が販売会社及びリース会社へ連絡のうえ、不当なリース契約の解約を要求するも、販売会社からもリース会社からも一切拒否され、同様事案に詳しい当事務所へご相談頂いた。

対応   本件は既に契約者が他界しており、勧誘時の担当者説明内容を含めた詳細は不明であるものの、契約者の家族(今回のクライアント)からの質問に対して、全く不必要なセキュリティルーターのリース契約であることを隠す為に販売会社担当者が完全に虚偽の説明を行った事実があり、その他にも契約締結当時の契約者の状態としては既に持病が悪化しており実質業務を行える状態ではない(実質廃業状態)ことが「診断書」「確定申告書」などからも証明可能な状態であった為、本件リース契約については契約者が事業者ではなく消費者の立場となることが経済産業省通達により明らかであったため、正式に内容証明郵便にて販売会社並びにリース会社に対して「本件リース契約についてのクーリングオフ」を通知(仮にクーリングオフを拒否する場合には契約時の虚偽説明を理由とした契約取消要求を追加で通知)。即時本件リース契約の解除及び既払いリース代金全額の返金、そして機器撤去を要求した。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、リース会社より連絡があり、リース会社より販売会社へヒアリング及び契約解除にむけた交渉を行った結果、「本件リース契約については残リース代金全額販売会社負担にて解除、但し既払いリース代金の返金は不可。もしクーリングオフを主張のうえ既払いリース代金全額の返金を引き続き要求するのであれば、今後は弊社弁護士と協議して頂く他ない。」とのことであった。クライアントにおいて家族会議の結果、後の弁護士費用負担や労力を考慮し、現在リース会社より提案を受けた条件で和解することを決定。和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になっております。

進捗のご報告をさせて頂きます。

あの後NT●・T●リース担当と上司とコム●●ドの上司と代表と2社面談し解約し2月以降引き落としさせていないところかの残債は請求しないとの内容までコム●●ド側は承諾したと連絡ありました。全額返金の場合はそれぞれの弁護士同士での話し合いに以降しますとの事でした。母とも話し弁護士まで雇っても顧問料支払いや労力を考えるとこの条件で終わらせたい意向です。法廷論争になって買ったとしても時間と労力を考えて私もここまでで充分と思いました。今まで聞く耳を持たなかったコム●●ド側が折れたのでこちらとしては満足しました。色々梶山様のご助言に後押しされここまで来れました事感謝致します。また何かありましたら相談させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

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ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、「残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年3月

場所  ※※

事案  個人事業主の方からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。最初に販売会社からの訪問勧誘を受け「弊社で御社のホームページを制作、その後継続的にSEO対策、管理運営を行うことで検索エンジンでの上位表示が可能となり、併せて集客・売り上げが向上する。弊社が手がけた他のクライアントは皆集客・売上が向上している。」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、申込。しかし、契約後1年以上が経過するもクライアントが希望したキーワードによる検索において上位表示とはならず、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、販売会社は「リース契約であること」「契約書において集客や売り上げを約束していない」等を理由に解約対応を一切拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)1年以上が経過している状態であるが契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況、そして他の事例と同様に契約書面上は「集客・売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらには「集客・売上について補償するものではない」旨の記載がある確認書自体が後の顧客からの解約要求を予見してのものであって、同書面自体が無効である点を主張。リース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、販売会社よりリース契約継続若しくはリース契約解除についてのいずれかで和解すべく条件提示があり、クライアントにてリース契約解除(残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し)を選択、リース契約解除を含めた和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

ス●ートレ●ダーとのリース契約の解約確認とニ●ー●●マーケ●ィングへの機材返品を済ます事が出来ました。お世話になりました。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗「パブド●ーム」「ダー●ン」での不当クレジット決済(合計金421,300円の被害)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・管轄警察署にて被害届正式受理あり・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2022年12月16日の深夜から翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月16日の午後11時ごろ、東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて友人との会食を終え退店。

2、帰宅の為に友人と周辺の路上を歩いていたところ中国人女性キャッチに声を掛けられ、そのまま友人と被害者にて近隣の飲食店に入店。

3、入店後に店員より勧められたドリンクを飲んだ直後から突如酩酊となり意識を失う。(※後日同席の友人に確認したところ、最初の店に入店直後から被害者が意識を失っていた為に友人は1人で先に退店し帰宅したとのこと。)

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝に自宅であった。意識を取り戻した際、財布を確認したところ現金5万円が紛失しており、さらに前日キャッチに連れられ飲食店に入店した直後に意識を失ったことを不審に感じ所持していたクレジットカードの利用履歴を確認したところ、クレジットカードにて被害者方が意識を失っている間に2軒「パブド●ーム」「ダー●ン」で合計金421,300円もの高額決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。

5、即時クレジットカード会社へ被害報告、調査並びに補償対応を要求。クレジットカード会社からは補償を拒否される。

同時に管轄警察署へ被害相談。(受付受理番号・愛宕警察署2022年 第12●●号)、被害届は受理されず。

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件の状況としては「1店舗は入店の事実あり」「入店後に意識を失う」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常どおり内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。その後は再度警察へ被害届けの正式受理を強く要望。数回の警察相談の結果、本件被害が発生した店舗にて同様の被害が多発している事実もあり管轄警察署にて「クレジットカードの一時盗難」として被害届けが正式受理となる。その後、再度クレジットカード会社へ被害届の正式受理事実を含め報告のうえ本件不当決済についての補償を要求。その時点で被害発生から1カ月以上が経過していたが、クレジットカード会社から補償申請書が届き、同申請書を提出。

結果  クレジットカード会社へ補償申請書を返送した約2か月後、クレジットカード会社より被害者へ連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

●●カードより連絡があり、盗難紛失保険が全額適用されたとのことです。●●カードの塩対応には何度も心が折れそうになりましたが、各種アドバイスをいただいたおかげで、最終的には警察で被害届が受理され、この結果を迎えることができました。大変感謝しております。

もう●●カードは持ち歩かないことに決めました。●●

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・1店舗「居酒屋 ライ●●」での不当クレジット決済(合計金665,000円の被害)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・管轄警察署にて被害届正式受理あり・クレジットカード紛失なし

場所  新橋

日時  2022年12月3日の深夜から翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月3日の午後23時15分ごろ、被害者が東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて会食を終え退店。

2、帰宅の為に新橋駅前を歩いていたところキャッチより「飲み放題で5000円」と声をかけられ付近の飲食店へ入店(「居酒屋 ライ●●」)。飲食開始。

3、入店後は飲み放題メニュー以外は一切注文せず。飲食開始から1時間ほどしたあたりで突如酩酊状態となり、その後は意識を失う。

4、午前3時すぎに同店(「居酒屋 ライ●●」)で辛うじて意識を取り戻した際、財布からクレジットカード2枚が紛失していることに気がつく。その後、被害者から店員に確認したところ、何故かクレジットカード2枚を店員が持っており、そのまま被害者へ返却される。当然に被害者自身にてクレジットカード決済を行った事実はなし。退店。

5、その後、意識が朦朧とする中で「居酒屋 ライ●●」の従業員に付近のレンタルルームに連れて行かれ、そこで意識を失う。

6、翌日、午前7時30分ごろにレンタルルームにて意識を取り戻した際、財布の中の現金1万円、そして銀行キャッシュカードが紛失していることが発覚。(紛失キャッシュカードについては、後日「居酒屋 ライ●●」周辺のコンビニ設置ATM機に挿入されたままの状態で発見される。残高不足で引出しは不可であった為に被害はなし。その他、本件被害発生クレジットカードとは別のクレジットカードにて「居酒屋 ライ●●」で短時間に2回に亘って合計金789,000円もの高額決済が行われ、セキュリティ発動により決済不可となっていた事実も確認済み。)

7、同日、クレジットカード会社からの利用速報メールが届き内容を確認したところ、被害者が「居酒屋 ライ●●」にて意識を失っている時間帯でクレジットカードを不正使用し2度に亘って合計金665,000円もの高額決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。クレジットカード会社へ被害報告。会員である被害者と該当加盟店の間で明確に紛議が発生している状態であることから、加盟店規約に基づきクレジットカード会社から該当加盟店への支払を即時停止するよう要求。

8、同時に管轄警察署へ被害相談(愛宕警察署・11●●番)、被害届は受理されず。

9、後日、クレジットカード会社からの連絡にて本件不当決済被害にて補償適用を拒否される。

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件の状況としては「入店の事実あり」「入店後に意識を失う」「クレジットカードの紛失なし(ただし、意識を取り戻した際には何故か店員が被害者のクレジットカードを所持していた)」という事案であった。通常どおり内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。同時に警察へ被害届けの正式受理を強く要望。数回の警察相談の結果、本件被害が発生した店舗にて同様の被害が多発している事実もあり管轄警察署にて「クレジットカードの一時盗難」として被害届けが正式受理となる。その後、再度クレジットカード会社へ被害届の正式受理事実を含め報告のうえ本件不当決済についての補償を要求。その時点で被害発生から2カ月以上が経過していたが、クレジットカード会社から補償申請書が届き、同申請書を提出。

結果  クレジットカード会社へ補償申請書を返送した約1か月後、クレジットカード会社より被害者へ連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になります。先ほど、●●コールセンターの●●●さま〔女性〕経由で確認とれまして、全額補償適用となりました。今後は、当方では何も手続きは必要ないとの事です。取り急ぎご報告まで。●●

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HP新規作成(SEO内部強化対策含め)について「ソフト売買契約」の形での契約(ビジネスクレジット2件)・残クレジット代金(支払い総額の約82%)全額免除にて和解

日時 2023年4月

場所 ※※

事案    小売店を営む小規模事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約(2件の契約、高額な為にクレジット会社を2社に分けて契約)による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。

「弊社で貴社のHPを制作、その後の継続的なSEO対策を行えば御社希望の検索キーワードで上位表示が可能となり、集客・売り上げが向上します。御社がやることは導入ソフトを一日一回ワンクリックするだけ。それだけで検索エンジンの1番上に上位表示が可能となります。それ以外は全て弊社が行います。現在御社の※の売り上げは※00万円前後ですが、※000万円以上は間違いありません。集客・売り上げは絶対に向上します。弊社顧客で向上していない顧客は一人も居ません。弊社は飲食関係の顧客が多いのでコロナ禍が落ち着けばお客さんも紹介もします。今回特別モニターとして契約して頂くので特別にこの安価な値段で契約できます。」

しかし、HPを新規作成しSEO内部強化対策を開始した後の状況としては、当初約束をされた「導入ソフトを一日一回ワンクリックするだけ」の対応以外のも多数の作業が必要なことが発覚、さらにソフト運用開始から1年以上が経過するも当初約束されたHPの上位表示、集客及び売上効果は皆無、クライアントから販売会社に対し再三に亘り改善を訴えるも「1番上にはいけません」などと意味不明の回答、その他「顧客の紹介」も一切行われることは無かった。

以上の経緯からクライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSで調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け同販売会社と契約するも一切集客効果や収益効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応    本件は契約から1年以上経過した状況であり、さらに勧誘時における販売会社担当者の虚偽説明の証拠もない状況であった。しかし、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示すのみならず、具体的な金額を示したうえ収益を約束するという悪質な勧誘が行われ、他にも全く同様の被害を訴える方の存在が確認出来ていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。その後は販売会社のみならず各クレジットカード会社へも適切な対応を継続的に要求し続けた。

結果    最初にご依頼いただいた内容証明郵便の発送から約6か月後、販売会社より「契約解除、各クレジット会社への残クレジットは全額免除(販売会社負担にてクレジット契約解除)、但し既払いクレジット代金は返金なし。」といった条件の提示を受け、クライアント様にて同条件に承諾、和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。 報告遅れました、ア●ーもア●フルも一切請求しないと返事をもらいました。そのうちア●フルギャランティーは先週木曜日にキャンセル処理も完了してますと連絡をもらいました。エ●●ールからはまだ連絡はきてませんが、エ●●ールともなにか解約の書類を交わすことになりますか?

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