カテゴリー別アーカイブ: 不動産トラブルのボード

賃貸トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

日時 平成26年2月
場所 東京都
事案 敷金とほぼ同額の高額な修復費用を請求されていた事案
結果 長期の入居による物件内装価値の減少及び家賃支払いにより貸主に利益を与えている事実を主張し、クロス張替費用及び床張替費用の5%のみ支払で和解、それ以外の敷金は返還
クライアントからのメール(原文のまま)

遅くなりました。案件和解終了です。お世話になりました。

成功事例・敷金全額返金

日時 平成27年5月
場所 熊本県
事案 約8年の長期入居物件を退去の際、修復費用として約6万円、その他未納賃料2日月分(退去通知を怠った)を請求され、敷金で不足する為に追加金請求をうけた事案
対応 入居期間が長期に亘り、内装自体に価値が残っていない事実を主張し、修繕費用負担を拒否。その他未納賃料については電話連絡にて管理会社に対して明確に伝えている事実、そして通常は1か月前通知であり2カ月前通知についての説明が入居時において明確に行われなかった事実を主張、その点を含めて内容証明郵便にて指摘、敷金の即時全額返金を要求した。
結果 敷金全額の返金
クライアントからのメール(原文のまま)
先日からお世話になっております。
熊本の●●です。
早速ですが、先生に作成していただいた内容証明のお陰で、先日、敷金が全額返金されました。
本当にありがとうございました。
お礼申し上げます。

成功事例・追加支払免除で和解

日時 平成27年5月
場所 愛知県
事案 賃貸借契約していた物件について、退去清算において敷金13万2千円を大幅に上回る修繕費用(約40万)を請求された事案
対応 内容証明郵便にて修繕費用の全額負担を拒否し、国土交通省ガイドラインに沿った清算をやりなおすように要求、敷金の範囲内であれば支払を行う旨を提案
結果 借主の修繕費用負担が当初の40万から敷金と同額の金13万2千円に減額となり、結果、追加の修繕費用を免除の形で和解。
クライアントからのメール(原文のまま)
この度は有難うございました、
管理会社からの連絡がありまして、退去費用が諸々で修理合計金額が13200円でした。この金額は敷金と同額でした、これで了解して管理会社へ印鑑を押して了解の書類を返送しました、今後なにかありましたらよろしくお願いします、有難うございました。

成功事例・返金額増額で和解

日時 平成27年5月
場所 大阪府
事案 約10年間もの間賃貸借契約していた物件について、退去後2カ月が経過するも清算が行われなかった為、貸主に対して清算を要求するとともに敷金より清掃費用のみ差し引いた金額の返金を要求したところ、修繕費用として約12万円を請求された事案
対応 内容証明郵便にて通常損耗部分や原価償却を考慮した清算を行うよう要求し、敷金より清掃費用のみを差し引いた約20万円の返金を要求。
結果 家主より19万円の返金を受け解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生には、去年から今までお世話になり本当に感謝しています。
私にとってもいい経験になったと思います。これから暑い夏がやってきますがどうぞご自愛くださいませ。ありがとうございました。

成功事例・敷金全額返金

日時 平成27年5月
場所 東京都
事案 約10年の長期入居物件を退去の際、敷金118,000円を大幅に超える21万円の修復費用請求を受け、敷金で不足する為に追加金請求をうけた事案
対応 入居期間が長期に亘り、内装自体に価値が残っていない事実を主張し、修繕費用負担を拒否するとともに、敷金全額の返還を内容証明郵便にて請求。
結果 敷金全額の返金
クライアントからのメール(原文のまま)
先日からお世話になっております。
梶山様
敷金返還の件ですが、先日大家から敷金の入金がありました。
大変ありがとうございました。
本当に丁寧に対応していただき、助かりました。
お世話になりました。
また何かありましたら相談させていただこうと思います。
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成功事例・敷金追加支払免除で和解

日時 平成27年6月
場所 愛知県
事案 賃貸借契約していた物件について、退去清算において敷金16万円とは別途で追加修繕費用として約18万円を請求された事案
対応 内容証明郵便にて修繕費用の全額負担を拒否し、国土交通省ガイドラインに沿った清算をやりなおすように要求、結果、一部の修繕費用負担を認め、敷金のうち金10万円を返還するよう要求
結果 借主の修繕費用負担が敷金の範囲内となり、クライアントも承諾した為に追加請求金免除にて和解
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。大家さんからの手紙での返信がありました。今日明日中にFAXさせて頂きます。結果的に、返金は出来ないものの、敷金内で納めるのでそれ以上の請求は取りやめる、とのことです。こちらとしては、これ以上もめるのも嫌なので、それでOKにしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。