カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

投資助言契約トラブル・クレジットカード決済金50万円の全額決済取消に成功

日時  平成29年11月

場所  未公開

事案  販売会社(マー●ットアシ●ト運営局)が販売している「ブロンズ●ョイス」「ゴールド●ョイス」
投資助言を行っている業者からの電話勧誘及びメール勧誘において「ブロンズ●ョイスにて150%の利益が見込める」との説明を受け最初の契約を締結、金10万円をクレジットカード決済。その後に追加で「ゴールド●ョイスは皆申し込むのですぐ枠が埋まってしまいます」「5倍は儲かるので期待してよい」「儲かります」「ゴールドチョイスは50万円の費用ですが、ブロンズコースからの切り替えで追加金40万円にて対応致します。」との勧誘をうけ追加契約、金40万円をクレジットカード決済。結果的に合計金50万円をクレジットカードにて決済。しかし、実際に提供された情報のとおり金融取引を継続するも当初約束の収益は一切なく、逆に大きな損失を被る結果となった。

対応  本件は投資助言業者が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・民法上の詐欺取消)を主張、クレジットカード決済の即時取消若しくは決済金と同額の口座振込による返金を要求した。しかしながら、販売業者がHP上にて開示している住所(特定商取引法に基づく表示)に内容証明郵便を送付するも「あて所不明」とのことで返送。販売業者が虚偽の住所を記載していることが確認された。尚、同業者は投資助言業を業として行う為に必要な金融庁への登録(金融商品取引法第29条に基づく登録)を行っていないことも確認された。よって、販売業者に対して電子メールにて内容証明郵便文書を送信、同時に公表住所(特定商取引法に基づく表示)が虚偽であること、投資助言業無登録業者であることなど含め指摘し、即時クレジットカード決済全額の取消を要求。

結果  内容証明郵便文書を電子メールで送信した3日後に投資助言業者から返信メールが入り、即時クレジットカード決済全額の取消を行ったとの報告、後日クライアント様から決済代行業者に決済取消の確認を行なったところ全額の決済取消が確認された。。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。
決済代行業者へ電話確認したところ、取消しの連絡が相手業者から連絡があり取消し手続きしました。とSPA決済サービスとテレコムクレジット二社からの連絡を聞けました。
まだカード明細から取り除かれてはいませんが、一週間弱かかるとのことです。
●●

お世話になっております。
無事、クレジットカード明細から取り消されたことを確認できました。
迅速な対応感謝いたします。また何かありましたら、よろしくお願いします。
●●

電圧ブレーカー・ビジネスクレジット契約の無条件解約

日時 平成29年11月

場所 神奈川県

事案 節電の為のブレーカーシステムについての典型的な被害。最初の電話連絡の際に「東京電力」と錯誤させる内容の説明を行い、その後で「動力の料金体系が変更出来るようになりました。御社の状況を調査するので伺いたい。」とのことで、クライアント様としては当然の如く東京電力からの案内と判断して訪問を許可、そして実際に訪問した営業担当者より「配電盤を見せてください。機械を動かしてください。電力の契約には2種類あり、その一つである主開閉器契約であれば御社の場合電力契約のワット数が下げられて基本料金が下げられる。しかし、電力を下げるので弊社ブレーカーを設置する必要がある。これら機器を導入することで大幅に電気基本料金が削減可能で、毎月のクレジット支払い金を差し引いても現在と比較して大幅に経費削減となる。」等の説明を受け契約申込。しかし本契約後に東京電力に確認したところ、販売会社は東京電力と全く無関係の業者であり、そもそもクライアント様の事業所における電力契約は開業した当初より「主開閉器契約」であった事実も確認された。その為、同様事案についての経験豊富な当事務所へ相談となった事案。尚、クレジット会社へは申込済みの状況であった。

対応 本件ではブレーカーシステム機器が未設置の状況であった為、早急に内容証明郵便にて販売会社及びクレジット会社に対して「担当者の虚偽説明」を理由とする本契約の無効取消及び契約書類の返還を要求。尚、同様被害の場合、ほぼ100%の割合で契約書とは別に「確認書」なるものに署名押印させられており、同「確認書」には目立たない形で「電力会社と無関係」「電気料金の減額を確約出来るものではない」などの記載がある。しかし、実際には確認書の中身を確認させずに署名押印のみ要求しており、本件においても営業担当者に指示されるがまま(※番から※番まで「はい」にマルして、最後だけ「いない」にマルをしてくださいとの説明)記入を行い、その後に販売会社の別担当者より電話連絡にて同書内容を早口で確認を受け、隣で営業同担当者に指示されるまま口頭回答させられるという状況であった。そのような状況で交わした確認書には何ら意味が無いことを主張。

結果 内容証明郵便送付の数日後、販売会社より契約の無条件解約に応じる旨の電話及び書面が届き、無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
(株)●●●●●●の●●です。お世話になっております。
先日はこちらからの急な問い合わせにも関わらずご対応頂きまして
誠にありがとうございました。
11月16日(木)、先方((株)ユ●●ティー)より「申し込み取り消し」についての文書を
受領しましたのでご報告いたします。(添付をご参照下さいませ)
当該案件につきまして、このような短い期間で解決に至りましたこと、深く感謝しております。
まずは取り急ぎ書面にて御礼申し上げます。

平成29年11月17日
株式会社●●●●●●
代表 ●● ●

集客ソフト(集客システム)の売買契約(ビジネスクレジット契約)、無条件解約成功

日時 平成29年11月

場所 千葉県

事案 個人事業主(サロン経営)の方からの相談。「集客効果」を謳ったシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社のシステムを導入することで顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入等、御社の集客、売上げに貢献します」「モデル店舗として低価格での提供が可能です」「御社のHP作成、フェイスブックページ、インスタ、LINE、お客様と相談しながら全て弊社にて作成します」といったもの。しかし、契約から2カ月以上放置のうえ、さらには写真などの資料提供も不十分な状態で「HPやその他のページが完成した」などと突如連絡を受けた為、販売業者の説明内容に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は申込から時間が経過していたものの、システム構築の資料となる写真未提供の状況で、さらにはクレジット会社も未定の状態でご相談頂いた為、即時内容証明郵便にて本契約の取消を販売会社へ通知。

結果 内容証明送付の数日後に販売会社より連絡があり、合意書を交わしたうえで無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
先週は大変お世話になりました。先日、株式会社グ●●●●ップより解約の書類が届きました。一応記入前に確認して頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
確認ありがとうございます。記入して、念のためコピーしてから返送します。
この度はお力添えいただき、ありがとうございました。今後、気をつけます!
何かありましたら、またご相談させて頂きます。
ありがとうございました。

探偵事務所(興信所)とのトラブル・金融詐欺被害者を狙った2次被害・既払い金の返還に成功

日時 平成29年12月

場所 三重県

事案 以前に金融商品詐欺の被害に遭われている方からの、2次被害相談。
経緯としては以下。
(1)平成29年5月ごろに突然悪徳探偵事務所(担当者「●●●」氏)より電話連絡が有り、「グローバリー(株)の被害(損失)に遭われた方から状況を聞き取り調査してます。以前に先物取引をされていましたか?また何か大きな損失を被っていませんか?」と質問を受け、当方より「グローバリー(株)の被害ではないですが、東海交易という会社と取引して大きな損失が出ました」と伝えたところ、同担当者より追加で「東海交易という会社が社名変更してグローバリーとなっています。先物取引は以前からされてましたか?」と聞かれ、クライアント様より「東海交易が初めての取引で電話の勧誘から直接会い契約に至った」と伝えると、同担当者より「●●さんそれ違法なやり方なんです。現在私たちは弁護士さんからの依頼で被害状況を調査してます。ご協力ありがとう御座いました。」とのことで電話終了
(2)平成29年6月ごろ、再度同担当者(担当者「●●●」氏)より電話連絡があり「●●さん再度お電話失礼します、以前お話の中で損失について聞きましたが金額を確認していませんでしたのでよろしければ聞かせて頂きませんか?」と聞かれ、クライアント様より「約20年も前の為に記憶が曖昧だが、大体200万円~300万円程の被害かな」回答、そうしたところ同担当者より「●●さん損失金を取り戻しませんか?」と聞かれたが、当方は詐欺業者と関わりたくないとの思いで悪徳探偵事務所の申出を断る。
(3)平成29年6月ごろ、再度同担当者(担当者「●●●」氏)より電話連絡があり「今調査を担当している者(●●●●)が居りまして、●●さん話をして貰えませんか?」とのことであった為、「話だけならいくらでもいいですよ」と回答、その後に悪徳探偵事務所の別担当者である●●氏と電話を替り、当方の被害について●●●氏に伝えた内容と同じ内容を伝えた。そうしたところ別担当者の●●氏より「また愛知県の方に行った時に三重にも行けるかもしれませんので、その時には会えませんか?直接会って話を聞きたいです。」と言われ、クライアント様も「都合がつけばいいですよ」と回答。
(4)平成29年7月ごろ、悪徳探偵事務所担当者●●氏より電話が有り「三重にも顔を出せるので8月で●●さんの都合の良い日は?」との質問、クライアント様より「8月24日夜ならOK」と回答。8月17日(24日の1週前)に再度●●氏より電話連絡があり24日の面会場所を四日市のファミリーレストランとした。また、同担当者より「取引をしていた当時の記録(メモ等)他なんでもいいので、あれば見せて欲しい」と言われたが、一切無い旨を伝える。
(5)平成29年8月24日に指定のファミリーレストランにて悪徳探偵事務所担当者である●●氏と初対面。その際にも●●氏より「●●さんお金を取り戻したくないですか?」と言われ、当方で「お金が戻って来るならいいですね。」と回答したところ、同氏より「損失額全額は無理です!しかし7~8割は戻りますよ。何故かと言えばグローバリーは訴訟を起こされ敗訴しています、被害に遭われた方全員が訴訟を起こした訳では無いので また裁判を起こされたら現在の会社ニューザック(名前を変更し社長、役員はそのまま)のイメージが損なわれる為、和解金として話を持ち込むとお金が取り戻せます。まかせて下さい、大丈夫です」と説明を受け、具体的な契約については「まず此方に書類が有ります。調査利用目的確認及び誓約書・調査委任契約書・調査委任契約書兼重要事項説明書・重要事項説明書・御見積書など探偵業務をする為の契約です。今日契約しないと次回会う機会は数日後から1月後かも知れない為、書類だけ記入捺印してください。金額は約40万かかります。振込みが完了してから調査をします。今回の調査は私(●●)が1人が行ないますので3カ月程かかるかなと思います。」との説明を受け、最終的な意思表示は後日と約束しつつ本契約書面にサインする。
(6)翌日の8月25日、電話にて本契約を正式依頼の旨を伝える。
(7)平成29年10月ごろ、悪徳探偵事務所より調査報告書が届くと同時に担当者へ電話連絡のうえ状況を確認したところ、同担当者●●氏より「●●さん今回の調査の対象者からお金は取り戻すことは難しいです。別の候補に対象を変更しなければならないので追加調査として120万必要になります」などと、被害金回収が一切出来ないばかりか、追加調査費用請求を受ける。
以上の経緯により、自らが2次被害に遭っていることに気がつき、以前に別件でご依頼頂いていた当事務所に相談を頂く。

対応 本件は典型的な2次被害のパターンであり、勧誘時における説明内容も消費者契約法違反となる点が多々存在する。そもそも何等かの詐欺被害者に対していち探偵事務所が自ら電話連絡のうえ被害確認を行うことなどあり得ない。即時内容証明郵便を悪徳探偵事務所に対して送付、勧誘時の違法行為を指摘、本契約の取消及び既払い金全額の即時返金を要求。尚、返金に応じない場合には公安委員会に苦情を申し立てたうえ厳重な処罰を要求する旨を通告。

結果 内容証明送付の約1カ月後、探偵事務所より契約代金の85%にあたる金34万円の返金提案の連絡があり、クライアント様も同条件に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
御世話になっております、だいぶ期間が空きましたがやっと話がつきました。
11月24日には連絡が無く 2日後に此方から連絡して話しましたが、金額交渉で話が折り合わず此方側より最低ラインを提案するに至り、相手側からの連絡待ちになってました。満額返済ではないですが85%(34万)の金額です。
いろいろとご意見を頂きありがとう御座いました

集客ソフト(集客システム)の売買契約(ビジネスクレジット契約・クレジットカード決済)、無条件解約成功

日時 平成30年1月

場所 東京都

事案 個人事業主(サロン経営)の方からの相談。個人経営のサロン(ネイルサロンやヘアーサロンなど)へ「集客効果」を謳ったシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「E●●●Kの主な利用者世代は主婦層であり、貴サロンのターゲット層と同じです」「同様価格帯のサロンでも結果が出てる」「座談会を行って、お客様の生の声を聴いたら、個人サロンの掲載要望があった。そんなお客様の声に応える為に今回1枠だけ個人サロンの枠を設けたので通常より安くご案内できます」「導入頂いている他のサロンさんにもご好評いただいている」「E●●●Kに登録して新規顧客がゼロということはない」「申込書に「素材利用料」として20万円と記載がありますが、これはE●●●Kの経理側の都合でどうしても記載する必要があります。しかし実際には発生しません」といったもの。しかし、「素材利用料」として20万円と記載があり、「これはE●●●Kの経理側の都合でどうしても記載する必要がありますが、ここに書かれているこれで相殺されるということになりますので実際には発生しません」との約束が口頭であった為に販売会社にその点についてメールにて問い合わせても、その質問は無視され、他の訪問予定などのメール返信しか行われない対応があった為に同社を不審に感じ調査した結果、全く同様の勧誘にて契約し同システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は申込から数日後であった為、即刻内容証明郵便にて、勧誘時における虚偽説明を理由に本契約の取消を販売会社並びにクレジットカード会社へ通知。

結果 その後、販売会社からの連絡は一切ないものの、クレジットカード決済自体は取消となっており、結果的に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になっております。本件は解決と考えて良いとのこと、安堵いたしました。お力添えをいただき本当にありがとうございます。別件につきましては改めてご相談させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。●●●

梶山様
お世話になっております。先程カード会社に電話確認しました。現時点で該当するような請求は発生しておりませんでしたので、ご報告いたします。●●●