カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

競馬予想自動購入システムMA●U●US(マ●●ス)・契約代金99万9千円の回収に成功

日時 平成29年1月

場所 東京都

事案 「競馬レース結果を予想するソフト」を高額で購入してしまったトラブル。以前より同様事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多い。本件についても、SNSにて知り合った人物と実際に会い(この時点でソフトの販売目的は一切知らされず)、そこで「紹介したい人がいる、すごい人がいるから紹介したい」などと言われ、「上司」「先輩」「友達」などの人物が現れ、本件競馬レース結果予想ソフトの勧誘を開始するという流れ。その勧誘において居酒屋で長時間拘束のうえ「過去の膨大なデータを蓄積したプログラムが自動的に勝ち馬情報を選出する。貴方がやる事はプログラムが選出した情報に沿って馬券を購入するだけ。」「たまに外れる事もあるが、殆どは的中するのでこれを繰り返せば莫大な財産を築ける。」「これはギャンブルではなく投資。」「現金が無ければキャッシングすれば良い。借りた分はすぐに返せるし、それ以上の利益になる。」などと執拗に説明を続け、同説明内容により収益が必ず得られると信じたクライアント様は金融業者からキャッシングのうえ本件ソフト代金を業者指定口座へ振込してしまった。

対応  まず最初に本件は販売目的を隠ぺいしたうえ消費者を呼び出している時点で違反であるが、本件は特定商取引法に定める「訪問販売」と判断出来クーリングオフが可能となると判断出来た。尚、ご相談を受けた時点で契約から3日目であった為、まずはシンプルにクーリングオフを主張して返金を要求するものであるが、悪質な業者はクーリングオフによる返金要求を無視するケースも多く、当事務所では即日内容証明郵便にて本件一連の勧誘行為における違法部分(特定商取引法第6条(禁止行為)違反・消費者契約法第3条(事業者の努力義務)違反・同法第4条1項2号(断定的判断の提供)違反・同法第4条3項2号(退去妨害)違反)を記載のうえ、即時返金に応じない場合には行政処分を要求するとともに、同様被害者を募ったうえ返金請求する旨を通告。

結果  販売業者担当者よりクライアント様に連絡が入るも、書面以外の連絡には対応拒否をアドバイス。そうしたところ、内容証明発送から約10日後、本契約代金99万9千円全額がクライアント様口座へ返金となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんは、なにも連絡なかったのですがお金返ってきてました。
ありがとうございました。
内容証明に書いてある期間が過ぎても連絡が来なかったんで自力で借金を返すしかないって思っていたら、不意にみずほの残高照会しようと思いやってみたらお金が返ってきてました。

赤坂・ボッタクリ被害・保険適用により不当クレジット決済9割の免除・警察被害届受理なし

場所 東京都 港区赤坂
日時 平成29年1月

事案 深夜に赤坂の路上を歩いていたところアジア人女性キャッチに声をかけられ、「1時間5000円だけ」とのことでそのまま飲食店へ連れて行かれる。入店直後に酩酊状態となり意識を失い、退店後の帰路にて意識を取り戻す。当然にクレジット決済の記憶なし。
翌日、不安に感じてクレジットカード利用履歴をカード会社のウェブ上にて確認したところ、なんと4店舗に亘ってクレジットカードにて合計金372,000円もの決済が行われていることが確認される。当然、複数のクレジットカード明細なども渡されていない。

対応  本件は典型的なパターン(酔状態の客を路上から店に引き込み、その後において無断で客の現金を奪う若しくはクレジットカードを抜き取り異なる名義のカードリーダーに通し決済する)のボッタクリ・昏睡カード窃盗事件である為、まずクレジットカード会社へ内容証明郵便を送り、不当決済した店舗情報開示及びアクワイヤーへ決済取消を要求するように指示。同時にクレジットカード会社へ不当決済取消を要求。

結果 カード会社より「調査する・調査中は引き落としを停止する・約20日ほどかかる」との連絡後、約1カ月後に連絡を受け、暗証番号入力方式の1回目の決済は半額保険適用、それ以降のサイン決済3軒は9割免除の提案が行われ、クライアントがその条件に承諾して和解。約9割の決済取消となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
平成29年1月26日 14:00頃 ※※※※セ※ン ※※さんより連絡ありました。
1、初めの48000円に関しては、暗証番号使用の為、半額の24000円。
2、次の88000円、144000円、92000円に関しては、合計の一割で、32400円
3、24000円+32400円=56400円で決まりました。
良いアドバイスを、有り難うございました。今後もよろしくお願いします。

複合機(FAX)リース契約の無条件解約

日時 平成29年1月
場所 千葉県

事案 法人様からの相談。訪問による勧誘を受けた際、クライアント様から業者担当者へ「新品は高いから中古で良い。中古のFAXでリース出来るの?」と確認したところ「大丈夫です。中古でリース致します。」との回答を受けた為に申込書にサイン。しかし、やはり金額が高額であった為に申込の翌日にキャンセルを申し出たところ、契約書に記載された「違約金」として十数万の請求をうけ、当事務所へ相談となった事案。

対応 本件ではリース機器は未設置であったが、 それ以前に中古商品については「売買」「レンタル」であれば通常の取引として存在するが、中古品を「リース」契約として契約するケースはほぼ皆無であって、当然にリース会社も中古品についてのリース審査は通さない。よって、実質的に中古品をリース契約することはほぼ不可能であり、その点を主張しつつ現時点でリース契約が有効に成立していない事実を含め、本件申込キャンセルによる違約金の支払いを断固拒否する内容証明を即日送付。

結果 内容証明郵便送付の数日後に業者から契約書面一式が返送となり、無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)
報告遅くなり申し訳ありません
1/27 17:00頃
レターパック着、契約書類一式返却されました。
契約解除の件了解されたものと思います。
ご尽力ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

成功事例・買取り契約トラブル・業者からの減額要求拒否・契約書とおりの買取り代金の支払い

日時 平成29年1月

場所 福岡県

事案 大手車両買取り業者と買取り契約(買取り代金40万円)を締結、同日に車両引渡し完了。翌日、買取り業者より電話連絡が入り「事故車であることが発覚した為に減額になります。どうしても嫌なら持ち帰ってもらうことになります。相場でいうと買取り金額は10から20万円位になります」と一方的に減額要求を受ける。しかしながら、売主(クライアント様)は査定の際に買取り業者担当者に対して「6、7年前に事故でぶつけて修理に出しました」と明確に説明し同担当者も修復箇所を確認のうえ40万円の買取り金額を提示した事実、その他契約書面作成時、事故暦の有無の記入について担当者より「無に丸をしてください」との指示を受け、書面上あたかも売主が詐称を行ったかの如く工面されていた事実が存在した。

対応 内容証明郵便にて買取店の本社に対して通知を送り、上記の事実関係及び売主(クライアント様)側に不備が無いことを主張した契約書とおりの買取り金額の即時支払を要求。

結果 内容証明を送付の3日後、買取り業者より契約書面とおり40万円の振込が確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
こんにちは。
本日、ゆうちょ銀行に確認に行ったところ1/5付で入金されていることに気づきました。昨日、一度●●●モーターからの着信がありましたが電話に出れませんでした。
今後の対応はどうしたらよいでしょうか?

情報商材トラブル・クレジットカード決済58万円全額の取消

日時  平成29年1月

場所  東京

事案  一般の消費者(※実際には業者が一般個人を偽りSNSを利用して集客している)がSNS(フェイスブック)で「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」「1回だけ最初に登録費用が掛かる」「定員制」「line友達申請した方に方法を教える」(併せて高額な入金が確認出来る通帳の写真など掲載)などの投稿をしているのをみて問い合わせしたところ情報商材及びネットビジネスの勧誘となり、内容は明確に明かされないものの「高額な報酬を得る方法を教授する」とのことで(株) リ●ル・●●●スタイル事務局との間で売買契約し電子書籍を2万円にて購入(クレジットカード決済)。そうしたところ最初契約後に届いたPDFファイルの中に、収益を得る方法としては「●●●ゴルフメソッド」であることが記載されており(※具体的な業務内容の記載はなし)、同タイミングで担当者より電話連絡を受けたうえ追加契約についての勧誘を受け「高額な報酬を得るロジックとしては、●●●ゴルフメソッドというゴルフレッスンがあり、貴方を介してゴルフレッスンに入会する方がいると、その契約代金の一部が報酬として得られます。得られる報酬の割合は貴方自身が最初に払うコースの金額によって違います。コースは2万から100万まであり選べますが、絶対に報酬割合が高いので高額な契約の方が良いです。クレジットカードがあれば決済可能な上限金額で契約するのが良いです。カード会社の請求が来るまでに報酬で賄えるので大丈夫です。」との説明であった為に入会者が実際に支払った代金の60%を報酬として得られるコース契約として金560,000円をクレジットカード決済。※尚、2回目の高額なクレジットカード決済の名目としては、販売会社「株式会社ス●●グ」の提供するゴルフレッスン「●●●ゴルフメソッド 32日間コース」代金として決済されている。
しかし、契約後に販売会社より提供された報酬を得る為の対応、即ち関連会社提供のゴルフレッスン契約者を募る方法としては、最終的に販売会社より送信されたメールマガジンによると「あらゆるSNSを使って、当方自身でゴルフのブログを書き、●●●ゴルフメソッドを宣伝集客する」というものであり、ゴルフについて全くの素人である当方が行うのは勿論のこと、例え経験者やプロがSNSにて集客宣伝を行った場合でも、高額なゴルフレッスンに多数の契約者を発生させることなど非常に困難であって、「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」などという販売会社の説明は完全な虚偽説明であって、また、クライアントと全く同様の被害を訴える方が他に数名既に確認出来ている状況であった。

対応  販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を主張し、既払い金全額の返金を要求。同時にクレジットカード会社と販売会社の間に入っている「決済代行業者」に対して本件販売会社の不法行為事実報告及び不当決済の取消要求を内容証明郵便にて正式に通知した。

結果  決済代行業者へ内容証明郵便を送付した約2日後、決済代行業者からクライアント様へ電話連絡が入り、2件のクレジットカード決済(情報商材代金2万円・ゴルフレッスン代金56万円)について全て取消となることが確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
決済代行業者から●●●ゴルフ、(株) リ●ル・●●●スタイル事務局から合わせて58万円の返金の連絡がありました。 双方とも返金はいっさいしないとあったので、どうなるかと思ったら本当に書類ですぐ解決できました。驚きです!本当に本当にありがとうございました。