カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

ビジネスマッチングアプリにて勧誘(業務依頼を謳っての勧誘)・ビジネスコンサルティング(講座受講)契約・契約取消・契約代金60●,000円全額の回収に成功

日時  2022年3月
場所  未開示
事案  クライアントは「フリーランス事業者」。フリーランスが業務を獲得することを目的として登録している「ビジネスマッチングアプリ」を介して動画制作編集業務の委託を受け、委託した業務を依頼者(本件におけるビジネスコンサルティング(講座受講)の提供業者)へ納品するも、何度もやり直しを指示され、その中で「今回依頼した動画について●●か所以上修正がある」「提案力も無い」「あなたは弊社で勉強した方がいい」「弊社の講座を受ければ●ヶ月で動画制作案件を獲得している」「弊社のプログラムを受講することで、●月か●月に別の業務を依頼したい」「受講することで大口の顧客と営業力が手に入る」などとビジネスコンサルティング(講座受講)を受講することによる効果について約束され、クライアントは今後の顧客獲得に繋がると認識して契約を締結、代金全額を支払。

しかし、その後その後の状況としては(1)講座の内容は非常に初歩的な用語解説のみ、そもそも講師の知識が乏しく動画制作に関する内容の授業は殆ど行われず、結果的に同講座受講における技能習得、集客、そこからの自身の業務における売り上げ向上は皆無であり、何ら意味の無いものであった。(2)業務提供について、本契約締結後において当該ビジネスコンサルティング講座の受講が終了した後も、当初に約束された販売業者からクライアントの業務提供は一切無し。(3)最初にビジネスマッチングアプリを通して販売業者より依頼された制作動画業務の料金についても未払いのまま。

以上の経緯によりクライアントより販売業者へビジネスコンサルティング(講座受講)契約代金の返金及び業務委託費用の支払を販売業者へ要求するも一切拒否され、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は事業者間の契約であり、消費者契約法や特定商取引法の適用外。しかしながら、販売業者は本契約勧誘時において自社が提供する講座(ビジネスコンサルティング)役務にその内容が伴わないことを十分に認識しながら、「弊社のプログラムを受講することで、●月か●月に別の業務を依頼したい」「大口の顧客と営業力が手に入る」等と明白な虚偽説明を行っており、その他架空の業務提供約束、依頼された制作動画代金未払い等を含め、本件は金銭搾取を目的とした計画的詐欺行為としか判断できず、本件は民法第1条2項信義則違反、第90条公序良俗違反(暴利行為)、第96条詐欺取消しを理由に契約の取消しを主張出来る事案として、同内容を内容証明郵便にて販売業者へ送付。同書送達後●●日以内の本契約代金全額の返金及び未払い業務委託代金の支払いを通知。

結果  内容証明郵便が販売業者に送達された数日後、販売業者より本契約代金全額の返金を約束する内容(未払い業務委託代金の支払いは免除)の合意書がクライアントへ届き、クライアントにて必要事項を記入のうえ合意書を返送。その後はクライアント指定口座に契約金全額の振込が確認され、本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 梶山様がお手続きをしてくださったおかげで先方から返金の書類が届きました。本当に感謝しか、ございません。本当に、ありがとうございます。

●●●●

お世話になっております。 口座を確認したところ9/29(木)に、先方から¥60●,000が振り込まれてました。この件が、こんなに早く解決出来るとは思っていませんでしたので驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、ありがとうございます。

●●●●

赤坂・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(約45万円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・管轄警察署にて被害届正式受理なし(相談受付のみ)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  赤坂

日時  2022年3月24日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年3月24日、東京都港区赤坂の飲食店(本件とは無関係の店舗)にて被害者は知人と会食を終え午前1時ごろに退店。

2、被害者が帰宅の為に赤坂駅周辺の路上にいたところ、アジア系女性キャッチに声を掛けられ、そのまま近隣の店舗に入店。(店舗名は不明)

3、被害者は入店時に意識はあったが、最初の1杯目を飲んだ時点で突如意識を失う。

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝午前7時ごろに店の店内であった。

その際、同店店員より飲食代金の請求を受け、同店店員に付き添われ近隣のコンビニATMにて現金5万円を引出しのうえ支払。退店。

5、同日の午後、銀行口座からの引き出し履歴を確認すると、24日未明に金50,000円の引出しとは別に金49,000円引き出した履歴が確認される。

6、さらに3月25日、クレジットカード会社からの利用速報メールが届き、24日の未明に「店舗名ハ●・金198,900円」「店舗名バー ア●ベニ・金253,000円」にて高額な決済が行われていた事実が発覚。

7、即時クレジットカード会社へ被害報告するも、補償適用を拒否される。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「複数店舗での被害」「最初の店に入店した直後の最初の1杯で突如意識を失っている」「クレジットカードの紛失なし」「暗証番号決済」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。その後は警察へ被害届けの正式受理を強く要望。しかし管轄警察署では被害届けは受理してもらえず、相談受付のみの対応。その後、内容証明郵便の発送後しばらくしてクレジットカード会社より補償申請用紙がクライアントへ届き、当職アドバイスのもと補償申請書に記入のうえ返送。

結果  クレジットカード会社への補償申請書を郵送の約6カ月後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になっております。大分時間が空いてしまいましたが先週、●天カードよりメールにて全額補償が完了した旨連絡がありました。指定の口座に入金された事を確認しております。長丁場となりましたが、丁寧な対応誠にありがとうございました。梶山様のご協力がなければ、決してこのように良い結果にはならなかったと考えております。今回の被害では人間の悪意や、昼と夜の世界の違いを見せつけられた様な思いがあり、金額以上に精神的なダメージが大きかったです。そんな中で、梶山様のような被害者の立場に立った丁寧な対応は非常に救われる物がありました。本当にありがとうございました。●●

追伸:本来は私が直接、警察に尋ねるべきかと思いますが、今回の加害者であるバーア●ベニとハ●で同様の被害報告が上がっていると伺いました。その後どうなったか差し支えない範囲で教えていただくことは可能でしょうか?お手数にならない範囲で構いませんので、ご検討いただけますと幸いです。

赤坂・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗での不当クレジット決済(約46万円)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・管轄警察署にて被害届正式受理あり(クレジットカード一時盗難・名刺窃盗)・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  赤坂

日時  2022年6月1日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年6月1日午前2時ごろ、被害者は東京都港区赤坂の飲食店(本件とは無関係の店舗)にて会食を終え退店。

2、被害者が帰宅の為に赤坂周辺の路上にいたところアジア人女性キャッチに声を掛けられ、「1時間3000円のみ」との料金形態を約束された為、そのまま近隣の店舗に引き込まれる。(店舗名は不明)入店時に意識はあったが、その後しばらくして意識を失う。

3、次に被害者が意識を取り戻したのは、入店した店内で従業員より会計を要求された際であった。(時刻不明)その際、意識が朦朧とする中で金30,000円もの会計を要求され、当初説明を受けた金額「1時間3,000円」と大幅に異なる請求金額であった為に支払を拒否するも、強引に財布を奪われどこかに持っていかれる。その後、一方的に財布を返却され「会計は終わった」とのことであった。その後、被害者は店内で再度意識を失う。

4、翌朝午前6時ごろ、被害者は赤坂周辺の路上で意識を取り戻す。

5、2022年6月8日、クレジットカードのウェブ明細を確認したところ、6月1日の未明に1店舗で30,000円のクレジットカード決済のはずが、2店舗に亘って合計金451,000円「店舗名バーラウンジ サ●ク・金253,000円」「店舗名バー ア●ベニ・金198,000円」もの高額決済が確認され、本件不当決済が発覚。

6、即時クレジットカード会社へ被害報告。

7、管轄の赤坂署に被害相談したところ、「全く同じ店で同様の被害報告が多数あがっており、赤坂署でも摘発に向けて捜査中、本件被害について決済情報をカード会社から取り寄せのうえ再度相談に来てほしい」とのことで説明を受ける。

8、その後、クレジットカード会社より決済詳細資料の開示(被害者の名刺も2店舗からそれぞれ提出された)があり、暗証番号決済であることなどを理由に一切の補償適用を拒否される。また、管轄警察署においても被害届けの受理不可とのこと。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は「入店直後から意識を失っている」「クレジットカードの紛失なし」「暗証番号決済」「被害者の名刺も各店舗から提出」という事案であった。通常の内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。その後は警察へ被害届けの正式受理を強く要望。被害者が飲食店で名刺を出すことは絶対に無く、本件は酩酊に乗じたクレジットカード一時盗難のみならず名刺窃盗の罪も確認出来、本件で被害届けが受理されないことは到底納得出来ないと被害者においても強く主張したところ、担当刑事さんにおいて上司と相談のうえ「クレジットカード一時盗難・名刺窃盗」被害にて正式に被害届けが受理なる。その後、被害届け正式受理の事実、そして同店で同様被害が多発している事実についてクレジットカード会社より管轄警察署に確認するように要求。

結果   管轄警察署での被害届け正式受理の報告をクレジットカード会社へ行い、再度補償適用の検討を要求してから約2カ月後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、●●ーカードより連絡があり、本件は全額免除となりました!!!本当にありがとうございました。感謝いたします。正直、はじめは半信半疑でしたが、毎回親身なアドバイスを頂くごとに勇気をいただけました。特にカード会社、警察からの反応の予想を事前にアドバイスいただけたのが大きかったです。事前の情報がなければ警察に言いくるめられて、被害届は出せずにいたと思います。同じ様な事件で、困っている人は多いと思いますので、コメントなど何かでお役に立てる事があればいつでもお申し付けください。私事ですが、あの日以降、お酒はやめました。これからも飲むことは無いと思います(^-^;本当にありがとうございました。

●●●●

出会い系サイトを利用した詐欺被害(異性(サクラ)との連絡先交換目的で多額のサイト利用代金を支払い)・サイト運営会社は外国法人・クレジットカード決済・サイト利用代金約39万のうち65%の取消(返金)にて和解

日時  2022年8月
場所  岐阜県
事案  典型的な出会い系サイト詐欺被害。「異性との連絡先交換・面会」の為に多額のポイント代金を消費するパターンの被害事例。経緯としては他のマッチングアプリにて交流を始めた異性(サクラ)からの要望(今、携帯が壊れててLINEが出来ない。LINEが復活するまで他の再度で連絡をとりたい。。。などなど)で特定の出会い系サイト(外国法人運営の出会い系サイト「CH●NN●L」)に入会させられ、そこで連絡を取り合うように要望される。クライアントが同異性(サクラ)から要望されたとおりの出会い系サイトに入会。その後、同異性(サクラ)と幾度となく連絡を行うも当初約束された「連絡先の交換」や「直接の面会」には至らず、同異性(サクラ)はただポイントを消費させるが如く対応に終始し続けた為、クライアントにて不審に感じインターネットやSNSにて調査したところ、全く同様の経緯にて悪質出会い系サイトに誘導され、そこで不当にポイントを消費させられ、その結果として当初約束された「異性会員との連絡先の交換」や「直接の面会」など一切行われないままサイト利用の為の高額なポイント代金のみ騙し取られるという被害者が全国に多数存在することが確認された。

そこで、クライアント自身にて出会い系サイト運営会社に対して返金を要求しようと試みるも、サイト運営会社は外国法人であり返金請求が困難な状況であった為、同様被害に詳しい当事務所へご相談頂いた事例。

対応  本件は出会い系サイト運営会社が主導で不当にポイントを購入させる最も典型的な詐欺のパターンであり、通常であれば出会い系サイト運営会社に対して内容証明郵便にてクレジットカード決済の取消対応を含めた返金要求をするものだが、本件における出会い系サイト運営業者は外国法人であって日本国内における事業所は存在せず。しかしクライアントはサイト内でのポイント代金の殆どをクレジットカード決済にて支払っており、また全てのクレジットカード決済における決済代行業者が同一であること、そして同決済代行業者が日本国内の業者であることが確認出来た為、即刻同決済代行業者宛てに内容証明郵便を送付し、被害詳細を説明するとともにサイト運営業者と決済代行業者との関係性を指摘、本件サイト利用代金のクレジットカード決済全てを即時取消するよう要求。

結果  内容証明郵便発送の数日後には決済代行業者よりクライアントに対して連絡が入り、数回の協議の中で決済代行業者より「クレジットカード決済総額の約65%」を返金する内容の和解提案が行われ、クライアントにて同和解条件に承諾。合意書を取り交わしたうえで返金処理が決済代行業者より行われ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 先日、話しました返金の件で、●●●●●●●から郵送で送られてきましたので内容書類の画像を送ります。

ランディングページ制作・SEO対策についての契約(実際にはウェブマーケティングツールの売買契約名目となっている・クレジット会社は未定)・申込の撤回(無条件取消)に成功

日時  2022年8月

場所  東京都

事案  同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。

「弊社の提供するサービスとしては御社のランディングページ制作となります。通常ランディングページは検索にヒットしにくいのですが、弊社はランディングページを御社の希望する検索キーワードの検索上位に上げることができます。その為、地域に密着したニーズに合わせた広告を作ることができます。」

しかし、申込の数日後(ランディングページ制作の為の打ち合わせも実施する前)にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルの連絡を行うも「契約書に記載のキャンセル条項に沿った違約金が必要となる」との理由で著しく高額なキャンセル費用請求を受け、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込の数日後のキャンセル通知であり、契約の目的である「ランディングページ作成」の為に必須となる打ち合わせも実施する前の段階で、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。

結果  同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社からは一向に連絡が無いまま数ヶ月が経過。約半年が経過した時点で突如販売会社の代理人弁護士よりクライアントへ書面で本件契約の無条件解約に応じる旨の連絡が入り、その数日後に同無条件解約の内容が明記された正式な合意解約書を取り交わし本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 報告が遅くなってしまいましたが、和解合意書が●●日に無事に届きました。●●